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月末日の退職は損?
以前、月の末日まで働いての退職だと 保険や年金関係が損だというようなこと を聞いたのですが。。詳しく分かりません。 詳しく知りたいのですが。。 例えば給料は翌月払いでもらっています。 8月30日付けで退職した場合、9月に振り込 まれる給料からは、保険や年金は引かれな いのですか? これが8月31日付けで退職した場合には保険 や年金料が引かれる? この解釈は合っているのでしょうか? これが翌月支払いの給料の場合と、当月支払 いで給料をもらってる場合では違いはあるの でしょうか? どなたかアドバイスまたは勉強になるページ などがあれば教えて頂けるとありがたく思い ます。よろしくお願いします。 ちなみにあくまで例は例で、私自身に間近に 退職する予定は特にありません。
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○誰が何を損得ととらえるかによります。 社会保険料は、月単位で保険料を計算し、退職日=被保険者最終日です。 末日退職は末日まで被保険者であり、保険料支払が必要。 月末前日退職は月末は被保険者でないので、保険料支払は不要。 ○会社の立場 なお、保険料は会社と社員が折半しますから、会社は月末前日退職の場合1ヵ月分負担が不要です。 ○退職者の立場 7/31退職の場合8/1次の制度加入 前の制度で7月分まで保険料を支払い⇒次の制度で8月分から保険料を払う 7/30退職の場合7/31次の制度加入 前の制度で6月分まで保険料を支払い⇒次の制度で7月分から保険料を支払う ○まとめ 結局、国民皆保険で1日の空白もなくどこかの制度に加入するという法律制度ですから、 どの制度で保険料を支払うかということになります。 なお、国民健保の手続をせず放置する、支払わないといった場合は、上記の理論とは別の視点でのお話となります。
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- naosan1229
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退職日の翌日(資格喪失日)の所属する月分の社会保険料(健康保険料及び厚生年金保険料)は徴収しないこととなっています。 8月31日退職であれば9月1日が資格喪失日となりますから、8月分までの社会保険料を会社に支払う必要があります。 この場合、9月分の健康保険料(任意継続するか国民健康保険にするか)より、自分で支払うこととなり、国民年金についても9月分から支払うこととなります。 8月30日退職であれば8月31日が資格喪失日となりますから、8月分の社会保険料を会社に支払う必要はありません。 でも、8月分の健康保険料(任意継続するか国民健康保険にするか)より、自分で支払うこととなり、国民年金についても8月分から支払うこととなります。 いずれの場合も事実日(実際の退職日)を基準といたします。 ただし、月末退職の場合は、例えば8月分の社会保険料は9月に会社の口座から社会保険事務所が引き落としますので、その関係から退職時に8月分の社会保険料と、7月分の社会保険料の二月分を会社に支払うことになるかもしれません。 なにぶん、その会社によって社会保険料の給料からの差し引き方が異なっていますので、会社に聞いていただくしかありませんが、たいていの会社は上記のようになっていますので、二月分を差し引く場合が多いです。 どっちが損か得かは、あなたの社会保険料も分かりませんので、なんとも申し上げられませんし、国民健康保険料もこの場では分かりません。(市区町村にお問い合わせしてください。) なお、国民年金保険料は13,300円/月です
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お返事ありがとうございました。 大変詳しく書き込み頂きましたので 曖昧だった事がよく分かりました。 月末日退職の場合、「2か月分を差し引 く場合が多い」ということなども大変 参考になりました。 有難うございました。
お礼
お返事有難うございました。 大変よく分かりました。 実は私も質問を書きながら「損と言っても どっちみち国民年金を払ったり国民健康保 険を支払ったりするんだしなぁ」とは思っ ていたのですが。。制度のことが詳しく 分かり大変参考になりました。 有難うございました。