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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険料について。)

社会保険料についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 派遣社員の社会保険料はどう算定されるのか気になっています
  • 給料の変動に応じて社会保険料は変動するのか疑問です
  • 社会保険料に交通費は含まれるのでしょうか

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

>出勤日数が減り、3ヶ月平均で2等級差以上あれば変わるってことでしょうか?? 違います。出勤日数や残業による給与の増減は随時改定には含まれません。あくまで時給などの基礎単価に変更があった場合です。 まずあなたの今の保険料を調べると等級が16万の報酬月額になってます。(155000~164999という給与設定) これが例えば950円に時給が下がったとして、下がった月から3ヶ月の平均が2等級下の142000円の報酬月額以下なら(給与額として145999以下)随時改定にあてはまります。 (3ヶ月とも17日以上出勤したとして) 具体的な数字を出したのでわかりにくいかもしれませんが、社会保険料が下がる要件としては給与の時給が下がりなおかつ平均給与も2等級以上下がらないと変わることはないと思ってもらったほうが早いです。 逆に時給は上がったけど、残業等が減ったことにより2等級下がってもこれは随時改定には該当しませんので。 時給が上がる 2等級以上あがる 時給が下がる 2等級以上下がる というふうに比例しなければだめです。

noname#93338
質問者

お礼

詳しく説明を書いていただき、わかりやすくて助かります。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

協会けんぽの場合として回答します。 社会保険料は4、5、6月の給与平均によって9月~翌年8月までの社会保険料が決定されます。(あなたの場合は入社時) この保険料は基本的に1年間は変更されません。 ただし、固定的賃金の変更などで3ヶ月の平均と2等級以上の差が出た場合は随時改定というものがあります。 固定的賃金の変更とは残業等による増減はではなく、あなたの場合ですと時給が上がったとか下がったとか時給から月給に変わったなどのことです。 ですので、あなたの時給が下がり、なおかつ下がった給与の3ヶ月平均が2等級差以上なければ社会保険料は来年の9月(10月給与)まで変わることはないと思ってください。 >社会保険料の算定には交通費は含まれるのでしょうか。。。 含まれます。総支給額になります。

noname#93338
質問者

補足

回答ありがとうございます。 時給はこれから先たぶん変わらないと思うのですが、 出勤日数が減り、3ヶ月平均で2等級差以上あれば変わるってことでしょうか??