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社会保険料について教えてください。
3ヶ月間給料の等級が変わると社会保険料が見直されるという話を聞いたのですが、例えば4~6月は10万程度の給料で社会保険料が低めに決められたとしても7月からその倍の給料を受けとるとしたら社会保険料もそれに見合う金額に見直されるということでしょうか? 簡単にいうと、変わった給料が3ヶ月続くと社会保険料も変わるのか?です。
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改定される場合もあります。 社会保険料の決定には次の3通りがあります 1.保険加入時に決まる『資格取得時決定』 2.年に一度、一斉に見直しを行う『定時決定』 3.昇給、降給などにより、給与に大幅な変動があったときに行う『随時改定』 1は就職した際に基準賃金で決定します 2は毎年4,5,6月に実際に支払われた報酬のうち、報酬の支払の対象となった日数(月給制の 人は暦日数、日給・時給制の人は有給を含む出勤日数)が17 日以上の月の給与だけを平均し、 「標準報酬月額等級区分表」に当てはめて保険料を決定します。その結果はその年の9 月分から適用されます。 3は、昇給や降給などにより、報酬の額に大幅な変動があったときは、実態とかけ離れた状態になるため、定時決定を待 たずに変更の届出を行います。これを随時改定(月変)といいます。 大幅変動とは次の条件です (1).時間外手当などを除いた「固定的賃金」が変動した (2).変動した月以後連続した3ヶ月間の報酬の支払の対象となった日数(出勤日数+有給日数)がすべて17 日以上ある (3)2の期間の報酬の平均によって求められる「標準報酬月額」が2 等級以上、上下している
- misaki3919
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社会保険料の算定には以下の決定方法があります。 (1)毎年7月1日前3か月間の報酬月額(、通勤交通費を含む)を3で割り、 1ヶ月平均の報酬額を求める「定時決定」 (2)継続した3か月間に受けた賃金の平均月額によって算定した標準報酬月額の 等級と現在の等級との間に2等級以上の差が生じた時に改訂する「随時改定」 ご照会の内容は(2)該当し社会保険料も変更となります。 詳しくは参考URLを参照して下さい。
- simple-is-best
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同年度の社会保険料の変動はありません。 標準報酬月額の等級を決めるのが、4~6月分の給料となります。
- mina0418
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変わりません。 4、5、6月が基準で その年度は決定されたままです。
- o-sa-san
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年度毎に改定になります。