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アルバイト採用取り消しについて
面接当日にうちで頑張ってみてほしいといわれ、後日軽く業務をしてみてもらう、その時印鑑、口座番号をひかえてきてほしいといわれました。 ですが、電話でやっぱりダブルワークは無理だと採用を断られました 面接では勤務時間がすくないので会社的にはダブルワークのほうがいいと言われ、シフトも持ってきてほしい一か月分一気に出るなら大丈夫だ。こちらとしても助かる。といっていました 今更このような理由で断られ、すごく傷ついています しらべてみたら採用取り消しで損害賠償を請求した事例などをみました 今回のケースで、損害賠償を請求することは無理でしょうか。 また求人情報誌では週3の3時間からといっていたのに、週1や2回になると言っていました。 求人の条件が違うのは、詐欺ではないでしょうか
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- yosifuji20
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回答No.2
まだ全く勤務していない状態で、あなたが就職準備のために多額の費用を費やしたということでも(そのために転居したとか)ないので損害賠償は無理でしょう。 訴えるのは自由ですが、裁判費用を考えると100万円以下の損害では裁判に勝てても(それ自体難しそうですが)元が取れないですよ。 腹立ちはわかりますが、運が悪かったと思うって諦める方が現実的です。
noname#200922
回答No.1
損害賠償は金銭に換算できる損害が出た場合です。 出たのなら領収書等証拠を持って弁護士に相談して下さい。 詐欺は嘘をついて金銭や資産を騙し取った場合です。 騙し取られたなら 警察に相談して下さい。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 損害賠償は将来受けるはずだった利益を失った場合を含まれますがやはり不可能なのでしょうか… 口約束では始期付・解約権留保付労働契約ととるのは難しそうですね
お礼
そうですね…謝罪があれば運がわるかったと諦めもつくのですがあまりにも傲慢な態度で理由もごまかしたうえ「電話を終わらせていただきたいと」言われ腹立たしく感じていました しかしどうにもできなそうなので 気持ちを切り替えます! ありがとうございます