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退職日の前倒しを勧められる

いつもお世話になっております。 健康保険のカテゴリーでも相談させていただきましたが、法律的な観点からどうなのかご意見ください。 職場内のトラブルでストレスが高じ一月末から、2週間の欠勤状態(医師の診断書あり)が続いており、ついに退職の決意をしたものですが、会社の規定で30日前までに退職願をだすこととなっていて、3/15付け退職でお願いしたところ、どちらにしろ出社できないのなら、2月中に退社を勧めるといわれました。 会社側のコメントは、 2月27日までに退職の場合は、社会保険の費用発生が無くて済みますが、2月28日に達すると2月分として3月度に貴殿より負担分の徴収が発生するとの事ですので、2月中の日付での退職願いを提出をお勧めしますとのことです。 これに対し、とくに負担云々に触れずに、28日に退職したい旨連絡すると、再度、 2月28日付だと社会保険料が発生しますので、3月度に総務課から徴収が依頼されますが、よろしいのでしょうか?27日以前の日にちに設定した方が良いと思いますが。。。 とのコメントがありました。 明らかに会社側は保険等の折半分を負担したくないようです。 確かに、欠勤していた社員の保険を折半したくないのもわからなくも無いですが、会社の規定上にも、解雇の際は30日前に予告することになっており、また、30日より前に解雇の際は、解雇予告手当てを払うことになっているので、こちらから退職を持ちかけたとはいえ、退職日を執拗に前倒しさせようとするのは、法律的に問題ないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
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回答No.2

予告手当は、「合法的な」解雇の場合でも支払いが必要なものであって、 「支払う事で」解雇が合法になる訳ではありません。 間違って解釈する人が多いので、一応、念の為。。 (このケースが合法かどうかは別にして、、、) さて、文面を読む限りでは、解雇通告ではなく退職勧奨であり問題はありません。 「執拗」の程度によってはパワハラとなりかねませんが、それはまた別問題ですね。 で、健保のカテでどういう話になっているか知りませんが、傷病手当金や有休などの問題がないのなら、社保負担はあなたにもある訳だし、数日にこだわる意味もないと思いますが、、、

STK007
質問者

お礼

退職勧奨は問題ないのですか? パワハラは朝飯前の会社なので、なんとも言いがたいのですが・・・ 傷病手当金、有休など無いような会社です・・・

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その他の回答 (2)

回答No.3

 こんにちは。ご質問への直接の回答になっていませんので、読み飛ばしていただいても構いません。これはたぶん、法律的な問題でも単なる経済的な問題(会社側の費用負担云々)でもなくて、一言でいえば、ただ単に会社が面倒くさいからだと思います。  すでにご存知のようですが、退職した月の社会保険料はお互い払わなくても済みますけれど、月末日に離職した場合に限り、その月の保険料は労使で折半のうえ、会社が離職者から徴収して納付しないといけないという法律上の責務を会社が負います。  でも会社としては、すでに辞めている相手ですから給料も払わないので天引きもできず、しかたなく、翌月に追加で支払うよう退職者に依頼しないといけません。面倒ですよね。事務方としては、これを嫌うのはやむを得ないことだと思います。  どのみち退職者は、月末日に辞めてその月の保険料を元の勤務先経由で納付するか、月の途中なら別の手段で(つまり同月中に再就職しない限り、全額自己負担で自分が市役所に行って支払う)、納付しないといけませんね。  経過措置をお互いどう片付けるかの問題であって、交渉ごとです。お互い法律をたてにとったところで、すぐに勝負が決まるわけでもないです。個人的には頑張っていただきたいです。  

STK007
質問者

お礼

お礼が遅くなってすみません。 たしかに会社がめんどくさいんだと思います。 よくよくコレまでのこの会社の退職者(といっても4ヶ月ほどですが。。)を見ていると確かに月の末日ではなく、27日とか微妙な日でみんな辞めています。

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  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.1

解雇予告手当てを払えば当然に合法。 さて今回の事案ですが微妙です。 会社=使用者=本件の担当者この式が成り立てば違法なのですが、この担当者が使用者に当たる人間なら違法なのですが文面を読むと使用者に当たらない人間に読めます。 使用者側が担当者が勝手にやったと言えば違法と言うより、管理不行き届きとなり違法と言うより不法と言った方がしっくり来る状態ですね。 労基署は、労基法違犯の常習性がある場合や労働者側から決定的証拠添付で申し出ない限り限り殆ど動かないと思っていいでしょう。 本案件は実態としては違法ですが、外形上必ずしも違法といえず精々不法と言ったところでしょう。

STK007
質問者

お礼

手当てを払えば合法なんですね。 ちょっと、この先不安ですね・・ 確かに使用者はここには出てきていません。 小さな会社なので、課長レベルがかなり裁量を発揮しています。 とりあえず、なんとか、28日でごり押ししました・・

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