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仕訳を教えてください
飲食店の材料を使ってまかない食を従業員に提供して(無料)いる場合決算時に福利厚生費として計上しないといけないのでしょうか? 経営者が店で飲食したものは家事消費分として売上にあげると聞いています。
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食材を仕入れる時に、 〔借方〕食材仕入高◇◇◇◇/〔貸方〕現金◇◇◇◇ と仕訳するのであれば、その食材を使った食事を従業員に無償提供する時は、 〔借方〕福利厚生費оооо/〔貸方〕食材仕入高оооо でいいでしょうね。売上用(顧客料理)に仕入れた食材を社内用に転用するからです。 本格的な仕訳ですと、 〔借方〕福利厚生費оооо/〔貸方〕他勘定振替高оооо がよろしいでしょう。
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現物給与について 「No.2594 食事を支給したとき 役員や使用人に支給する食事は、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。 (1) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。 (2) 次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。 (食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額) この要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を差し引いた金額が給与として課税されます。」 (以上国税庁ホームページから引用) 上記の二つの条件「どちらか」でなく「どちらも」満たしてないといけないです。
- tako2tana
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厳密には現物給与の処理が必要かもしれません。 しかし、1人あたりだいたい月額3500円未満の材料費でいけている場合が多いと思います。(食事の現物給与の基準) 経営者が消費する分を家事消費(自家消費)に計上していれば、実務上は特に問題はないと思います。 事業主/自家消費 OO円 としてOO円の自家消費を売上げにプラスする方法が良いと思います。 仕入勘定から福利厚生費への振り替えは仕入の原価率を正確に把握したいのであれば、仕訳をしたほうが良いでしょう。
福利厚生費ではありません。 現物給与です。 理由 給与所得者は課税された後の給与(可処分所得)から自分の昼食代を出してます。弁当を持ってくるものを同じです。 つまり「食事代は自分持ち」です。 まかないは、食事の材料費を使用者が負担するという制度だといえます。 しかし「食事代は自分持ち」の原則からすると「給与としての課税システムを受けないでの給与」つまり現物給与だといわざるを得ません。 仮に2,000円の食事をしたとしたら、その2,000円を自由に使うには、実は2,050円いるかもしれません。50円は所得税として支払っているので感じないわけです。 もとより「現物給与」というのは、給与所得者である従業員に現金でない利益を与えることを無制限にゆるすと「租税回避行為」を許すことになってしまうので、できた考え方です。 そのために「現物給与」のうちに特定のものだけが「条件を整えていたら」非課税給与として認められてます。 なお、経営者が店で飲食したものが家事消費分として売上げにあげるのは、売上げ金額が「なく」て材料経費だけが計上されるのは「費用収益対応原則」に反するので、売上げがあったものとして計上しないといけないという所得税法の「収入すべき金額」理念からきてます。
計上科目についてはすでに回答がありますので、その他の点について。 従業員に食事を無償で提供した場合、現物給与として源泉所得税の対象にする必要があります。価格は売値ではなく原価(材料、調味料、燃料費など)で評価し、人件費や家賃などを加算する必要はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2594.htm なお、↑のうち「役員や使用人」は、個人事業の場合は「使用人」とだけ読みます。事業主分は質問のとおり家事消費になります。
- zorro
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福利厚生に計上すべきです。
お礼
わかりやすい回答ありがとうございました。 福利厚生費000/売上000になるのかと思いましたが 福利厚生費000/仕入000なんですね。