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社長からのお金の請求に困ってます。
こんばんは。 私はついこの間まで建設業に約2年間勤めていたのですが、約4ヶ月程前に仕事で死にそうな目にあい、それ以来何度も社長に退職をお願いしたのですが、聞き入れて貰えないので労働基準監督署の人に助言して貰い、やっと退職ができました。 ですが社長は逆上し、数日後、私が壊した時に請求してこなかった材料費や損害賠償を請求してきました。 材料費に関してはまだ請求する理由が解るのですが、なんか怪しい+理解できないのがもう片方の損害賠償の方なんです。 ↓損害賠償の内容 今迄8時間勤務で計算していたのを休憩時間を引いた6時間に計算し直して、その休憩時間分支払っていた給料(約65~80万ぐらい)を請求するという内容。 もしも給与形式が時給だったらまだ理解できるのですが、私の給与形式が日給制だというのと、何故今迄含めて計算していたのかというのと、何故辞めた後に請求してくるのかがまったく理解できません。 そこで真剣に質問させていただきたいのですが、私はこの理解不能な給料の過払い金を社長にお支払いしなければいけないのでしょうか? この件で現在社長と凄く揉めてるので、誰か労働基準法等に詳しい方、御回答宜しくお願いします。
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- kkanrei
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法的には 1.あなたが本当に材料を壊したなら損害賠償責任が発生します。 2.勤務時間については何年もそういう習慣であれば、会社側の言い分は通じないでしょう。 1,2とも会社側に立証義務があります。あなたが壊したときの会社側の管理責任も問われます。 あなたの過失と会社の過失も考慮され、裁判になれば会社の恥もさらさなければなりません。 事実上、会社側があなたに損害賠償させるのは困難でしょう。 「不服なら、裁判でもなんでもして請求して下さい。」といって無視するのがいいです。
- ebigawasampo
- ベストアンサー率32% (203/632)
放置と無視が一番です。 裁判にでもなって質問者さんがそんなお金を払えという判決が出たら、と言うより、その社長が弁護士に相談したら、弁護士は「勝てないからやめとけ」って言うでしょう。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
"私が壊した時に請求してこなかった材料費" ↑ こういうモノは、故意、又は重過失が無い限り 支払う必要はありません。 ”今迄8時間勤務で計算していたのを休憩時間を引いた6時間に計算し直して、 その休憩時間分支払っていた給料(約65~80万ぐらい)を請求するという内容。” ↑ 内容がよく解りませんね。 1,事実としてはどうだったのですか? 6時間しか働いていないのに、8時間分もらっていた というのは事実なのでしょうか。 2,事実だったとして、そういう慣習はどのくらい 継続していたのでしょうか。 永い間継続していた、というのならそういう契約 だった、ということになり、支払う必要はありません。 3,放置して、裁判でも何でもやってくれ、という態度は とれませんか? それが一番良いようにも思えますが。 不安なら、法律相談をしたらどうでしょう。 相談だけなら数千円です。
放置すると裁判すると脅しそうですから、徹底的に戦い、会社をつぶす気持ちが必要だと思います。 まずは再度、労働基準監督署へ。
ここで聞くよりも労働基準監督局で聞くほうがいいけど?
お礼
御厚意で回答して下さったのにお礼が遅くなって申し訳ありませんでした。 1については本当に壊したので領収書か見積書を提示して頂ければ支払う意思はあります。 2については丁度2年間続けていました。 一つ疑問なのが、結局社長が私に請求しているこの請求内容は労働基準法に則っているのでしょうか? もし宜しければ補足もお願いします。