• ベストアンサー

退職した会社から「損害賠償請求権を行使する」と言われています。

 退職した会社に残業手当の請求を出したところ、今日、その回答が来ました。  それによると「支払う意志はあるが、損害賠償請求権を行使した上、その分と相殺させてもらう」とありました。  当然の事ながら、私は、その会社に対して損害を与えた覚えは全くありません。むしろ退職するまで、献身的に勤務してきたつもりです。  退職するに際しても、約1ヶ月前に退職願を出していますし、後任者をはっきりさせてくれない中で、業務にふさわしいだろう人物に、それなりの引き継ぎをしてきました。  会社側も紛争調整という形で穏便に済ませようとしてはくれているのですが、こんな場合でも会社は損害賠償請求が出来るものなんでしょうか? もしも、出来るのなら、私は一体どのような損害について賠償を要求されるのでしょうか?  もし何かご存じの方がいらっしゃいましたら、是非ご教授頂きたく思います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nhktbs
  • ベストアンサー率54% (189/348)
回答No.3

仮に、労働者の不法行為に基づく損害賠償請求権を会社が有しているとしても、使用者である会社が一方的に賃金債権と相殺することは許されません。 労基法第24条第1項の全額払いの適用から、最高裁でも賃金を確実に労働者に受領させるという同条の趣旨を重視して、使用者による一方的な相殺も許されないという立場をとっています(最大判昭36.5.31 日本勧業経済会事件 民集15巻5号1482頁など)。 したがって、「損害賠償請求権を行使した上、その分と相殺させてもらう」という会社の意向には拒否する旨通知してください。 まずは、 使用者の所在地の労働基準監督署に相談すると、指導をしてくれることがありますので、一度相談されてみてはいかがでしょうか。 損害賠償については、請求原因など会社の主張がわかりませんのでコメントが出来ませんが、身に覚えの無い会社の不当な請求なら訴訟で争い敗訴したら支払うという姿勢で良いと思います。 残業手当の請求も、労働基準監督署の指導に従わない等でしたら訴訟で請求するしかないと思います。

koara-24
質問者

お礼

 大変具体的にご回答頂き、非常に勉強になりました。専門家の方でいらっしゃるという事で、とても頼もしく、力づけられました。どうもありがとうございます。  無学な小市民で「損害賠償」などと聞くと、身に覚えもないのに、つい不安になってしまって、お恥ずかしい限りです。

その他の回答 (7)

回答No.8

会社が従業員に損害賠償するには、しっかりした根拠が必要です。根拠が無い状態で、従業員に損害賠償を請求することはあり得ません。(請求するのは自由ですが、裁判ですぐに負けます。) 何の事件があったのか明示し、その犯人がご質問者であり、被害額が具体的にいくらで・・・ということを全て会社側が証明する必要があります。証明できないならば、損害賠償だの裁判だのという騒ぎには発展しません。 ご自身に非がないことが明らかならば、ご質問者は堂々と構えておられればよいのです。会社から何か言われたら「訴状が届いていないのでコメントできません」と返答されればよいでしょう。実務的にも、訴状が届いてから弁護士に相談なされば間に合うでしょう。 ご質問者のお立場としては、胸を張って残業代を会社に請求し、その全額を受け取ればよいです。残業代を受け取る作業を進めてください。

koara-24
質問者

お礼

 どのような行動を取ればよいかが、非常によく分かりました。訴状が届いてからでも間に合う、とのご回答にはとても安心致しました。  堂々と構えて、正当な報酬としての残業代を請求していきます。  ご回答、どうもありがとうございました。

回答No.7

あまり自信がないのですが、残業代も賃金になると思います。賃金の支払い五原則では、賃金は(1)通貨で(2) 直接労働者に(3)その全額を(4)毎月1回以上(5)一定の期日に支払わなければなりません。今回の場合は(3)の全額払いにひっかかるような気がするのですが・・・ 原則、控除は税金や社会保険料以外はダメなので。 どのような損害賠償を請求されるのか心配ですよね。 やはり、職安に相談した方がよいと思います。 あまり参考にならなくてすみません。

koara-24
質問者

お礼

 実はお恥ずかしい事に、賃金支払いの五原則を知らなかったので、大変勉強になりました。  皆さまのご回答で勇気づけられましたので、どんな損害賠償請求をされようと、強気でいきたいと思います。  ご回答、どうもありがとうございました。

  • nodoguro
  • ベストアンサー率57% (12/21)
回答No.6

まず、何を損害賠償するのかきちんと確かめてください。 仮に物を壊したとかであっても、現実は会社が労働者に全額請求することは無理ですし、取引に影響を与えたとしても、それを具体的な数字で証明できなければ損害賠償を求めることはできません。 引継ぎにしても部長・役員だとか特殊な業務に従事していて、引継ぎがなければ会社に多大な損害を与えるといった状況になければ損害賠償請求権は会社には生じません。 また残業代も賃金ですから、賃金との相殺は労働者の同意がなければ賃金支払い5原則の全額払いに反しますので労基法違反ですし、同意があっても1回あたりの相殺が賃金の1/4を超えると民事執行法違反になります。 安易には言えませんが、単に残業手当を払いたくないがための言いがかりだと思いますよ。第一、何らかの損害を会社に与えたのなら、koara-24さんが在職している間に制裁を課せられていないとおかしいでしょう?それなしに損害賠償というのも変な話です。 会社には「とりあえず払うものを払ってください。残業代を払わないのなら労基法違反で刑事告訴します。その上で私に賠償責任があるのなら請求してください。」と伝えて、残業代をいつまでに払うか、割増賃金の算定基礎時間と算定基礎賃金はいくらかを確認しておいてください。 また悪質な会社であれば残業実績の証拠隠しや改ざんをしかねませんので、向こうの出方次第では監督署に相談されるべきだと思います。そして、会社とのやりとりはどんな小さなことでもメモを残しておいてください。いざというときに必ず役に立ちますよ。

koara-24
質問者

お礼

 具体的なご回答で、とても勉強になりました。どうもありがとうございました。  非常に鋭い点を末文にてご忠告いただきましたことも合わせて、お礼申し上げます。泣き寝入りだけは絶対に御免被りたいので、今後は細心の注意で行動を起こしていきたいと思います。

  • t-satoh
  • ベストアンサー率35% (211/591)
回答No.5

 うーん、会社が弁護士に相談しているとは思えないのですが・・・。 だって、個人相手に、損害賠償請求したって、赤ですよ?(^^;) それと、民事上の損害賠償請求はですから、 会社側がその根拠を立証しなければ無理ですよ。 私は単なる脅しだと思いますよ。 気になるようでしたら、 労働基準監督署や弁護士に相談されては如何ですか?

koara-24
質問者

お礼

 言われてみれば確かに「脅し」という可能性もありますね。皆さまのご回答を拝見しますに、回答書もおかしな内容で、弁護士に相談したようなものではありませんし。労働局などにも一度相談してみます。  ご回答、どうもありがとうございました。

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.4

No.1です。 根拠が示されてないようなら、根拠を示すように内容証明郵便を出しましょう。 会社側にも顧問弁護士がいるかもしれませんが、相談してない可能性もあります。 少なくとも、なんの損害も与えてないのなら、「損害賠償請求権を行使した上」などというのは 通りません。単なる嫌がらせのような気がするのですが。

koara-24
質問者

お礼

 補足が必要な中途半端な内容での質問でしたのに、たびたびご親切にありがとうございました。  他の皆さんのご意見も合わせると、会社はまだ弁護士には相談していないかも知れませんね。とても勉強になりました。

  • mama_mama
  • ベストアンサー率30% (129/429)
回答No.2

とりあえずは、職安に相談か、とも。 離職票とか、退職の書類ちゃんともらいました? 離職票に書かれている賃金は、残業手当も含まれたと思いますので、残業手当の有無によって、離職票の賃金の欄(ということは失業保険の額)がかわってくると思います。

koara-24
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございました。やっぱり、まずはしかるべき筋(?)に相談ですね。  どんなミスがあるかも分かりませんので、離職票周りも再度確認して、万全を期しておこうと思います。

koara-24
質問者

補足

 度々説明不足で申し訳ありません。  残業手当の請求額からは、毎月の給与に含まれる時間外手当を差し引いた上、職安の方に確認して頂きましたので、多分書類上でのミスはないのではないかと思います。  離職票等退職の書類は、雇用保険の資格喪失手続きなども自分でやりましたので、こちらも大丈夫だと思います。失業保険も受給が始まっていますので、多分問題無いと思います。

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

損害賠償請求の根拠はなんですか? 普通あり得ないと思いますが。 とりあえず弁護士に相談してはいかがでしょうか?

koara-24
質問者

お礼

 2度もご回答頂きありがとうございました。  皆さまのご回答を参考に、専門家の方に相談してみます。

koara-24
質問者

補足

 いい加減な質問の仕方ですみません。  補足させて頂きますと、根拠は、回答書に明記されていないので実は私も分からないんです。  残業手当を請求する前に、専門家の方に相談して「引き継ぎさえしっかりしていれば、退職者側に弱いところはない」とアドバイスを頂きました。  当然会社側も弁護士などに相談しているだろうと考えられるのですが、相談してなお、賠償請求をしようとするようなことは、やはり普通はないのでしょうか?

関連するQ&A