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公正証書

はじめまして。詳しい方に質問させていただきます。 あるローン会社に 借金が100万円ほどあり (恥ずかしながら多重債務者です)そのローン会社から 借金がふくらんでいるので 公正証書をつくらせて欲しいと言われました。条件としては 公正証書を作成しない場合は 半分の50万を支払って、さらにカードもつかえないようになるとのことで、大変困っています。ちなみに そのローン会社にたいしては 約3年で 2度くらい延滞したことがあります。 (3日以内に支払いました) ここまで 追い込まれますと 恥ずかしながら 自己破産も考えなければいけないと思っておりますので、 その場合 この公正証書を提出していた場合どーなるのでしょうか?また 事故もほとんどなかったのに 一方的に50万支払え!さもなければ公正証書を提出しろ!とか言えるのでしょうか?どうか よろしくお願いします。

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  • takeup
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回答No.3

ご質問に対するNo.2daytodayさんの回答は全く正しいと思います。 ただ一点、imasaraさんが気を付けられたら良いと思う点を補足します。 公正証書作成が融資条件であればやむを得ないわけですが、公正証書作成時に留意する重要な点があります。 それは、残債額を幾らにして作成するかという点です。 サラ金業者は一般に利息制限法超過の利率で融資しています。 しかし、公正証書を作成する公証人は、この利息制限法違反の公正証書の作成は出来ないことになっています。 そこで業者は従来の融資条件を隠して、現在残高を債権額として今後の返済条件を定める公正証書作成とすることが多いと考えられます。 つまり、業者の帳簿上の現在残高が仮に80万円あり、利息制限法で再計算すれば50万円にしかならない場合、当初契約の利息条件を公証役場に提出すれば50万円の公正証書しか作成できないので、業者は現在80万円の債権があることからスタートして公正証書作成をしてしまうということです。 その場合、公証人もチェックの仕様が無いので、内容的に利息制限法違反の公正証書が出来てしまい、不法行為に強制執行力が付くという不合理な結果となってしまいます。 ですから、公正証書作成の場合、業者にこのことを確認する必要があります。 そして、以上のような再計算によらない場合には、ぜひ簡裁に特定調停の申立をされることをおすすめします。 そこでも調停調書という債務名義が作成されることになりますが、取引当初に遡って利息制限法での再計算、将来利息の免除という良い結果が得られることが目に見えているからです。

imasara
質問者

お礼

みなさんの貴重なご意見。本当にありがたいです。 なんの知識も もたいなものですから 警戒はしていましたが 利息制限法のことも 相手のローン会社は言ってなかったですし、控えめではありますが一方的に書類を提出しろ!だけでしたので もしかすると 多少だまされるかもしれなかったのですね。この辺のことも 相手のローン会社とよく話をしてみます。

その他の回答 (2)

  • daytoday
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回答No.2

 公正証書というものは,今のようなケースで簡単にいえば,債権者が判決等の裁判手続を踏まずに強制執行が可能になるための書類(これを債務名義といいます)ということに尽きます。  給料や預貯金に強制執行を行うかどうかは債権者次第なので,結果的に何のデメリットも無かったということになるかもしれないし,裁判も無かったのに差押えを受けて大変な状況になってしまったということになるかもしれません。しかし,公正証書を持っていない債権者でも裁判や支払督促で簡単に債務名義を取れるので時間的な差が1か月生じるか否かという程度のことになります。  この執行手続と破産の手続きは別個の手続きなので,破産手続での支障はありませんという結論になります。具体的には公正証書が作成されていたからといって破産宣告が下りないとか時間がかかるということは無いということです。  ただし,厳密に言うと破産手続というのは包括執行であり,給料等の差押手続は個別執行なので後者は前者に吸収される手続きです。誤解している方が多いので念の為に言いますと,破産手続というのは,支払わない手続きではなく,(平等に)支払う手続きなのです。ところが,払おうににも全く財産が無い方が多いため結果的に何も支払わないということがあるだけなのです。そして,このような場合は破産宣告が下されると同時に破産手続が終了するのです。あくまでも支払わないための手続きは,その後の免責手続きです。  一方的に50万円支払えということの当否ですが,事故がまったく無かった訳ではないとのことなので,その点が問題になります。極端に言えば,1日遅れても履行遅滞という状態になり,通常,契約では1度でも怠れば期限の利益を失うという条項が入っているはずなので,債権者は法律上は正当である可能性が高いと言えます。ただし,その後,新たな貸付を受けていれば,一旦失った期限の利益を復活させたと見る見解もあります。  公正証書を作成しろと言えるのかどうかの当否は,基本的には貸し手側の融資条件なので,普通は文句を言えないということになります。高金利がおかしいとか保証人をとるのがおかしいといっても,それでは別の方から借りたら如何ですかということになるだけですから。期限の利益を失わせるような懈怠が無く,新規の融資を受けるわけでも無いというのであれば,一方的な契約の変更になるので,債権者の正当性は否定されるケースが多いでしょう。  

imasara
質問者

お礼

とても詳しいご意見ありがとうございます。 事故のこともふまえて ローン会社の方と 話をしてみます。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

 法律的には多重債務者であろうと対等な契約当事者ですので、現在の契約を守っている限り、公正証書作成義務や50万円云々はありません。しかし、契約書でそのように書かれていれば、契約された条件により義務が生じます。公正証書があれば、強制執行をする場合にいちいち裁判所の手続きが要らなくなるだけのことです。借金が100万あって、3年も契約しているのでしたら、金利にもよりますが、残債はほとんどなくなっている可能性があります。契約に義務と書かれていても、相手はやぶへびとなる裁判してまでということは多分ありませんので、きちんと返済だけして、この件は放っておかれてもいいかと思います。  でも、これ以上カードを使うつもりですか。

imasara
質問者

お礼

早速のご助言ありがとうございます。 知らないことだらけですので 本当に助かります。 補足ですが、できましたら自己破産などしないで 徐々にではありますが 全額返していきたいと思っております。なるべくカードは使わないつもりですが 返済を考えますと初めのうちは どうしても 返して、借りて小さいものから 無くしていこうと思っています。

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