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老人扶養親族の死亡時の状況による判定の基準を教えて。
【質問】その納税者の親族が老人扶養親族若しくはその他の扶養親族に該当するかどうかは、その年12月31日(その納税者が年の中途において死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況によって判断します。ただし、その判定の対象となる親族がその当時既に死亡している場合には、その死亡時の現況によって判定します(法85(3))。とありますが?まったく意味がわかりません。 【質問の中の質問】実は個人事業主をしている友人の親が大正11年生まれの人で老人扶養親族になっていたのですが、昨年10月22日にお亡くなりになられましたとのことでした。今年の確定申告のときにいままで老人扶養控除の欄に控除額を記載していたのですが、昨年の10月22日までは扶養していたので控除額はいくらになるのかと尋ねられました。扶養控除の説明書きには12月31日現在の時点でと書いていますが?中途でお亡くなりになられた場合の金額やそのようなケースを説明した記述がどこにも見当たりませんので、分厚い所得税確定申告用の本を調べていたら上記のような・・奇奇怪怪な意味不明な記述があったので、誰か詳しい人がおりましたら、素人にもわかりやすくお答えしていただきたくお願いにまいりました。 今年の確定申告はの扶養控除の欄にはどのように記載したらよろしいのですか? もしかしたら月割りで計算するとか?素人でおかしく解釈してしまいます。おねがいします。
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質問者が選んだベストアンサー
補足をいただいたので再度回答させていただきます。 >#1の人は間違っていて、#2と#3の方々か正解ということですか? そのとおりです。 平成13年分の申告と同様に、平成14年分の確定申告についても58万円の控除が出来ます。 不安でしたら税務署に確認して下さい。出来ますと答えが返ってきますよ。
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- noakasa
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申し訳ありませんでした。 皆様の回答を読ませていただき、改めて調べなおしましたところ、 皆様の解答が正しいことを知りました。 私の知識は古すぎたようです、本当にご迷惑をお掛け致しました。
- sauzer
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#2及び#3の方の回答で答えは出ているようですが、一応説明させていただきます。 >ただし、その判定の対象となる親族がその当時既に死亡している場合には、その死亡時の現況によって判定します 分かりやすく書くと、扶養になるかどうか判定の対象となる方が12月31日時点で死亡している場合、その方が亡くなった日における年齢及び所得で、扶養の判定をするということです。 ご質問の内容だと、同居であれば58万円、別居であれば48万円、さらに障害者であればそれぞれに35万円加算した額と障害者控除の額を所得控除できます。
- poor_Quark
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>ただし、その判定の対象となる親族がその当時既に死亡している場合には、その死亡時の現況によって判定します(法85(3))。とありますが?まったく意味がわかりません。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1182.HTM 上記サイトにあるような、年齢を基準とした扶養に関する諸控除の適用条件としてその年の12月31日現在の年齢を基準とします。 ただし、年の途中でお亡くなりになった方の場合は、なくなった日でその年齢に達しているかどうかの判断をします。たとえば12月31日で満70歳になるはずだった方が12月29日で亡くなった場合、69歳ということになり、結果老人扶養控除は適用されず、一般の扶養控除の適用とされるなどの判断を行います。 扶養控除は月数や日数で按分することはありません。たとえ1月にお亡くなりになっても扶養控除などの人的控除は全額認められます。子供は年末に生まれるほど親孝行だということになります。 http://www.nouzeikyokai.or.jp/yomimono/story/9909.html http://www.city.katano.osaka.jp/kakka/kazei/fuyou.htm
- iiy
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申告相談でたまに受けるケースですね。 年の中途で死亡した人については、その死亡の日現在で生計を一にする親族のうち、その年中の合計所得金額が38万円以下である人ならば、扶養親族として扶養控除を申告することができます。 所得控除の額に月割りという概念はありませんので、老人扶養親族であれば48万円(所得税ベース)、同居老親等であれば58万円(同)を所得から差し引くことができるのです。
お礼
すぐにご解答いただきありがとうございます。 専門家のご意見は大変勉強になります。 次回もお願いいたします。
- noakasa
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簡単に結果だけでよろしいでしょうか? 昨年12月31日現在、志望されている方を控除対象として 申告することは認められません。 12月31日の現況によると言うのは、あくまでも納税者を 中心に考えてと言うことでです(納税者質問中であれば、個人 事業主をしている友人に当たります)。 納税者の、12月31日の現況で扶養家族を判定しますから 友人の親が大正11年生まれの人は、その時点で亡くなってい れば、扶養家族として認められないということになります。
お礼
助かりました。ありがとうございます。 ほんの数時間でわからないことがわかるなんて 信じられません。ここは知識の泉ですね。
補足
#1の人は間違っていて、#2と#3の方々か正解ということですか? 平成14年の10月にお亡くなりになっているのでその時点での現況によって 判定しますとありますが。#1の人は12月31日の時点ではもう既に 死亡しているのだから控除は一切出来ないと言っておられるような気がしますが。 ただ他の人に言う言い回しも理解しがた部分がありますが・・・・ 前年度の申告したときの扶養控除が同居で58万円であれば今年も 確定申告分の年中の中途で死亡しても前年度の控除と同じように出来るのか 出来ないのかという 質問なんですが・・・・・・ すみません。言葉が足りなくて・・・・・教えてください。