※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険のことで質問です。)
社会保険料の算定期間と変動について
このQ&Aのポイント
社会保険料の算定期間は毎年4・5・6月の給与で行われますが、給与金額の変更によって社会保険料の金額も変動します。
日給の場合は、出勤日数の変更に伴った社会保険料の改定はありませんが、月給の場合は給与金額の変更によって社会保険料も変わります。
算定期間の給与を減らすことで社会保険料の負担を減らすことができますが、出勤日数が一定期間以上続く場合は社会保険加入の対象となります。
社会保険のことで質問です。
毎年、4・5・6月の給与で1年間の社会保険料の算定をするのですが、
例えば、4・5・6月の給与は23万円ぐらい(出勤15日くらい)で、その後7月からは30万円ぐらい(出勤20日くらい)もらうとすると、社会保険料の金額は4・5・6月の算定した分で1年間同じなのか?
それとも給与金額の変更に伴い、社会保険料の金額も変わるのか?
月給ではなく、日給で日額は同じで出勤日数が増えて給与の金額が増える場合の話です。
日給の場合は、出勤日数の変更に伴う増減で社会保険料の改定はないと書いてあるのをみました。
日給と言うのが非固定的賃金のあたるからでしょうか?
と言うことは、4・5・6月だけ出勤日数を減らせば、社会保険料の負担を減らすことができるということなんでしょうか?
算定期間の給与を減らす為、出勤日数を抑えると、当然算定の基準となる17日以上ではなくなるのですが・・・
また、このように出勤日数が15日くらいで3ヶ月も続いても社会保険加入の対象のままで大丈夫ですか?
複雑でよくわからなくなってしまって、頭の中が混乱しています。
くわしく教えて頂ければと思います。
よろしくお願いします。
お礼
零細企業で経理をしているので、正直社会保険のことも詳しくありません。 4・5・6月で算定基礎をするという程度の知識です。 今回、こんなアンモラルな質問をしたのも、60歳定年になる従業員から年金との調整をしながら再雇用するという流れからで、従業員の方から4・5・6月の給与で1年間社会保険料が変わらないからこの間の給与は減らしたいとのことでした。 インターネットで社会保険料についていろいろ調べているうちに頭の中がぐちゃぐちゃになってしまい、おそらく社労士にはだめだと言われるのでは・・・と思いながら、従業員にもこういう方法が出来るのか早く説明した方がよいと思い具体的例で質問をしました。 結果的に、このことを言われる前にこちらが呈示した条件で納得してくれたので、こんなアンモラルなことはしなくて良くなりました。 零細企業の経理の割には知っているつもりでいたのですが、もう少し勉強した方がいいなと感じました。