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コンビニバイトでの無断欠勤による損害賠償について

色々頑張ったのですが、どうしても先輩と衝突してしまい精神的に無理がきて コンビニのアルバイトを無断欠勤して一ヶ月連絡をとっていません。 ただ、半月分ほど働いた分の給料が給料日になっても振込みがなく ちゃんとやめる意思をみせた方がいいのかと、直接会うのはどうしても 無理なので、退職願いと制服を宅急便で送りました。 数日たって返事が届き、その内容は突然やめて、バイトに穴が開き 代わりを見つけるなどの店側の損害がでたので損害賠償請求するとのことでした。 一応、入社する時に就業ルールで規約に違反した場合、違反、解除によってでた損害を賠償する物とするというのにサインと判子をおさせられたのですが、 その場合、損害を賠償しなくてはならないのでしょうか?今は計算中とのことです。 突然やめたことなどに対しては本当に申し訳ないと思うのですが、今は経済的に厳しく、本当に請求されれば、さらに厳しくなってしまいます。 お恥ずかしいお話ではありますが、どうか回答のほどお願いします。

みんなの回答

回答No.11

どうも。 一つ目は今回のこと、 辛かったと思います。 先輩との衝突っていじめられた経験ある自分にもわかります。誰にも言い出せないんですよね…。 親に理解されない場合は特にね? しかし、バイトはお仕事です。 やるからには甘えてしまってはなりません。 他の方も言うように会社側としては代理の人材を確保したり色々な苦労をしますので、退職届と制服は辛くても直接渡しに行って、向こうが帰って良いというまでは謝るべきでした。宅急便は向こうからしたら誠意ではありません。お金かけているから誠意だというのなら、向こうとしては呆れて物も言えないです。 とにかく、もう一度しっかり相手先に謝罪をしてみてください。 突然やめたことと、無断欠席をしてしまった原因をしっかり伝えてください。 理由が認められればここでおとがめなしとなります。給与は厳しいと思います。 あと、損害賠償は基本的には出来ないとみていいでしょう。 制服も返していますし、向こう側も給与を払っていない状態で損害賠償は裁判したところで棄却されるでしょう。 今後、辛いことがあったら、店長に相談をしてみてください。自分で抱え込まない、親があれなら頼らない。とにかく自分の職場のことは店長に相談することが1番です。

noname#160942
noname#160942
回答No.10

簡単に退職しとけば良かったのにな。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.9

欠勤した事が問題なのではなく無断が問題なのですが、損害賠償請求訴訟は現実には有り得ません。 理論的には可能ですが、たかがバイトごときの無断欠勤で実損が発生する事はなく、裁判所がこれを認める可能性は1万分の1以下です。 ergo まともな弁護士なら訴訟を引き受けません(交渉等なら受けるでしょうけど) 請求は来るでしょうけど、拒否して構いません。 ただ、同時に賃金支払いも拒否される可能性は高いです。 取り立てるには、やはり最終的に裁判という事になり、非常に手間暇金がかかります。 労基署への相談程度で払ってくれればいいですけどね。 フランチャイズなら、本部に法務部があって常識的な対応を指導してくれますから、そちらへ苦情を申し立ててもいいです。 (実際に払わない場合ね) 蛇足で反論のいくつかを書けば、 代替要員:いずれにしろその時間の賃金はあなたに払うハズだったのであり、それを代替要員へ払ったとしても損害ではない。プラマイゼロ。 要員確保のための手間:バイトなどの不安定雇用の場合、就労も不安定なのが社会通念上常識であり、これに対する費用は当然に会社側経費として許容される範囲である。 まあ、そんな感じ。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.8

相談者さんの内容ですが、相談者さんには改善をしようとしたことが無いようです。 まず、無断欠勤ですが、これによって相談者さんが会社に損害を与えた場合は弁済義務が発生します。 その期間が、1日や2日といった短期間であれば損害が発生したということはまずないと思います。 しかし、無断欠勤で1か月は問題で、更にはまだ退職手続すらできてはいません。 仮に相談者さんが、労働基準監督署へ相談しても損害が発生している場合は請求は合法と説明を受けるでしょう。 入社時に、相談者さんが署名捺印した書類には違法性はなく、法令の内容とは意味が異なります。 相談者さんの行為で、募集を掛けるために要した費用がこれに当たり、有料雑誌に載せた費用が請求されることになります。 相談者さんが、無断欠勤ではなく「店長」「オーナー」「SV]に相談して、止む無く休むことを実行した場合でしたら、賠償の必要は全くありませんでした。 労働基準法では、事前に金額を決めることは (賠償予定の禁止) 第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 上記で違反となりますが、今回の場合は計算して算出するということですから、上記法令には抵触しません。 仮に、相談者の側で給料を放棄しても、関係なく請求をすることが会社にはできます。 正直、相談者には落ち度と契約不履行があります。 きちんと、店舗に出向き無断欠勤に関しては「謝罪」してまずは退職手続をすることが先決です。 当然、相談者は振込を要求するでしょうが、これを拒否しても違法ではありませんから、手続きをして「手渡し」と言われれば従うしかないでしょう。 これに関しては、労働基準監督署も関与が出来ません。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.7

無断欠勤によって実際に損害が発生したのなら、損害賠償をする責任があります。これは入社した時にサインしたという文書があってもなくても同じことです。 労働基準法16条は賠償する金額をあらかじめ決めてはいけないというもので、今回の話とは関係がありません。実際に金額を決めていたわけではなく、今から計算するといっているのでしょうから。それから民法175条も関係がありません。第三者に損害を与えた場合ではなく、使用者が損害を被ったのでしょうから。 ただ、この損害賠償すべき金額をアルバイト代と相殺することは許されません。労働基準法24条で「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」と決まっているからです。 また、損害賠償額が正当なものであるかどうかは、ちゃんと考えなければなりません。このような場合には、よくあれもこれも損害だと主張して高額な金額を請求することがあります。しかし、どこまでが正当な要求なのかは、詳しそうな人に確認してください。

回答No.6

アルバイトを無断欠勤して、そのままやめた程度で損害賠償は行きすぎかとは思います。 しかし、1ヶ月も連絡なしで、給料が振り込まれないことに気づいて初めて退職届と制服を郵送で送りつけたとなると質問者さんの非も大きいです。 アルバイト代と相殺してもらうことが妥当かと思います。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.5

> 色々頑張ったのですが、どうしても先輩と衝突してしまい精神的に無理がきて そういう事に関して、店長なんかに相談はしていたのでしょうか? 相談していたのなら、そういう内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、今からでも記録しとくのが良いです。 > コンビニのアルバイトを無断欠勤して一ヶ月連絡をとっていません。 コンビニからの連絡はあったのでしょうか?自宅の住所や電話番号は履歴書に書いて伝えていたと思いますが、そちらへ連絡は無かった? 連絡あったけど着信拒否した、居留守使ったとかだと、ちょっとマズイかも。 > 一応、入社する時に就業ルールで規約に違反した場合、違反、解除によってでた損害を賠償する物とするというのにサインと判子をおさせられたのですが、 こちらは無効です。 労働基準法 | (賠償予定の禁止) | 第16条 |  使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 > その場合、損害を賠償しなくてはならないのでしょうか?今は計算中とのことです。 経緯がもうちょっと不明瞭ですが、原則的に損害賠償の必要は無いです。 店側には、そもそもそういう事にならないようにする努力義務があり、相応の問題解決のための努力を行なったが、当人の責や重い過失で問題が改善しなかったとかって状況でなければ、損害賠償請求ってのは出来ません。 民法 | (使用者等の責任) | 第715条 |  ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 -- 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 状況からして組合は無いですし、あっても機能していないような場合、コンビのチェーンの団体があるのならそちら、無ければ社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 > ちゃんとやめる意思をみせた方がいいのかと、直接会うのはどうしても > 無理なので、 無断欠勤に関しては、繰り返し、しっかり謝罪してくおいてださい。 謝罪の内容、日時、場所や手紙などを書いたのならそのコピーなど、記録はガッツリ残しておきます。 必要ならば、ICレコーダーなども使用して下さい。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 未払いになっている賃金に関してはしっかり請求できますから、日時調整した上で、上のような団体の担当者に同席してもらって受け取りに行くとか。

  • rokometto
  • ベストアンサー率14% (853/5988)
回答No.4

つらい過去を言い訳に使ってはいかんよ 一件同情を引くように感じるかもしれないけど逆効果だよ 身にしみるほど体験したものより

回答No.3

なぜオーナーとか迷惑をかけた人達に謝罪もせず、自分の言い訳ばかりに終始するのか? 責任感の欠片もない。私はあなたが予めオーナーに会う約束をし、皆に誠意を込めて誤れば、損害賠償の話は 無くなると思います。常識無さ過ぎ。

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.2

一応聞いてみたいのだが 貴方には支払う必要が無いというだけの根拠、理由があるのでしょうか? 理由も何も無いけど、とりあえず財布が厳しいから何とかならんか?という藁にも縋る気持ちなのか? 「どうしても先輩と衝突してしまい精神的に無理がきて」と言うのが、実際どうなのか? 貴方に何の落ち度も無いのに、意味も無くいびられたと第三者に納得して貰える理由や状況説明が出来るのでしょうか? 百歩譲って、どうしても仕方の無い理由だとしても、バックれて連絡も何もしないのは先輩がどうのとは一切関係ない貴方の落ち度 そう言う事を考えれば、貴方の誠意を示して少しでも賠償額の減額とか支払いの期限延長とか分割なんかをお願いするぐらいで無いのか? まあ、おと~さん、おか~さんに相談するという事もアリだが

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