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就業規則違反

宜しくお願いします。 私の妹の件なのですが 募集広告をみて 面接に行き 就職しました。 実際 職務についたところ 上司との関係(女性)など 色々と大変なことが多く このまま勤務するのは無理だという 本人の決断で 退職しました。 勤務したのは6日間 面接時には 短期でも長期でも可というお話だったそうです。 ですが 精神的に厳しく 継続は無理なため退職しましたが 当初 お給料の半額しかもらえなかったため 請求しましたところ 「給料は全額支払う代わりに 修業規則違反ということで損害賠償します。募集の際の広告だけでも10万円もかかっているのに 突然辞められては困る」ということです。 退職の意思を 14日間前に通達はしていません(こちらの落ち度です) ですが このような話になった以上 上司と顔を合わせることまで 怖がっていますので、勤務に戻るのは無理だと思います。 先方は 勤務態度などからも 継続が無理そうであるとは思えなかったと主張してきていますが 本人は直接言えない為に 色々な理由で 欠勤していました。 こんな場合 相手からの「損害賠償請求」には 応える義務があるのでしょうか? また請求額は どれぐらいが考えられますか? アドバイス宜しくお願いします。

みんなの回答

  • P-Tech
  • ベストアンサー率54% (144/262)
回答No.5

文面からはよくわからない点がありますね。 > 勤務したのは6日間 それは「出勤した日数」ですね? 「社員であった期間」は何日ですか? > 先方は 勤務態度などからも 継続が無理そうであるとは思えなかったと主張してきていますが 本人は直接言えない為に 色々な理由で 欠勤していました。 つまり、たとえば1か月間、正社員でいて、そのうち6日しか出勤していなかったということに読み取れますが…? > 面接時には 短期でも長期でも可というお話だったそうです。 ということは、アルバイトですか? 回答者はみな、正社員だったことを前提に話しているように思いますが、「短期・長期」というのは、ふつう、パート・アルバイトのことですよね? > 退職の意思を 14日間前に通達はしていません(こちらの落ち度です) 別に、14日前に告知していなくても、会社が受け入れたのであれば問題ありません。「こちらの落ち度」ということは、相手が退職を認めていないのに、強引にそれを押し通したということですか? ましてや、アルバイトなら、そんな期間も必要ないし…。 ──とまぁ、いろいろ不明点を書きましたが、結論を予測するに、会社が損害賠償云々と言ってきたのは、妹さんの「非常識な要求」に対して、半分切れただけのことです。要するに、「おまえのようないい加減な娘でも、雇ってしまった会社の落ち度として半額払ってやったのに、これ以上びた一文払えるか!」と言っているに過ぎません。 ですから、妹さんがおバカな要求(失礼!)を取り下げれば済む話です。 妹さんがどのような待遇を受けたのか存じません。「精神的に厳しく」というのも、事実だったのでしょう。 しかし、身の危険を感じるような目にあったなどということでもない限り、判断が早すぎます。 あるいは、即時判断すべき程度にひどい状態であったとしても、退職手続くらいはきちんと踏むのが、社会人としての対応です。 それもできないくらいひどい状態で、逃げ出してくるのがやっとだったというのであれば、それ以降、給料の半額を要求するために会社と折衝をするという行動自体が、私には理解できません。 法律論はさておき、社会の常識として、実質6日間勤務しただけの社員に対して半月分の給料を支払って送り出す会社が、非常識であるようには思えません。 文面から判断する限りで、会社に落ち度があるとすれば、「募集の際の広告だけでも10万円もかかっているのに」のひと言でしょうか。 それは知ったことではありませんよね。 でも、これも、会社側がぶち切れてしまったための暴言でしょう。 かくいう私も、訳あって1か月半しか滞在しなかった会社があります。私の人生経験不足で、大きな迷惑をかけてしまいました。 ちょうど、退職時期がボーナス支給時期と重なりました。その会社は、入社時期にかかわらず定額でボーナスを支給する会社でした。 私は、ボーナス支給の前営業日付で退職したいと申し出ました。ボーナスを支給させないためです。それは、「14日前」ではありませんでした。 たった1か月半で、私は会社に何も貢献していないわけです。それは、他にどのような事情があったにしても、紛れもない事実です。 1回だけ給料をもらいましたが、残りの半月分は、もちろん辞退しました。その時、気持ちの問題として、本来1回いただいた給料も返すのが筋だと思いましたが、残念なことに私の経済事情がそれを許さなかったのと、会社側が「1か月でもおまえに来てもらったことをムダだったとはひとつも思っていない」と言ってくれた言葉に甘えてしまいました。 いつか、その会社に恩返しできる日が来ることを願って、今は個人事業者として生きています。

inori1029
質問者

補足

ありがとうございます。 他の方の意見でも 文面で不明な点があると思いますので補足させて頂きます。 妹は 募集広告を見て 面接に行き「アルバイト」をはじめました。 面接の時点で 短期と長期の希望を聞かれましたが 長期も可と答えました。 実際 働いてみると 1日12時間の労働の上 上司の言葉での暴力や プレッシャー 職場の雰囲気に耐えられないと痛感する日々で 実質6日間の勤務でした。 3日間休んだことになりますので 10日程度の雇用期間です。 続けられない意思を伝え 退職の希望を申し出ましたが認められず 実質労働した6日間の半分の 3日間の給料だけ渡してきました。 その時に「募集広告だけでも10万の費用をかけている。長期希望と言っていたのに 6日間で退職するのは就業規則違反になるので 損害賠償請求します」と再三言われたようで 無理して出勤も出来ず 損害賠償という言葉に 妹は精神的に参ってしまいました。 代理で 私から「6日間の給料請求」をしましたところ 振込みしてくれましたが 今後損害賠償の請求をすると私も聞きました。 そこで 質問させて頂きました。 文才が無く申し訳ありません。 沢山の方の アドバイス ご意見感謝いたします。

回答No.4

期間の定めのない労働契約を退職するには2週間前に予告しなければいけません。これにつき損害賠償義務を負わされる可能性があることは事実です。 認められるとしたら、各種書類の手続きなどの費用、制服などの費用(普通はクリーニングして返せばOKと思いますが) また再度求人広告を出さざるを得なかったことによる広告料(出していたら)程度の損害(50000円程度)しか認められないと思います。 そんな50,000円くらいの請求で訴訟を起こすとは考えられません。 もし損害賠償をする場合は給与を全額振り込んでいない時点でおかしいので、会社からの請求を放置していいと思います。 かりに民事訴訟になったら、1の方が言うように >損害賠償請求されたら、具体的にそうせざるを得なかった正当性、その原因が相手方の上司にあることの要件と事実を示して慰謝料請求を行ってはいかがでしょうか? をしますと会社側に伝えてはいかかでしょうか?(まぁ、もし仮にしても慰謝料は取れない可能性が高いと思いますが・・) その前に、給与契約がどのようにしていたかわかりませんが 6日で退社したのだったら、試用期間退社で最低賃金での支払になってもおかしくありません。 こんな会社もあるんだと・・授業料を払ったと思い納得はできないのでしょうか? 専門ではありませんのでアドバイス程度に聞いてください。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>当初 お給料の半額しかもらえなかったため 請求しましたところ 勤務日数6日で、一月分の給料を期待していたのでしようか? 試用期間中の無断退職ですから、給与が出ただけでも良しとするべきですね。 どこの会社もそうですが、短期・長期間の勤務は「最短で月単位」です。 >給料は全額支払う代わりに 修業規則違反ということで損害賠償します。 就業規則は、会社が勝手に設ける事は出来ません。 会社設立時に、就業規則は「最寄の労働基準監局で、労働三法に違反した規則が無いか確認」を受け承認を受けています。 一般的な就業規則では、無断欠勤は解雇要件となり、会社に人的・物質的・金銭的な被害を与えた場合は「損害賠償」を会社側が請求する事になっています。 >こんな場合 相手からの「損害賠償請求」には 応える義務があるのでしょうか? 職業選択の自由は、憲法で保障されています。 が、会社との雇用契約を「一方的に勝手に破棄する」事は原則的に認めていません。 そこで、各社では「就業規則に、退職の場合は退職希望日の○日前に文書で退職願い(届け)を提出する」との規約があるのです。 「上司との人間関係が・・・」で、一方的に無断退職した場合は、厳密的に考慮すると損害賠償の必要はあるでしようね。 >また請求額は どれぐらいが考えられますか? 多くても、基本給の三ヶ月までです。 言い方が悪いですが、6日勤務で給与が全額出ない!と主張した事で、会社側の態度が悪化したように思います。 会社側としては、「6日分の日当を払ったのに・・」との意見でしよう。 双方とも、感情的になっているのでしようね。 雇用問題に勘定論が入ると、当事者では解決は出来ないでしよう。 早く、最寄の労働基準局(労働基準監督所)で相談した方が良いですね。

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.2

就業規則違反といってますが、そもそも就業規則は伝えられていたのですか?

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.1

整理しますと 1 職場の上司に受けた対応を原因として就業の継続が不可能になり退職 給与が全額支払われないので、支払いを要求したところ、 損害賠償を請求された。 2 欠勤から退職にいたるまで、やむを得ない理由があった事。 そもそもの原因は特定の上司の対応に原因があり、精神的なショックを受けてその結果として仕事を失ったこと。 勤務態度からみても継続が無理そうであったとは思えないといっていたということは、職場に行ったらきちんと勤務を行っていた。ということ。 3 損害賠償請求は金額の提示などはまだ行われていない、裁判になっているわけでもない事。 損害賠償請求されたら、具体的にそうせざるを得なかった正当性、その原因が相手方の上司にあることの要件と事実を示して慰謝料請求を行ってはいかがでしょうか?  勝手に想像するに、暴力や法的な脅しに対して法律で対抗するにはどうすればよいか?というお悩みであれば、行政機関の活用がベストだと思います。 県の労働相談に行ってください。 感情の行き違いからこじれていて解決しないというのでしたら、調停審判を受けることが望ましいかと思われます。第3者が入って合意点を元に解決だめなら審判されます。

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