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公正証書遺言について
母子家庭です。 息子が一人います。 関係は良好です。 会社経営をしています。 私と息子は代表取締役です。 相続人は息子だけです。(今年には結婚予定のため配偶者ができます) 公正証書遺言作成の必要はありますか。
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現状、推定相続人がお一人なら、全ての遺産(財産と借金の返済義務)は全て息子さんに行くことになるので、公正証書遺言も自筆証書遺言もいらないのではと思われます。 但し、遺産の一部を息子さん以外の方に分けたいというご希望があるという事情があるなら、公正証書遺言は必要になると思われます。 ちなみに、「公正証書遺言」とは、公証役場という役所に行って作成された特殊な形式の「遺言書」なので、作成するのは、それなりの手間と手数料が掛かります。
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- chiychiy
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回答No.3
こんにちは 縁起でもない話で大変申し訳ないのですが ご子息に何かあった場合、お嫁さんへの相続権はないので それをどうするかはあなた次第だと思います。 もしも相続させたいのなら、養子縁組または遺言を残した方が いいのではないでしょうか? https://ikujira.com/37274/ https://kaigo.homes.co.jp/tayorini/wisdom_fountain/001/ 某企業の方は、息子が離婚したがその孫に相続させたいと 元嫁と孫を養子縁組したという話もあります。
質問者
お礼
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質問者
補足
ご回答ありがとうございます。もし遺言を残さないのであれば私一人のものという認識でよいでしょうか。
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