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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アルバイトの損害賠償)

アルバイトの損害賠償を巡る問題

このQ&Aのポイント
  • アルバイトを三日で辞めた後、オーナーから損害賠償を請求される可能性があります。
  • 労働基準監督署へ相談した結果、給料未払いと損害賠償は別問題とされ、請求書を出すことが決まりました。
  • 裁判所を通して請求された場合は支払う必要がありますが、直接お店から請求書が届いた場合、無視することは違法かもしれません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

www バイトの場合、ほとんどが期間契約でしょうから民法627条は適用されません。故に2週間云々は成立しません。悪しからず。 http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#s3.2.8 2項もまず該当しません。 で、急にやめた事を理由として損害賠償請求する事は、不可能ではありませんがほとんど非現実的です。 労基法5条によって強制労働は固く禁じられています。やめるな、はつまりは働け、強制労働ですからそれは要求できません。社長ぐらいになると、急な退職で社に及ぼす影響が大きいので損害賠償も有り得ますが、平のしかもバイトですから認められる損害額などほぼゼロです。 裁判によらないなら拒否していいし、裁判になったら(費用倒れになるので普通は有り得ないけど) きちんと反論しさえすればほぼ勝てます。絶対100%と断言はできませんけどね。例えば、当日遅刻して欠席になっちゃったり、事前に反論書面を提出しておかなかったりすれば確実に負けます。 でも、普通は無いでしょうから心配する必要はありません。 少額訴訟等では受け付けてもらえないはずですから本裁判するしかなく、素人には無理ですから、弁護士に相談した時点で普通は負けるからやめた方が良いと諭されます。それでも、、ならやらなくはないでしょうけど、負けが分かっている裁判ですから成功報酬制は取らないでしょう。手付けだけで数十万以上は請求されると思います。 やっぱり無い。

ashuragirl
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >裁判によらないなら拒否していいし 手渡しで請求書を渡されても必ずしも支払う必要はないということでしょうか。 お店側へ迷惑は掛けてしまいましたが、正直、勤務3日の私が退職したことで運営に支障が出る程の損害があるようにはあまり思えないのです。もし請求された場合は内容と金額を見てきちんと話をしたいと思います。

その他の回答 (2)

回答No.2

たとえ1時間でも働いたのであれば、正当な対価を得る権利があります。 堂々と請求なさってください。 請求に応じない場合、窃盗罪で訴える事も可能です。 給料の不払いは立派な犯罪ですからね。 損害賠償の件ですが、私は専門家では無い為断言できませんが、たとえ裁判になっても負ける事は無いと思います。 参考まで。

ashuragirl
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 お店側の対応に関しては給料未払いで違法(1)、支払い要求に応じないことで違法(2)、言い方が雑になれば違法(3)(恐喝)とのことでした。 給料というのも一万円程と少額なのでこちらから訴えることは考えていませんし、労働基準監督署の方のお話しでも、店側としてもわざわざ裁判を起こす可能性は低いのではないかと思っています。 しかし、口頭で給料を要求した際に「いま損害の請求書渡すから」と言われたことがあるので、裁判所を通さず請求書を送ってくる可能性はあるだろうと思い、その場合どのように対応すればいいのかと…。裁判所を通しての請求があるまで無視、拒否するのはやはり問題でしょうか

回答No.1

前の質問は読んでないから分からないけど、三日で辞めたのならオーナーの言い分もごもっともでしょう 店に迷惑をかけたのは事実なんだから、自分だけ「給料よこせ、損害賠償は知らん」ってのはどう言うことですか? そんな理屈は世の中通用しません 自分の都合だけを一方的に主張するって、いったいどういう神経してるんだろうと思います 辞めたのか辞めさせられたのか分かりませんが、バイトを舐めてませんか? 給料は請求するつもりなのに相手の損害賠償を払う気はないというところをもう少し詳しく説明してください

ashuragirl
質問者

お礼

退職に関しては確かに私に非があります。しかし、 > 自分の都合だけを一方的に主張するって、いったいどういう神経し てるんだろうと思います この部分に関しては反論させてください。 『損害賠償を請求するぞ』という店側の主張に不安を感じ、第三者(労働基準監督署)に間に立ってもらうための条件が請求書を出すということであったためで、何が何でも給料を受け取りたいがために請求するのではありません。『納得のいかない内容で損害賠償を一方的に支払うことになる』という事態を防ぎたいのです。 請求書を出して給料が支払われるかどうかは正直どちらでもいいです。雇用時に契約書も何もない状態でしたので、店側の一方的な主張に圧されないための証拠のようなものになればと思っています。 給料はどちらでもいいと書きましたが、短期間とはいえ間違いなく労働しましたし、法的にも給料要求は正当ということなので頂けるのなら頂くつもりではいます。質問としては、請求を踏み倒したいというわけではなく、裁判所を通さない損害賠償請求にどれくらいの効力があるのかということです。

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