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就業規則違反についての疑問
- 就業規則の有効性について教えてください。
- 社員Zが立候補し、退職後に会社から要求がある場合の適用可否
- 就業規則による一部の労働者への参政権制限についての疑問
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質問者が選んだベストアンサー
会社側の言い分に、勝ち目はありません。 参政権や公民権を制限することはできません。
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- daidaros20
- ベストアンサー率21% (42/193)
訂正:公共の福祉による人権制約は法令によってのみ行われます。私企業の就業規則が公共の福祉のための人権制約の根拠となっては明治憲法下の「法律の留保」以下です。
- daidaros20
- ベストアンサー率21% (42/193)
賠償請求は無理と思われます。そもそも部分社会の法理というものがあって、社則や就業規則のような団体内部の規律問題は司法審査の対象外なので就業規則違反に司法が介入することはできません。就業規則という団体内部の規律に反したところで部分社会の範囲内での制裁(社内懲戒等)しかできません。また、被選挙権がある以上は就業規則で禁止したところで民事責任を追及するこおとはできません。憲法他の権利自由は公共の福祉の範囲内で制約されますが公共の福祉による人権自由の制約は保冷によってしか行うことはできません。また、裁判所が就業規則違反として賠償命令を下せば裁判所という国家機関が被選挙権を奪う、すなわち公権力が被選挙権を奪うことになり、問題です。憲法等の人権自由は公権力からの自由ですが賠償命令・強制執行ともなれば国家権力の発動に他ならず憲法上問題です。(司法的執行の理論)
お礼
ありがとうございます。非常に参考になりました。 この会社では、社長が気に入らない社員に対し、過去に「背任」と称して給与支払いを滞らせたり、退職者に対し退職金支払いを拒否するなど(裁判で会社側が敗訴)が起こっています。 今回も、社員Zが立候補し議員になった事をねたんでの事ではないかというのが周囲の見方です。下記のような「就業規則違反」で損害賠償までされ、こんないいがかりに近い要求が成立するのであれば、うっかり転職や退職もできないと、他の社員も不安に陥っているところです。 わかりやすい説明ありがとうございました。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
事例はちょっと異なりますが、立候補取止め要求に従わない労働組合員を処分した労働組合の行為について違法とした判例があります(最判昭和43年12月4日)。 なお、お書きのケースでは会社側が先に要求をしていますから、Zさんは、主張すべき点を主張しきちんと争わなければ、失うものは多いかと思いますヨ。
お礼
ありうがとうございます。参考になりました。
- isoworld
- ベストアンサー率32% (1384/4204)
立候補や選挙活動が「会社の許可なく立候補し議員に就任したのは就業規則違反だ」にはならないと思います。ただ、それを裁判で争い、勝ち得たとしても、失うものも多いと思います。
お礼
ありがとうございます。 裁判にはなっていませんし、Zさんも裁判にしたくないというのが本心だと思います。
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
人事担当です そもそも「副業の禁止は就業規則に書かれていても無効」ですから根拠が無いと言えますね http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/136.htm >このような就業規則違反は成立するのでしょうか? 解雇権の乱用として認められないでしょう
お礼
ありがとうございます。参考になりました。
お礼
ありがとうございます。 まだ裁判にはなっておりませんが、過去に退職者に対し「自己都合退職は背任行為」として賃金の支払いを滞らせるなど、かなり問題の多い会社です。退職金の未払い訴訟も起こっています(会社が敗訴)。 社長の勝手な拡大解釈で何をやるか予想がつかないので、このような就業規則違反で損害賠償を要求するのが、はたして常識的な主張といえるのかどうか確認したかったのです。参考になりました。