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アルバイトの退職について、14日前に申し出ず退職(民法第627条違反)

アルバイトの退職について、14日前に申し出ず退職(民法第627条違反)した場合 についてお尋ねします。 以下の状況で即時もしくは14日前に申し出ず退職した場合 損害賠償を請求される可能性はありますでしょうか? ・年中無休の24時間営業 ・平日2人体制、土日祝3人体制  アルバイトのみ。店長(社員)は滅多に出勤しない。  アルバイト欠勤時は、臨時で店長が入る ・0:00~8:00、8:00~16:00、16:00~24:00のシフト制  私は16:00~24:00シフトの週4勤務です。 ・接客・清掃が基本業務 また、分かる範囲で調べたところ 「損害賠償請求は、突然の退職と会社が被った損害との間に因果関係がある場合に限られ しかも損害賠償額も会社が実害を受けた範囲内に限られる」 ということが分かりましたが、この場合は損害を確定できるのでしょうか? 以上、よろしくお願い致します。

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  • yamato1208
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回答No.3

>以下の状況で即時もしくは14日前に申し出ず退職した場合損害賠償を請求される可能性はありますでし>ょうか? 可能性としては十分にあります。 急な退職で、求人を急いだ場合は「費用」が掛かる場合が多々あります。 それを「損害」と認定される場合があります。 例えば、急な退職で「ローテーション」が間に合わず、休日の人間を勤務にした場合は「休日出勤」扱いになりますから「割り増し」が発生します。 これは「損害認定」されますから、相談者さんに請求ができます。 それと、交通費も請求ができます。 給料から強制的に差し引くことはできませんが、手渡しにして渡した後に請求されます。

tottoko_ht
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >急な退職で、求人を急いだ場合は「費用」が掛かる場合が多々あります。 それを「損害」と認定される場合があります。 同じシフトの人が既に退職を申し出て求人広告を出している場合でも 「損害」と認定されますでしょうか?   >例えば、急な退職で「ローテーション」が間に合わず、休日の人間を勤務にした場合は 「休日出勤」扱いになりますから「割り増し」が発生します。 今働いてる店は、「休日出勤」を行っても割り増しはありません。 アルバイトへ「お願い」として出勤を要請しているからだと思います。 また、土日祝の休日出勤手当ても出ず、同じシフトのアルバイトの時給は同額です。

その他の回答 (3)

  • hisa34
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回答No.4

>以下の状況で即時もしくは14日前に申し出ず退職した場合損害賠償を請求される可能性はありますでしょうか? 勿論可能性はありますが、この会社、実際には損害賠償など請求しないでしょう。 tottoko_htさんが心配しているようなこと、この会社は織り込み済みです。とっかえひっかえアルバイトでつないでいるのですから。アルバイトが足りないときは店長が狩り出されるだけです。 こうしてこき使われた店長が何時かは切れて、マクドナルドみたくなるのです。 とても悲しい日本の現実です。菅直人はこういうことがわかっているのでしょうか?

tottoko_ht
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 アルバイトだけで回している以上、会社もそれなりの覚悟をしているのですね。 でも、損害賠償ということは、かなりの額を請求されるかもしれないので 皆様のご意見を頂いて慎重に行動しようと思います。

  • simotani
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回答No.2

原則は翌月のシフト確定前に申し出る事で賃金請求を可能とします。 もし、無断退職やむなしと考えるならば、 未払い賃金請求権と損害賠償請求権は相殺されると考えられます。 従って、通例では損害賠償請求迄は進まない(賃金請求をした場合、法的には相殺を禁止している為一応賃金支払い義務があります) 尚新人の採用経費は事前予告でも必要な為、あくまでも新人の正規賃金と臨時の超過勤務手当の差額分とかに限られます。求人活動費用の全額迄は請求出来ません。

tottoko_ht
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >原則は翌月のシフト確定前に申し出る事で賃金請求を可能とします。  例えば、10月のシフト確定が9月28日であれば、9月27日までに  「口座に給料を振り込んでください」と言えばいいのでしょうか。  給料が支払われるのは当たり前と考えていたので、ちょっと疑問に感じました。

noname#155097
noname#155097
回答No.1

>損害賠償を請求される可能性はありますでしょうか? 可能性があるか。というくくりならあるとしかいいようがありません。 >この場合は損害を確定できるのでしょうか? 比較的簡単です。 すぐにその穴埋めをするために多少の高値は覚悟で あちこちに求人募集を打ったら、その経費は損害といえます。 実際に訴えられるかどうかは別にして、 早々に辞職したい旨を店長に相談したほうが 様々な面でうまくいくと思いますよ。

tottoko_ht
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >可能性があるか。というくくりならあるとしかいいようがありません。  民法に違反しているので、可能性は確かにありますよね。  どのくらいの可能性か? と書くべきでした。失礼しました。