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補助材料を計上する際の勘定について

先日、ある取引先より、原材料(補助材料)を購入した時点で即費用計上するものがあると言われました。 ※実際には消費しておらず、倉庫においてあるようでした。 原材料(補助材料)を購入した時には、原材料勘定に計上するものだと思っていたのですが、費用に計上してもよいものなのでしょうか。 経理知識に乏しく、おかしな質問になっているかもしれませんが、 よろしくおねがいします。

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  • ベストアンサー
  • minosennin
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回答No.2

ご質問のケースは、企業会計原則注解1(重要性の原則の適用について)や法人税法基本通達2-2-15が適用されているものと思われます。 企業会計原則注解1・・・略・・・ (1) 消耗品、消耗工具器具備品その他の貯蔵品等のうち、重要性の乏しいものについては、その買入時又は払出時に費用として処理する方法を採用することができる。・・・略・・・ 法人税法基本通達(消耗品費等) 2-2-15 消耗品その他これに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額は、当該棚卸資産を消費した日の属する事業年度の損金の額に算入するのであるが、法人が事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産(各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限る。)の取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の属する事業年度の損金の額に算入している場合には、これを認める。 (注) この取扱いにより損金の額に算入する金額が製品の製造等のために要する費用としての性質を有する場合には、当該金額は製造原価に算入するのであるから留意する。 これらの会計処理は、お書きのとおり一旦資産に計上し、消費した時に費用に計上するのが原則ですが、重要性の乏しいものについては買入の都度費用に計上することも認められています。

ababa-boo
質問者

お礼

費用計上も認められているケースも存在するのですね。 ご回答ありがとうございました。 おかげでスッキリしました。

その他の回答 (1)

  • wildcat
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回答No.1

通常の会計処理では購入時は仕入勘定(原材料仕入など)の費用勘定で処理し、月末などに棚卸をして消費しなかったものを原材料などの貸借対照表科目に振り替えて計上するのではないでしょうか? 最初から貸借対照表科目で計上して消費した分だけを費用勘定には振り替えるという処理は相当に正確に行わないと費用の過少計上をする確率がやや高めです。費用が少ないことは利益が多くでて税金の払いすぎにつながる可能性もあります。

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