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年度途中の同居、扶養親族の控除はどうなりますか?

父が死亡したため、母と同居することになりました。母の収入は年金のみで、身体障碍者でもあります。私は働いていませんが、父の残してくれた建物の家賃収入があるので、母を扶養していく予定です。 父の死亡は8月で、準確定申告では、母の扶養控除についても申告する予定です。 来年3月に、私が確定申告をする際に、8月以降に母を扶養しているということで申告し、扶養控除を受けることはできますか?

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  • mukaiyama
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回答No.1

>準確定申告では、母の扶養控除についても申告する予定です… それはだめです。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるもので、夫婦間には関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >母の収入は年金のみで… 母は何歳で、年金はいくらですか。 「所得」に換算して 38万円以下 (父の配偶者特別控除なら 76万以下) でなければいけませんよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >8月以降に母を扶養しているということで申告し、扶養控除を受けることは… 8月以降って、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後、12月31日の現況で決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 12月31日現在で、控除対象扶養者としての要件を満たすなら、どうぞ申告書に書いてください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q6 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

rawatsua
質問者

お礼

間違えました。準確定申告では「配偶者特別控除」でした。 知りたく思っていた内容がしっかり出ているURLをお教えいただき 大変有難かったです。ありがとうございました。