• 締切済み

退職時に指導料5万円を請求すると言われました

整体院で働き始め、 情けないことですが3日で辞めました。 初日の労働契約書には 「1年以内に退職した場合、5万円の整体指導料を請求する」 とありましたが、まさかこんなに早く辞めるつもりもなかったのでサインしました。 3日で辞めた理由は院長ともう1人の1人働いている方と、 どうしても合わなかったためです。 正直に理由を話して辞めさせて下さい、と言うと、 「やる気無いならいいよ、わかった辞めていいよ」と言われたので、 一応クビではなく、双方の同意で退職、だと思います。 ただ、後日上記の整体指導料で5万円を請求されました。 「3日間の給料は5万円から引くから、残りの金額を払って」と3日間の給料は貰っていません。 あと、これは労働基準法16条の 「契約不履行による賠償額の予定は禁止」にあてはまりますか? また、もし16条に抵触して5万円を請求されなかった場合にも、 3日でやめたことで損害賠償を請求されるでしょうか? 私が入る前は、院長ともう1人の方で長いことやっていたらしいので、 私がやめたことで経営が大変になったと言っています。 院長は 「君に仕事を教えていた時間がなければ、他にいろいろ出来た。 それに君は仕事の覚えが悪くて君はほとんどまともな仕事をしてないに近い、むしろこっちが損害賠償請求したい」 と言っています。 ですが、整体院の仕事のほとんどがお客さんへの接客です。 私がいてもいなくてもお客さんの入りは変わらないように見えますでので、 金銭的に損害が出たとも思えませんが…。 長々となってしまいましたが、この場合どうなるのか、教えて頂けると幸いです。

みんなの回答

  • riffy13
  • ベストアンサー率60% (903/1488)
回答No.7

1年以内に退職した場合は5万円払ってもらう(名目は何であれ)、などの罰則規定は、労働基準法違反です。 院長にその旨伝え、労基署に相談すると言えば良いです。 院長がそれならそうしてみろ!といきり立ったら、速効労基署に相談です。 損害賠償云々は、全く別の話ですね。

  • o120441222
  • ベストアンサー率69% (3624/5206)
回答No.6

労働基準法など詳しい話は分からないので、そこらへんはほかの方にお任せします。 さて、教わった内容ですが、マッサージですか? 業務内容も足裏マッサージのみということがありましたか? もしあったならば、「按摩マッサージ師圧、はり、きゅう師に関する法律」第一条、 医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、 それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けなければならない。 に抵触している可能性があります。 あまりに引かないようなら、これで脅してみては?

  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.5

こんにちは #4さんのおっしゃるとおり。 ・3日分の給料を質問者様はもらう権利があり、整体院は支払う義務があります。 ・整体指導料の請求には根拠があるので、質問者様に支払い義務があると  考えます。ただし「5万円」の妥当性に関してはご質問の内容だけ  では何ともいえません。質問者様を指導することで、院に5万円の  実損害が出た(例えば指導に10時間かけた。通常の1時間の施術  代金は5000円なので指導時間分、患者を受けられなかった など)  かがわかりませんので。 あとはもちろん「労働者に一方的に不利な契約は無効」であるのですが 質問者様は「契約を納得した」わけですから、道義的責任はあるでしょう。 >労働基準法16条の「契約不履行による賠償額の予定は禁止」に >あてはまりますか? 法にのっとって権利を主張するのは正しいことですし、するべきとは思いますが ・3日で同僚と人間的に合わないからという理由でやめる ・納得して契約書にサインしたのに後からゴネる という質問者様側の否をきちんと自覚され、法律論の前に相手側と 話し合うという方法をとるのが「筋」だと思いますが。

taka_red85
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >質問者様を指導することで、院に5万円の実損害が出た >(例えば指導に10時間かけた。通常の1時間の施術代金は5000円なの>で指導時間分、患者を受けられなかった など) >かがわかりませんので。 整体指導と見られる内容は、 「お客さんのいない空いた時間に30分~1時間くらい、 もう1人の従業員の肩を使って、足裏の極初歩的な実習」×1回 のみです。 あとは受付や その他雑務(お客さんの受付、ベッドメイク、洗濯、アイロン)はやっていましたが…。 どれもそれに時間をかけたことで、お客さんを断った、などはありません。 暇な時間に雑務などの仕事を教えてもらう、という感じでした。 これは実損害はゼロ……でしょうか? >・3日で同僚と人間的に合わないからという理由でやめる >・納得して契約書にサインしたのに後からゴネる >という質問者様側の否をきちんと自覚され、法律論の前に相手側と >話し合うという方法をとるのが「筋」だと思いますが。 たしかにそうですよね。 3日で辞めたと言う事実は間違いなく、私の否だと思います。 そのことに対しては相手側にもしっかり謝罪した上で、 5万円のことなどを話してみようと思います。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.4

『法律は?』で答えれば、 ・定額5万円控除は労働基準法違反 ・実額による損害賠償は労働基準法には反しない

taka_red85
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 5万円は違反なんですね、わかりました。 損害賠償についてはもし損害賠償されたら、 実額の詳細内容を聞いてみる必要がありそうですね。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10264/25669)
回答No.3

http://www.houterasu.or.jp/ この専門家サイトに電話相談されてはいかがでしょうか。 白黒がはっきりします。

taka_red85
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 電話してみましたが、凄く込み合ってて繋がりませんでした…。 時間を置いてまたかけてみようと思います。

  • bkitamura
  • ベストアンサー率20% (3/15)
回答No.2

おっしゃるとおり、損害額予定の禁止に抵触します。 というより、そもそも「他にいろいろできた」から損害があったなどという程度のものは損害の立証になりません。 これが通ったら無法地帯です。 院長とやらがあまりに無知なことに呆れるばかりです。

taka_red85
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり抵触するんですね。 いろいろ出来た、と言ってもそのことでお客さんの入りは変わりませんし、 それが損害…?と疑問に思っていたのがスッキリしました!

  • ton_jiru
  • ベストアンサー率27% (11/40)
回答No.1

理由は伏せられているので分りませんが、本当に合わないだけで辞めたのだとしたら院長には深く同情します。 自己都合で契約書もあるし指導を受けたなら正当な請求でしょう。 院長の言い分は全くの正論で、あなたの態度に辟易されたのでは?

taka_red85
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 合わない、と書きましたが、 具体的にはもう1人の方がミスしたことを、頭から私の失敗であると決め付けたり、 院長とその方の付き合いが長かったため、 あまりにも院長とその方で身内身内し過ぎていたためです。 ともかく、3日でやめたことは事実ですので、 そのことは私の否として謝罪しつつ、話し合ってみます。

関連するQ&A