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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養親族等申告書について)

扶養親族等申告書と障害者控除について

このQ&Aのポイント
  • 年金暮らしの高齢父に送られた「扶養親族等申告書」。父の障害者手帳を持つことを知り、過去の確定申告についても疑問が出てきた。
  • 父の年金は源泉徴収をされる金額が障害者控除の分減るかもしれない。確定申告で還付請求をする場合は障害者控除の欄に金額を記載すればいいのか。
  • 過去2年分の確定申告では障害者控除の欄に記載していなかったが、修正や更正の請求をすれば障害者控除の分が還付されるのか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

>年金は源泉徴収をされる金額が障害者控除の分若干減り、振込が増えるのではないかと考えてるのですが、そうなった場合、確定申告で還付請求をする場合も、「障害者控除」の欄に金額を記載すればよいのでしょうか? 先ず、確定申告するときは年金の源泉徴収票が必要になります。年金が支給される段階で障害者控除が行われますから、障害者控除は、その源泉徴収票に記載されています。 ですから、確定申告書Aの第二表の(6)社会保険料控除の欄では、「源泉徴収票の通り」、「支払保険料◎◎◎円」と書くことによって、障害者控除◎◎◎円を申告することができます。そして、その金額を第一表の社会保険料控除(6)の欄に転記して下さい。 >過去2年分については、父が修正?更正?請求をすれば、障害者控除の分、還付されるのでしょうか? 還付のための確定申告をすれば、障害者控除の分の所得税が還付されます。また住民税も還付されるでしょう。いつでもどうぞ。 ただし、平成24年分は平成29年12月までに、平成25年分は平成30年12月までに確定申告して下さい。それよりも遅れると還付請求権が時効となり還付されなくなります。 もし、「確定申告」が済んでいるのであれば、「更正の請求」をすることによって障害者控除の分の所得税が還付されます。また住民税も還付されます。 ただし、平成24年分は平成29年12月までに、平成25年分は平成30年12月までに「更正の請求」をして下さい。それよりも遅れると還付請求権が時効となり還付されなくなります。

syakusyaku99
質問者

お礼

ありがとうございます。早めに処理しようと思います。

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その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>確定申告で還付請求をする場合も、「障害者控除」の欄に金額を記載すればよいのでしょうか? そのとおりです。 >過去2年分については、父が修正?更正?請求をすれば、障害者控除の分、還付されるのでしょうか? 還付されます。 確定申告した後は、「更正の請求」という手続になります。 確定申告書の控え、ハンコ、通帳を持って税務署に行けばいいです。 なお、この手続きは5年以内であればいつでもできます。 参考 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm

syakusyaku99
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>そうなった場合、確定申告で還付請求をする場合も、「障害者控除」の欄に金額を記載… はい。 >過去2年分については、父が修正?更正?請求をすれば、障害者控除の分、還付… それで過去2年間は所得税を払っていたのですか。 源泉徴収された分が、確定申告で全額返って来ているわけではないのですか。 全額返ってきてはいないのなら、「更正の請求」をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

syakusyaku99
質問者

お礼

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