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退職日の前倒しを勧められる
いつもお世話になっております。 健康保険のカテゴリーでも相談させていただきましたが、法律的な観点からどうなのかご意見ください。 職場内のトラブルでストレスが高じ一月末から、2週間の欠勤状態(医師の診断書あり)が続いており、ついに退職の決意をしたものですが、会社の規定で30日前までに退職願をだすこととなっていて、3/15付け退職でお願いしたところ、どちらにしろ出社できないのなら、2月中に退社を勧めるといわれました。 会社側のコメントは、 2月27日までに退職の場合は、社会保険の費用発生が無くて済みますが、2月28日に達すると2月分として3月度に貴殿より負担分の徴収が発生するとの事ですので、2月中の日付での退職願いを提出をお勧めしますとのことです。 これに対し、とくに負担云々に触れずに、28日に退職したい旨連絡すると、再度、 2月28日付だと社会保険料が発生しますので、3月度に総務課から徴収が依頼されますが、よろしいのでしょうか?27日以前の日にちに設定した方が良いと思いますが。。。 とのコメントがありました。 明らかに会社側は保険等の折半分を負担したくないようです。 確かに、欠勤していた社員の保険を折半したくないのもわからなくも無いですが、会社の規定上にも、解雇の際は30日前に予告することになっており、また、30日より前に解雇の際は、解雇予告手当てを払うことになっているので、こちらから退職を持ちかけたとはいえ、退職日を執拗に前倒しさせようとするのは、法律的に問題ないのでしょうか?
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- MoulinR539
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- h2goam
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お礼
退職勧奨は問題ないのですか? パワハラは朝飯前の会社なので、なんとも言いがたいのですが・・・ 傷病手当金、有休など無いような会社です・・・