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社会保険料の等級は下がらないのでしょうか?

私の母から質問されたのですが、わからなかったのでわかる方がいましたら教えてください。 母は、派遣で働いています。去年の春ごろに時給が10円UPした際に、社会保険料の等級を2等級あげられたようです。 1日約6時間の労働で時給10円UPなので、1日60円、20日間働いたとしたら1200円で2等級・・・。 そして、去年の11月ごろから労働時間を1時間減らしてもらい、6時間から5時間になったようですが、今のところ等級の変更はないらしいのです。 会社の事務の人に聞いても、時給が変わったときには等級は変わるが、労働時間の変更で等級は変更しないと言われたようです。 もらえる給料は少なくなるのに、そんなことがあるのでしょうか? ちなみに母は毎月20日以上の出勤をしています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rotansa
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回答No.2

ご質問を拝見いたしました。 ご質問者さんのように、労働契約上の勤務時間が減少した場合は、随時改定の対象になります。 従前の比較して、2等級以上下がっていれば、随時改定になります。 アルバイトみたいに、勤務の日によって、5時間だったり、4時間だったり、変動する場合は、単に時間が少なくなっても、随時改定の対象になりませんが。1日の時間が決まっている人が少なくなった場合や、多くなった場合は随時改定の対象になります。 専門家の方でもご存じない方が多いですが、社会保険事務所にご確認ください。

qaz12345
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 随時改定の対象になるのですね・・・。 質問してよかったです。 社会保険事務所に問い合わせをしてみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

No.2 を補足する意味合いで申しあげます。 労働時間の増減による随時改定は、 あくまでも労働契約の変更があったこと、が前提です。 つまり、労働契約上、労働時間を増減する変更がなされれば可ですが、 ただ単に、労働契約がそのままで労働時間が増減しただけでは 随時改定にはなりません。 ですから、労働契約がどうなっているのか、という点に要注意です。 契約内容が変わっていなければ、質問者さんは対象外です。  

qaz12345
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 契約の内容を確認することが重要ですね。 参考になりました。 ありがとうございました。

回答No.1

固定的賃金(質問者さんのような例では時給)の変動があったとき、 その変動があった月を含めた、その先3か月の報酬の平均額を取り、 その額を標準報酬月額のランク区分にあてはめたときに、 それまでのランク区分との間に2等級以上の差が出た場合は、 4か月目から新たな標準報酬月額となり、保険料が変わります。 これを随時改定といい、月額変更届を提出することで行なわれます。 時給が変わらず、ただ単に労働時間が増減しただけでは、 法令では固定的賃金の変動とは見なさないため、 仮に労働時間が減って報酬額が下がっても、 標準報酬月額(保険料も)は、それまでと変わりません。 つまり、随時改定はされません(当然、等級も変わりません)。 理不尽と言いますか、納得できないお気持ちはよくわかります。 しかし、現行法がこうなっている以上は、致し方ないところです。  

qaz12345
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。 随時改定はされないのですね・・・。残念です。 とてもわかりやすかったです。 ありがとうございました。

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