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事業所得の自家消費。まかない費用について
飲食店で、食材をスタッフの食事に使う、いわゆるまかないは、自家消費として売り上げに計上すべきでしょうか。 ・・・すべきと思うのですが、その場合、原価で計上で良いのでしょうか。 小売店であれば、通常価格の7割程度で計上という手引きになっているようですが、まかないの場合、店頭で出しているものと同じものを作るわけではないので、価格がつけられないのですが。 いかがでしょうか、アドバイス、ご回答よろしくお願いします。
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>食材をスタッフの食事に使う… それは家事消費ではなく、従業員への「給与」(現物給与) です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm 事業主とその家族が食べる分は、家事消費としての売上で間違いありません。 >店頭で出しているものと同じものを作るわけではないので、価格がつけられないのですが… それは、ご自分で適当な値段を付けて計上しておけばよいです。 まったくゼロではいけませんが、材料費を少し上回る程度の額を付けておけば、税務署もそこまでうるさく突っ込んだりしません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- hata79
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既に他回答様が模範回答をされてますが、違う切り口で。 本来食事というのは、収入から税金を払った可処分所得で得るものだというのが税務当局の考え方です。 食費が税金上の経費にはならないという言い方でも良いでしょう。 そういう食費の面倒を見てしまうと「給与として払った額から食事代を別途徴収する形にしなさい」といいたいのが税務署なのです。 食材の購入費用は「経費」になってますから、それを使って売上がでないというなら、経費にも認めないということです。 これを「収益費用の対応原則」といいます。 収益を生むのに対応してない出費は費用にしたらあかんで、という意味です。 賄いに使った「米」と「材料費」「燃料費」を算出して経費計上から控除するというやり方もあるかもしれませんが、極めてうっとうしいですね。大根一本のうち現実にお客さんに出したのは10センチだから、それ以外は仕入れ額から引くという計算をしないとなりません。非現実的です。 そこで「食事を支給したときは、こうすべえ」という通達がでてます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2594.htm 国税庁ホームページ「食事を支給したとき」です。通達ではありませんが、こちらの方がわかりやすいでしょう。 賄いの原価が200円として、一食100円徴収してれば現物給与としての課税はしませんよという事になります。 ところで、現物給与だとして一食200円又は300円で給与加算されても課税される方を選びますけどね。課税されると聞くと「いやじゃ、税金など払いたくない」と拒否的になりますが、実際の負担額額は食事代以上になるわけではありません。 もっとも従業員がそれほどの税知識があって「税金かかってもいいから現物給与下さい」と言い出すかどうかは別ですし、訳のわからない人間だと「食事代からも源泉徴収される、こんなところ初めてだ、ふざけやがって」と言い出しかねません。 そこまで考えると「食事の材料費として一食100円下さい。税務署に叱られるから」と説明して徴収しておくのが良いでしょう。 この100円は 現金 100円 売上 100円 適用 賄いの負担金 で良いと思います。
お礼
詳細な点まで説明いただきありがとうございます。 わかりやすくためになりました。
お礼
ありがとうございます。 スタッフの食事は給与になるとは思いつきませんでした。 わかりやすい説明に感謝いたします。