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社会保険料(社会保険、厚生年金)

時給で働いています。現在仕事が激減し あと2ケ月位は給料が半額近く(10万位)になりそうです。毎月社会保険料などで3万5千円天引きされていますが、給料が減った時はどうなるのでしょうか??経験ないので心配です。よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#210211
noname#210211
回答No.3

何も保険料の基礎となる標準報酬月額が決まるのは年に一度ではありません。 保険料を算出する際の基礎となるのは標準報酬月額と保険料率があります。 保険料率は健康保険ごとに一律です。 被保険者によって保険料が異なるのは、標準報酬月額によるものですがこれを決める時期は、 1)資格取得時の決定 2)定時決定 3)随時改定 4)育児休業等を終了した際の改定 です。 1)はわかりきったことなので割愛。 2)は#2さんが仰っていることです。 3)は2)では実際の報酬が著しく変動があったとき()に改定を行うことです。 4)は今回のご質問とは関係ないのでこれまた割愛。 随時改定は、標準報酬月額の等級が2等級以上変動すれば付の定時決定まで変更されます。 標準報酬の決め方などは参考URLで確認を。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo09.htm#1
nanamama69
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございますm(__)m 参考にさせていただきます。

  • life2_001
  • ベストアンサー率22% (358/1580)
回答No.2

たとえ給料が下がってもそれが反映されるのは来年です。 そして4.5.6月の給料が基本になるのでもし今現在給料が全くなくても去年の4.5.6月に沢山働いていればもちろん今年も高い保険料を支払わなければなりません。 そしてもし今の状態が6月までつづけば来年の保険料は安くなりますよね。

nanamama69
質問者

お礼

回答ありがとうございますm(__)m 国保とかと同じく前年度が影響するのですね。 解りやすかったです。

  • dantizuma
  • ベストアンサー率33% (11/33)
回答No.1

通常、給料が3ヶ月変更があってから社会保険を管轄してる事務所 へ変更届を出して、4ヶ月目から保険料が変わります。なので、一時的 な給料の減額が合った場合はすぐに保険料も引き下げられる訳では 無いのです。 あと2ケ月位は給料が半額、微妙なところですね・・・。我が家も給料が 激減し厳しいので、節約に努めてます(^^;)

nanamama69
質問者

お礼

回答ありがとうございましたm(__)m参考にさせていただきます。

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