• 締切済み

扶養親族の減少

昨年末、年末調整終了後、娘(扶養親族)が結婚し(婿に入籍)しました。職場に扶養親族減少申告を出したのですが、担当者から、税金の方は、税務署に行ってと言われました。 ◎ 確定申告で出来るのか? ◎ 修正申告なのか? 医療費控除もしたいのです。 どうすれば、良いのでしょうか?

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>多分婿は、「配偶者控除」を、取っていません… 確定申告は 3/16 までですから、お婿さんが本当に「配偶者控除」を取らないことを確認しておきしょう。 >「そのまま」とは?=… だから、年末調整で娘さんを対象に「扶養控除」を受けたまま、ということです。 もし嫁に出したのなら、大晦日現在で「生計が一」でなくなっていますから、たしかに扶養控除を返上する旨の確定申告をしなければなりません。 しかし、入り婿とのことなら、大晦日現在でも父 (母?) と娘は「生計が一」と言えますから、父が扶養控除を取るか、婿が配偶者控除を取るか、選択できることになります。 >娘が無社会保険状態にならない様に… >初めて(09/01月分)、扶養手当が支給されました… いずれも、税金とは次元の異なる話です。 確定申告をするしないの話とは関係ありません。

hosoyan867
質問者

お礼

大変、参考に成りました。有難う御座いました。

noname#94859
noname#94859
回答No.2

確定申告で精算できます。 医療費控除の申告をする際に「娘が年末に結婚して、旦那の控除対象配偶者になったから、私の扶養控除からはずす」処理をします。 扶養家族が一人抜けると38万円課税所得が増えるのと同じですので、医療費控除をキチンと受けた方がいいですね。 なお、一度確定申告したものが違っていたときに修正申告をします。会社で年末調整を受けた人が、貴方のように扶養家族を減らすような場合でも「確定申告」といいます。

hosoyan867
質問者

お礼

大変、参考に、成りました。 国税庁のホームページのQ&Aには、今件の事例は、無かった様に、思います。 有難うございました。 今後と4649ネ!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>◎ 確定申告で出来るのか… はい。 >◎ 修正申告なのか… 個人の税金は、翌年の 3/15 までに正しく処理する限り、修正申告ではありません。 ふつうの確定申告です。 >医療費控除もしたいのです… 一緒にどうぞ。 >娘(扶養親族)が結婚し(婿に入籍… お婿さんが「配偶者控除」を取りたいといったのですか。 年末調整の時点で娘さんの所得その他が「扶養控除」の要件 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm を満たしていて、婿さんが「配偶者控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm を取ったのでない限り、そのままでもかまいませんよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

hosoyan867
質問者

お礼

大変、参考に、成りました。 国税庁のホームページのQ&Aには、今件の事例は、無かった様に、思います。 有難うございました。 今後と4649ネ!

hosoyan867
質問者

補足

実は、娘と婿は、出来チャッタ婚で、入籍(08/12/25)まで臨時職員で(09/01/01付)正社員に。初めて(09/01月分)、扶養手当が支給されました。体調不安定な時期(妊娠)に、娘が無社会保険状態にならない様に思い。少し遅れた訳なのです。 多分婿は、「配偶者控除」を、取っていません。 回答=(「配偶者控除」を取ったのでない限り、「そのまま」でもかまいませんよ) 「そのまま」とは?= よろしくお願いします。

関連するQ&A