※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養親族等申告書について)
扶養親族等申告書と障害者控除について
このQ&Aのポイント
年金暮らしの高齢父に送られた「扶養親族等申告書」。父の障害者手帳を持つことを知り、過去の確定申告についても疑問が出てきた。
父の年金は源泉徴収をされる金額が障害者控除の分減るかもしれない。確定申告で還付請求をする場合は障害者控除の欄に金額を記載すればいいのか。
過去2年分の確定申告では障害者控除の欄に記載していなかったが、修正や更正の請求をすれば障害者控除の分が還付されるのか。
私の父は77歳の高齢で年金暮らしをしています。
所得税は年金からあらかじめ源泉徴収されて振込されているので、確定申告の時期になると
父が(実質私が)確定申告書を作成し、還付を受けています。(たいした金額ではありませんが)
先日、日本年金機構から「扶養親族等申告書」が父宛に送付されてきました。
父に配偶者や扶養者がいるか、障害者であるかなどの確認を施す内容でした。
そこで、はじめて気がついたのですが、実は父は2年前から耳が遠くなってしまい、東京都から「障害者4級」を認定され、障害者手帳を交付してもらっていました。
しかし、いままで還付請求をした際には、障害者控除の欄は空欄のまま提出してしまっていました。
早速「扶養親族等申告書」を日本年金機構に送ったのですが、そこで質問です。
おそらく、来年の父の年金は源泉徴収をされる金額が障害者控除の分若干減り、振込が増えるのではないかと考えてるのですが、そうなった場合、確定申告で還付請求をする場合も、「障害者控除」の欄に金額を記載すればよいのでしょうか?
さらに、過去2年分は日本年金機構に「扶養親族等申告書」は提出していませんし、還付請求の際は、「障害者控除」の欄には何も記載しておりませんでした。
過去2年分については、父が修正?更正?請求をすれば、障害者控除の分、還付されるのでしょうか?
お礼
ありがとうございます。早めに処理しようと思います。