- 締切済み
退職時の規定
店をやっていますが、雇っていたアルバイトが 退職の予告では2月下旬でしたが、急に来なくなり ました。解雇ではありません。 電話し相手は出ましたが、聞く耳もたない感じで 一方的に切られました。 店としては彼が抜けたために急遽、予約していた客 も断り、お客様にも信頼感を失い、急なバイトを 埋めるために求人広告もいつもより多く出し、損害額 がかなり発生しました。 その本人の給料ではまかないきれません。 相手の一方的な言い分で退職したので、 損害額はいいにしても給料は払う気持ちは ありません。 店に損害が出ることを知った上でさらに給料を もらおうというのはご遠慮してもらいたい ところです。 給料日はまだ先です。 損害額が相当(給料を上回る)な上、給料を払って ほしいと来たら、損害賠償請求に出るつもりです。 雇用契約書には急な退職にはその賠償額を 請求する旨、給料で補填する可能性がある旨 を書いてありますが、その人の印はありません。 雇用時に口頭で説明したのみです。 1年以上働いておりましたので暗黙の了解で 本人はそうなることをわかった上で急な退職を 決意したのだと思います。 なので、給料を取りにくる可能性も低いのですが、 もし来たらこちらとしてはどのように対処しておく べきでしょうか? 給料による賠償請求はできないと労働基準法が あるので一旦供託という手段で払い、 それから簡易裁判に申し立てることを検討中です。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
お礼
回答ありがとうございました。