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所得控除で特定寡婦(35万円)、一般扶養親族(38万円)、老人扶養親族
所得控除で特定寡婦(35万円)、一般扶養親族(38万円)、老人扶養親族(58万円)の要件を満たすとき、控除されるのは三つを合わせた131万円となるのか、それともどれかひとつの金額なのでしょうか?
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所得控除というのは、それぞれの要件を満たす限りすべて同時に適用されます。 どれか一つに限るなどという制約はありません。
所得控除で特定寡婦(35万円)、一般扶養親族(38万円)、老人扶養親族(58万円)の要件を満たすとき、控除されるのは三つを合わせた131万円となるのか、それともどれかひとつの金額なのでしょうか?
所得控除というのは、それぞれの要件を満たす限りすべて同時に適用されます。 どれか一つに限るなどという制約はありません。
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了解しました。 回答どうもありがとうございましたm(__)m