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月末、1日前に退職すると損?
会社を辞める時、月末付けで辞めるのと月末1日前で辞めるのとでは、なにが変わりますか? 1日前で辞めると、その月の年金保険料(国民年金になりますかね)は、自分で払わなければならないと聞きましたが、本当ですか?月末付けで辞める場合は、厚生年金なので半分の負担ですか? これが本当なら、労働者側は不利なことだけですよね? もし、会社から「(月末付けではなく)1日前付けでの退職にしてくれ」と言われた場合、拒むことは可能ですか?「いえ、私は31日まで働きたいんです」または「31日付けでお願いします」と。 年金以外でも、何か違いはありますか? よろしくお願い致します。
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退職日が6月30日の場合 翌日7月1日 →「退職日の翌日の属する月の前月まで」という扱いより厚生年金、健康保険は6月までの加入となります。 退職日が6月29日の場合 翌日6月30日 →「退職日の翌日の属する月の前月まで」という扱いより厚生年金、健康保険は5月までの加入となります。 保険は「月」単位のため、1月分のズレが生じます。
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- nobenobe
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退職日ですが、会社側に月末日で退職する旨伝えるしかないのかな、と思いますよ。 あとは会社との交渉…でしょうか
お礼
ありがとうございました。
- nobenobe
- ベストアンサー率38% (49/127)
例えば7月なら31日付けでやめると健康保険、年金のお金は会社と本人で折半になりますが7月30日づけでやめると会社の折半はなくなります。 年金は会社を辞めた時点で厚生年金(公務員なら共済年金)から脱退になるのでその翌日(31日付け退職なら8月1日、7月30日付け退職なら7月31日)から国民年金になります。 年金は月末現在に加入している制度の年金を払いますので7月31日付ならまだ厚生年金となり会社との折半となりますが、7月30日づけなら国民年金となり13300円支払うことになります。 健康保険も同様です。
お礼
ありがとうございます。 30日退職の希望を通すことは可能でしょうか?
補足
間違えました。31日退職の希望を通すのは可能でしょうか?
- naosan1229
- ベストアンサー率70% (988/1406)
#3です。 >事業主に拒否されれば仕方ないですか?労働者自らが退職日を決められないということでしょうか? このあたりは、就業規則に記載されている退職についての条文について、どのように記載されているかが問題となります。基本的には実際に退職する1ヶ月前に退職の意思を示すのが一般的とされています。 これをクリアしていれば、後はあなたと会社の間で交渉していただくしかないでしょう。 雇用する側も、される側も、当然のことながら自分に都合の良い方向で話を持っていきます。 ですので、お互いの立場を踏まえた上で、交渉してみてはいかがでしょうか。 >損得については、普通の会社などであれば労使折半なので、1ヶ月分自分で払うと損ということになりませんか? ただ単純に保険料のことだけを言うと、どちらが得なのかどうか、実際の保険料がこの場ではわかりませんのでなんとも言えません。 社会保険の自己負担分の保険料より、国民健康保険料の一月分のほうが安い場合も、もちろんありえます。 ただ、一般的に考えると国民健康保険料のほうが高くなってしまうでしょうから、31日付の退職にしてもらうように交渉してみてください。
お礼
ありがとうございました。
- naosan1229
- ベストアンサー率70% (988/1406)
退職日の翌日(資格喪失日)の所属する月分の社会保険料(健康保険料及び厚生年金保険料)は徴収しないこととなっています。 7月31日退職であれば8月1日が資格喪失日となりますから、7月分までの社会保険料を会社に支払う必要があります。 この場合、8月分の健康保険料(任意継続するか国民健康保険にするか)より、自分で支払うこととなり、国民年金についても8月分から支払うこととなります。 7月30日退職であれば7月31日が資格喪失日となりますから、7月分の社会保険料を会社に支払う必要はありません。 でも、7月分の健康保険料(任意継続するか国民健康保険にするか)より、自分で支払うこととなり、国民年金についても7月分から支払うこととなります。 いずれの場合も事実日(実際の退職日)を基準といたしますので、事業主にお願いしてみて、許可を得られるようであれば末日退職にしてもらうことも可能です。(もちろん拒否されればしかたありませんが) どっちが損か得かは、あなたの社会保険料も分かりませんので、なんとも申し上げられませんし、国民健康保険料もこの場では分かりません。(市区町村にお問い合わせしてください。) なお、国民年金保険料は13,300円/月です
お礼
詳しくありがとうございました。
補足
出来れば補足で教えていただきたいのですが、 事業主に拒否されれば仕方ないですか?労働者自らが退職日を決められないということでしょうか? 損得のついては、普通の会社などであれば労使折半なので、1ヶ月分自分で払うと損ということになりませんか?
- miya_chan
- ベストアンサー率47% (9/19)
1番目の回答者さんのとおりで、たった1日違いで変わってきます。 これは、健康保険・厚生年金とも同じ扱いです。 「拒むことは可能ですか?」 はい、可能です。会社側も経費節減のためそのようなことを言う場合もあるかも知れませんが、遠慮はいりません。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 健康保険もですか・・・。