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即日退職による損害請求

関東に住んでいる者です。 損害賠償請求されました。 入社は3月です。6月13日電話で退職したいと申しました。退職理由は人間関係です。本日28日まで出社せず5月分の給料が振り込まれなかったので電話で確認したところ手渡しと言われやむを得ず会社に行きました。この会社は、個人経営で、急にやめた為仕事に穴をあけてしまった損害(口頭で数十万)と求人募集の広告2回分(口頭で数十万)はっきりした請求額は言われませんでした。今週の土曜日に会うのでそこで言われるかもしれませんし念書を書いてもらうとも言われました。支払いに、6月分の給料全額と不足分を何らかのかたちで支払うようにと言われましたし。私が、無断欠勤したのも悪いのですがこれは支払わないといけないのでしょうか? 今ぎりぎりの生活をしています。 就業規則は一度も見たことはありません。 労働契約書もありません。 口のうまい上司なので私みたいな気の弱い者は言い返せません。 弁護士に相談しましたが、相談は無料だがこれ以上先は有料三十万掛かると言われるし、労働基準局に掛けると裁判するしかないと言われるし…泣き寝入りするしかないのでしょうか?

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.7

労働契約を一方的に破棄、無断欠勤した場合、質問者さんがかなり不利です。 2週間後の退職を意思表示し、有給の使用なんかで凌ぐとかすれば、労働契約の終了って事になり、そういうトラブルは避けられた可能性が高いです。 > 退職理由は人間関係です。 こちらについても、上司や会社に繰り返し改善請求(記録はガッツリ残します)を行ったが、改善されないのでやむを得ず退職とかって話にすれば、免責主張する材料になり得ました。 そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 そういう団体の担当者に、話し合いの際に同席してもらうとか。

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.6

人間関係と書いてあるけど、理由にもよります。もっと具体的に。 それにしても、無断欠勤はいけません。 一方的にやめるなら、給料はもらわないという意気込みでかからないと。 >手渡しと言われやむを得ず会社に行きました すんなり、くれるわけがない。説教だけですむほど甘くはない。行くべきではなかった。 数十年前、無断欠勤というよりも失踪に近い人がいた。夏期休暇を取った最終日の翌日から出社してこなかった。保証人である親戚や自宅にも行ったが行方不明。ひとり者なので事故に巻き込まれたのかと大騒ぎになった。二週間ばかり過ぎたころに無断欠勤していた本人から電話が入った。 「もうそろそろ戻ろうかと思っている」と詫びもしないで平然と言ってきた。どうやら兄弟ぐるみで口合わせした狂言だった。 さすがに会社も切れた。もうその頃には、後任も決まっていた。 20年近く勤務してきたが、退職金カット。迷惑料(違約金)も請求されたようだ。職場にあった個人の持ち物は取りにこさせた。こそこそとやってきた。 頭の切れるやつで惜しまれる人材だった。だからこそ、あんなセリフで電話してこれたのかもしれない。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.5

結論は支払いに応じる必要はありませんが、意地悪はされます。 退職を電話連絡したのが、6月13日なら、6月27日までは勤務することは、法律で義務つけられています。【民法では、14日前に届けると決められています】あなたは法律を守らず、義務違反を犯していますから、何らかの損害に応じなければなりません。 お話の合った賠償には応じなくていいですが、この欠勤した14日分については、交渉に応じなくてはなりません。 【任意退職のルール】 労働者の方から行う労働契約の解約(退職)は、期間の定めのない契約の場合には申入れの日から二週間を経過することによって終了する。(民法第627条第1項)   参考裁判例;高野メリヤス事件 東京地判昭51.10.29

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.4

即日の労働解除は労使双方の合意が必要。 労働契約の解除に関しては、労働者は何時でも申し出する事ができるのであって、 申し出をしたらすぐに退職扱いにはなりません。 勝手に退職をしたことにより発生した会社側の損害分は請求されて当然です。 ただ、「6月分の給料全額」がいまいちよくわかりません。 6月12日までに働いた賃金に関しては会社は全額支払い(その時に遅刻や欠勤をしていないのが前提)の義務があり、質問者様が合意をしないのに勝手に天引きや相殺は出来ません。 賃金の支払いと損害賠償請求は別のことになります。 減額交渉をしてどの程度相手が譲歩してくれるかを考えるしかないでしょう。 ただし、急な退職による仕事の損害金の計算根拠やその他かかった費用などの根拠は明確に出してもらうようにすべきです。 また、会話は録音しておいた方がいいかもしれません。 それと念書(誓約書)に関してはすぐに署名捺印しない、 じっくり読んで、不明な点があれば質問してください。 それと、求人広告費ですが、円満退職の場合でも求人広告を出す必要があるのであれば、急な退職によるだけの理由での費用発生は言い難くなるので、全額損害金として算入するのは行き過ぎだと思います。 個人事業主で常時雇用しているものが10人未満の場合は就業規則を作成なくともいいので、 勤めていた会社が、常時10人以上の労働所を雇用していなければ就業規則はなくても問題になりません。 >私みたいな気の弱い者は言い返せません 言い返せないと最初からあきらめているのであれば、相手の言い値で払えばいいだけです。 どちらにしろ、この場合であれば、勝手に辞めた質問者様に非があります。 後は法テラスで再度質問されてみては。 それか無料の「あっせん」の手続きをする等。

  • RTO
  • ベストアンサー率21% (1650/7787)
回答No.3

支払う必要はありません 従業員の募集だのは雇い主の負担です 雇用者は従業員の不慮の死や退職に備えるリスクを負っているのです 相手がごねることも考えられますので街の法律屋さん、司法書士事務所などで至急相談しましょう とはいうものの無断欠勤はマナー違反です

  • CBkochann
  • ベストアンサー率19% (131/684)
回答No.2

専門家に相談した事を、改めて素人衆に相談ですか?! >泣き寝入りするしかないのでしょうか? これ、まるっきり「自分に責任はない」とでも言いたそうですね。 無断欠勤は社会人としては、そこで落第点です。 自分にも落ち度があるのに「泣き寝入り」なんてよく書けたもんだ。 就業規則も見ないなんて、取扱説明書を見ないでおかしな操作をし、電化製品が壊れたのにメーカーにクレームをつけるようなもの。 社会人の行動とは到底思えないよ。 だいたい、あなたは会社へ退職を告げる前にすべきことはしてきましたか? 人間関係が原因なら、退職を告げる前に上司なりに相談はしてこなかったんですか? その人間関係(不和?)であなたに原因はないんですか? ギリギリの生活だからこそ、我慢すべき点は我慢すべきだし、利用できる(相談できる)ところはうまく活用すべきでした。 あ、「私の何がわかるんだ???」なんて言わないでね。 この程度の情報では、明快な回答なんて得られるわけがありません。 社会人としてももちろん、一人の人間としても、あなたは未熟すぎます。

  • riffy13
  • ベストアンサー率60% (903/1488)
回答No.1

小額訴訟を起こすのがいいんじゃないでしょうか。 弁護士の報酬は高すぎるので、まともな弁護士を探して相談しましょう。

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