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社会保険の天引き
親の扶養に入っていてアルバイトをしているのですが、年間106万から社会保険の加入義務が発生しますよね? 毎月の出勤日によって88000円(年間106万以内)を超える月と超えない月があります。 この場合、88000円を超えた月だけ社会保険料が天引きされ、超えない月は天引きされないのでしょうか?
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一般的には、契約で定められた賃金(所定内賃金)が88,000円以上であることが社会保険加入の要件とされています。したがって、時間外賃金などは含まれません。 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/ 日給や時間給によって賃金が決められており、月の就労日数が不定の場合でも、月の就労状況によって社会保険に加入したり、脱退したりといったことはされないのが基本です。ただし、88,000円を定常的に上回るような状況になれば加入することになります。その場合でも、一時的に88,000円を下回ったとしても直ちに脱退とはならないでしょう。 http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/0516.pdf 勤務先とよく相談されて、社会保険に加入しない範囲内で働くことを伝えておくのがいいと思います。
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- coco1701
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>年間106万から社会保険の加入義務が発生しますよね? ・貴方の働いている会社がそれに該当している場合 ・で、貴方の契約内容が、加入要件を満たしている場合に 加入義務が生じる >88000円を超えた月だけ社会保険料が天引きされ、超えない月は天引きされないのでしょうか? ・貴方の会社が106万の社会保険加入に該当していた場合 ・貴方の契約内容で、月88000円以上になる契約なら 社会保険料は引かれる 貴方の契約内容が、月88000円未満の契約なら 社会保険加入にはならないので、引かれない ・貴方のバイト先の会社で社会保険加入者が501人以上いる場合は該当 #1さんの画像をクリックしてみて・・それが106万の加入条件
お礼
ありがとうございます!!
>この場合、88000円を超えた月だけ社会保険料が天引きされ、超えない月は天引きされないのでしょうか? そんな事は無い 一度加入したら脱退するまでは天引きされる 例え無給でも支払いが必要
お礼
ありがとうございました!
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ありがとうございました!