- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:公的年金等の受給者の扶養親族等の申告 について)
公的年金等の受給者の扶養親族等の申告について
このQ&Aのポイント
- 公的年金等の受給者の扶養親族等の申告をするべきかについて解説します。
- 公的年金等の受給者の扶養親族等の申告をすることで、基礎控除や保険控除が受けられます。
- 公的年金等の受給者の扶養親族等の申告は、平成23年分の用紙に記入する必要があります。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>年齢75歳… >厚生年金+国民年金を受給している(2ヶ月分で39万円… 年額 468万を「所得」に換算すると 3,193,000円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >年金を受給しはじめてから、確定申告は1度もしていません… していませんって、いばっている場合ではありません。 収入 400万以上は確定申告をする義務があります。 >「公的年金等の受給者の扶養親族等の申告」を提出して確定申告… 「公的年金等の受給者の扶養親族等の申告書類」は、源泉徴収税額を定める資料となるだけであって、確定申告と直接の関係はありません。 http://www.sia.go.jp/topics/2008/n1031.html >基礎控除や地震保険控除、生命保険控除が受けられると思いますが… それはそうです。 >申告することで税金が還付されるのでしょうか… お書きの情報だけでは判断できません。 少なくとも、「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に該当するものがどれだけあるか。 いくら源泉徴収されたのか。 の 2点を明かさないと、判断のしようがありません。 >次回の確定申告をする場合は、「平成23年分」の用紙に記入… 今年は平成23年に決まっています。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm