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社会保険料の算定について
はじめまして。 3/23に入社し、5/1に社会保険に加入しました。 4,5,6月の17日以上出勤した月の給料の平均で算定されると聞いたのですが、4,5,6月の出勤日数がどの月も17日未満です。そういう場合はどのような計算になるのでしょうか? 教えてください。
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参考URLに社会保険庁のホームページから、「社会保険制度 > 政府管掌健康保険基礎知識 > 標準報酬月額・標準賞与額(標準報酬月額の決め方)」のページを示します。 短時間就労者(いわゆるパートタイマー)の場合、 ・4~6月のうち、15日以上17日未満の月がある場合は、その月の給料の平均をもとに算定する。 ・どの月も15日未満の場合は従前の算定額による。 とのことです。 (フルタイム就労者でどの月も17日以上でなかった場合の説明がないのですが、上記と同じか、または従前の算定額によるかのどちらかと思います。) 従前の算定額というのは、質問者さんの場合、資格取得時(加入した5/1)に算定された額ということになります。 同じページに書かれていますが、 ・月給や週給の場合、その月額換算額 ・日給や時給などの場合、その事業所で前月に同じような業務に従事し、同じような報酬を受けた人の報酬の平均額 で算定され、8月分まではその額に基づいた保険料を支払う(天引きされる)はずです。
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