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調査 追徴課税 会計事務員の責任

こんばんは。 勤務している会計事務所内での出来事です。 顧客先に税務調査が入り、追徴課税が発生することになりました。 経緯の詳細は他の事務員には明らかにされておりませんが、顧客にて意図的に隠そうとする部分があったようです。 担当事務員は懸念しながらも、追求しきれず。といったところのようです。 決算の最終確認は所長と、顧客の代表者が合意の上で捺印しています。 追徴課税の金額は400万円弱ほど。 事務所所長は責任を全て事務所で負うことを決定しました。 で、事務員に「携わった者が折半しろ」と。 所長も100万円負担するそうです。 事務所のミスということで損害を被ることは理解できます。 事務員の責任も問われるでしょう。 しかし、この責任の取り方は一般的なことなのでしょうか。 損害時の罰則などの規約は存在していません。 会計事務所勤務の方、税理士の方、お考えをお聞かせください。 よろしくお願いします。

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  • arutatto
  • ベストアンサー率72% (8/11)
回答No.5

御事務所では担当者が決算をまとめた後、所長に決算報告をせれていますよね?この時点で< 担当事務員は懸念しながらも、追求しきれず・・ということを所長に報告されていたのでしょうか?事務所の体制にもよりますが所長が顧客の社長に決算報告を兼ね署名捺印をもらうのはよくあることと思います。が、その時、担当事務員が懸念している内容まで話しがいくかもわかりません。所長が全く知らないことなら担当者に責任がナシというのも社会上当てはまらない気もします。ただ追徴課税を「折半」とは社会通念上理解出来ません。事務所内における謝罪の方法があるはずです。追徴課税の問題は事務所と顧問先の問題ですから。顧問先との責任の所在は申告書に署名捺印をしている所長の責任です。

noname#71533
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 次回の勉強会の際に、今後のために今回の経緯と詳細を説明してください。とお願いするつもりです。 追徴課税の折半は、以前にも実際にあったそうです。 今回も納付日に合わせて請求してくると思われます。 あとの行動は当事者の判断になりますが、カテゴリを変えて再度質問するかもしれません。(法律カテでしょうか) 皆様には親身になってお答えいただき感謝しております。 結果をご報告できるといいと思っています。 他のカテで再質問するか、こちらで結果を報告できるかまで、この質問は締め切らないでおこうと思います。 宜しくお願いします。

その他の回答 (4)

noname#120408
noname#120408
回答No.4

ありえない。 普通こういう場合こちらのせいで追徴課税になったわけではないので事務所側が負担するの自体おかしい気がしますね。 またこちらが負担することになったからって税賠使えば従業員に負担させる必要なんてないですからね。 そんなのやられたら他の職員もやる気なくすでしょうね。 俺は間違いなくやめます。

noname#71533
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >そんなのやられたら他の職員もやる気なくすでしょうね。 はい。従業員は萎縮してます。 カテゴリを変えて質問をするかもしれません。 どのような結果になるのか、皆さんにご報告できるといいのですが。 親身に回答くださり本当にありがとうございました。

回答No.3

具体的な経緯が分からないので、一般論としてですが、そもそも事務員の方は 事務所側の指揮命令下で業務を行っている訳ですよね。 さらに言えば決算の最終確認を所長も行っている以上、折半で被害額を負担するというのは あまりに事務員の方の負担が大きすぎるように思います。 所長が支払いを強要するのであれば、弁護士や労基署に相談するべきでしょう。

noname#71533
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私がこの事務所に就職する直前(3年前)にも消費税の修正申告の件で、事務員が負担した事実があったそうです。そのときは300万円くらい。事務員の年収分ですよね。 >弁護士や労基署に相談するべきでしょう。 所長とのやり取りは全て記録(レコーダーなどで)しておいた方がいいです。と伝えました。 あとの行動は、当事者の判断になりますね。 カテゴリを変えて再度質問するかもしれません。 貴重な時間を使って、お答えくださり本当にありがとうございました。

noname#94859
noname#94859
回答No.2

ひどい。 事務所の責任は所長一人で負うべきです。 担当者に負わせるべきではなく、任意でも負わせてはなりません。 保険に入ってるはずなのに、おかしいです。 「重鎮」と言われますが、税務署出身のOB税理士で、現職時に偉かったのでその位置にいるだけという人もいます。人格的に保証されてるわけではないです。 脱税行為をしたクライアントが悪いのです。 その責任を所長が負うのは、所長の勝手です。 従業員には関係ありません。 「そんな事務所やめたら?」が私の意見です。

noname#71533
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >人格的に保証されてるわけではないです。 私もそう思います。 顧客に対しても、従業員に対しても傲慢で自分の都合のよいように結果を持っていくところに非情さを感じていました。 私は、勉強のためのつもりで勤務し、転職活動はしています。 問題の担当事務員(大先輩です)には、払うべきでないことを伝えていますが、税務調査直後に問い詰められ、払う意向で返事をしてしまったそうです。 先輩は25年勤務して、挙句この扱いには同僚として憤りが隠せません。 先輩も転職を考えているようですが、所長の思惑通りですね。 なんとか対処の方法はないものでしょうか。

  • minosennin
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回答No.1

追徴税額を、事務員が折半とか、見聞きしたことがありません。仮に億単位の追徴があっても同じ扱いをするのでしょうかね。 事務員に100%の非があったとしても、給与の一部カット程度が常識ではないでしょうか。(労働法がどうなっているか知りませんが) なお、保険は加入されていなかったのでしょうか。

noname#71533
質問者

お礼

早速の回答をありがとうございます。 >なお、保険は加入されていなかったのでしょうか。 税理士賠償保険のことですね。 事務所の経理内容は一切見ることは出来ませんが、老舗の会計事務所であり、税理士会の重鎮でもある所長ですので、加入してないことはありえないと思われます。 ちなみに保険で補填されるとしたら、事務員負担の分は所長の懐へ。。。となるので、所長にとっては収入になるでしょう。 保険のことを事務員が知らないと思っているのでしょう。 今回の件では、他事務員への見せしめと、退職に追いやろうという所長の悪意を感じてなりません。 襟を正さなければならない税理士がこのような行いをしていいものでしょうか。 引き続き対応の方法など、アドバイスがありましたらお願いします。

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