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社会保険料の算定期間と変動について
- 社会保険料の算定期間は毎年4・5・6月の給与で行われますが、給与金額の変更によって社会保険料の金額も変動します。
- 日給の場合は、出勤日数の変更に伴った社会保険料の改定はありませんが、月給の場合は給与金額の変更によって社会保険料も変わります。
- 算定期間の給与を減らすことで社会保険料の負担を減らすことができますが、出勤日数が一定期間以上続く場合は社会保険加入の対象となります。
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>日給の場合は、出勤日数の変更に伴う増減で社会保険料の改定はないと書いてあるのをみました。 >日給と言うのが非固定的賃金のあたるからでしょうか? 非固定的賃金だからと言う訳ではなく、固定的賃金(時給や日給)の変動に該当しないからです。 >と言うことは、4・5・6月だけ出勤日数を減らせば、社会保険料の負担を減らすことが >できるということなんでしょうか? 計算の対象となるのは、4月から6月に支払われた給料であり、必ずしも4月から6月の労働に対する賃金では有りません。4月の出勤に対して4月中に給料が支払われるのであれば、その通りです。 尚、世の中に出回っている本に書かれていますから回答いたしましたが、私はアンモラルと感じます。 >算定期間の給与を減らす為、出勤日数を抑えると、当然算定の基準となる17日以上では >なくなるのですが・・・ 算定対象となる3ヶ月間の各賃金計算において、 ・計算対象となった日数が17日以上の月が3回がある ⇒3ヶ月間の賃金合計の平均値を報酬月額とする ・計算対象となった日数が17日以上の月が2回がある ⇒その2ヶ月間の賃金合計の平均値を報酬月額とする ・計算対象となった日数が17日以上の月が1回がある ⇒その月の賃金額を報酬月額とする ・計算対象となった日数が17日以上の月はないが、15日以上だったらある ⇒15日以上の月の賃金合計を出し、その平均値を報酬月額とする > また、このように出勤日数が15日くらいで3ヶ月も続いても社会保険加入の対象の > ままで大丈夫ですか? 巷で勘違いされていますが、厚生年金保険法及び健康保険法の条文のどこを探しても、加入条件には『1日○時間以上の労働』とか『1ヶ月×日以上の労働』とは書いてありません。 唯一、昭和55年に、『その職場で働いている通常の労働者に比べて凡そ4分の3以上の労働時間・労働日数に該当している者は、被保険者としなければならない』と言う趣旨の内部通達[所謂 4分の3基準]があります。しかし、この通達文の目的は、『常用性の無い者は加入させなくても良いとしていたが、常用性の有無を判断するための統一基準の通知』であり、通達に書かれた「凡そ4分の3」に該当しないから加入させないとはどこにも書いていない。
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- damoi-39
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アンモラル的な考え方をしないで素直に考えてください。もし監査or調査が入った場合御社は言い訳を言って逃れるすべを考えるでしょう。給与は従業員にも波及します。 一般的に何故4・5・6月を基準にするか?それは4月に昇給します。ですから4・5・6月の平均を勘案してこの月にしたのです。 故に4・5・6に拘らなくていいのです。御社の都合で他の月に昇給すれば,その月から3ヶ月間を社会保険料の基礎にすればよいのです。 そうしたら4月からの社会保険料はどうなるの?暫定で処理して下さい。その為に年末調整があるのです。
お礼
零細企業で経理をしているので、正直社会保険のことも詳しくありません。 4・5・6月で算定基礎をするという程度の知識です。 今回、こんなアンモラルな質問をしたのも、60歳定年になる従業員から年金との調整をしながら再雇用するという流れからで、従業員の方から4・5・6月の給与で1年間社会保険料が変わらないからこの間の給与は減らしたいとのことでした。 インターネットで社会保険料についていろいろ調べているうちに頭の中がぐちゃぐちゃになってしまい、おそらく社労士にはだめだと言われるのでは・・・と思いながら、従業員にもこういう方法が出来るのか早く説明した方がよいと思い具体的例で質問をしました。 結果的に、このことを言われる前にこちらが呈示した条件で納得してくれたので、こんなアンモラルなことはしなくて良くなりました。 零細企業の経理の割には知っているつもりでいたのですが、もう少し勉強した方がいいなと感じました。