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社会保険料の随時改定について
いつもお世話様です。 以下に記載するケースが社会保険料の随時改定にあてはまるか分かりませんので、 ご存知の方、ご回答をお願い致します。 月/給与 交通費 4月/27万 8千円 5月/28万 1万円 6月/29万 1万円 8月/23万/1万円 9月/24万/1万2千円 10月/25万/1万2千円 ※給与は、交通費を含んだ金額 1. 4~6月の平均額は、28万円 8~10月の平均額は、24万円 厚生年金の等級では、それぞれ17等級と15等級で、2等級以上乖離しています。 交通費も変わっていますので、随時改定されないのでしょうか? (職業がSEで、顧客によって勤務場所が変わるので、交通費が変わります。) 2. 私の認識では、以下の計算で、社会保険料が適用されると思っているのですが、 正しいでしょうか。 10月の給与・・・・4~6月の給与を元に計算(→10月の給与より、新社会保険料になる) 11月の給与・・・・8~10月の給与を元に計算(→随時改定される) 3. もし、交通費の変更で、随時改定される場合、以下の場合は随時改定されますか? (交通費の変更で、随時改定される、とはどの月の交通費と比較して変更した場合ですか?) 月/給与/交通費 11月/27万 1万2千円 12月/28万/1万2千円 1月/29万/1万2千円 ※8~10月の給料より、2等級以上乖離していて、交通費が少し異なる もし、参考になるURLがありましたらあわせてお願いします。 探してみましたが、同様のケースが見つかりませんでした。 どうぞよろしくお願いします。
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- ohkinu1972
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随時改定でいう固定的賃金には、通勤手当も含みます。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,232,25.html ただし、固定的賃金の変化から3カ月の平均を見ますので、 9月に変化があった場合、9、10、11月の3か月の平均を見て、 2等級以上の変動があれば改定されます。 1.のケースでは、9から11月の平均は24.6万円となって 2等級以上変動があることになりますが、 下記によると、固定的賃金の変化と、報酬の変化が逆の場合は、 該当しないとのことなので、改定されません。 http://www.nenkin.go.jp/main/system/explanation/12.pdf 3.のケースでは固定的賃金の変化がありませんので、 随時改定に該当しません。 要は、報酬の変動の主たる要因が固定的賃金の変化にある場合のみ、 随時改定に該当するということのようです。
- 80521255
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専門家ではありませんが。随時改定は行われないと思います。 随時改定は、固定手当(基本給、家族手当など)に2等級以上の変化があった場合行われ、通勤手当等変動手当が2等級以上変化があっても行われないと思います。 随時改定が行われるのは、バイト→正社員 平社員→課長(役職手当)等の場合ではないでしょうか?