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会社の上司から会計年度の過ぎた領収証を今会計期に入れる様にと口頭で指示

会社の上司から会計年度の過ぎた領収証を今会計期に入れる様にと口頭で指示されました。 上司は監査が入って万一見つかったら追って訂正し追徴課税を払うつもりだそうです。 上司は素人の事務員(つまり私)の間違いでごまかすつもりでいるんだろう、と他の社員はいいます。会計・経理班は見なかったこと・知らなかったことにするといい、あとの処理は任せるといいます。 これまでは会計年度外のものは外して普通に処理をしていましたが、今後指示に基づいて入れざるを得なくなった場合、事務員の私は処理した当事者としてなにか不都合が生じるでしょうか?

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回答No.2

>役員の上司がズサンで これが基本的な問題ですね。取締役は会社の経営を可能な限りの注意を持って管理すべきと法律は定めています。原則は部下の失敗でも法律上はそれを許している社内体制を変えなかった取締役の責任です。 上場会社はこのことを最近極めてまじめに考えて社内体制を監督しています。 できればその決済をする時になぜ遅れたのか、なぜ会社の費用にするのかを本人に書かせた方がよいのですが、多分その性格ではしないでしょうね。 その場合はご自分でそのいきさつを証憑にメモしておく「XX氏の指示により費用とする」、誰かほかの人に相談してそのことを日誌に書いておくなどをしたらと思います。その手の人は口頭の指示は平然と知らん振りをするタイプです。証拠を残しましょう。 念のため経理規程等での決裁権限も確認しておきましょう。 ただ税務調査になったら、役員の経費かどうか疑問な出費は役員賞与となる恐れがあります。その場合、会社だけでなく個人の所得税の問題でもありますので、本人に被害が出ることもありです。一度痛い目にあったほうがよさそうですね。

findingtongtong
質問者

お礼

非常に参考になります。 決裁権限はその役員本人に帰属するのでそこは問題ありません。本人のメモ書きや日誌など出来る限りの証拠を残すようにしていこうと思います。次に税務署が入るであろう3年後困らないように・・・。貴重なご意見ありがとうございました。m(_ _)m

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回答No.1

まず、その内容と金額それに実際の支払日が問題ですが、実務上はこのようなことはたまにはあることです。 たとえば旅費の清算が本人の帰社が翌期になったからでできなかったというような場合です。普通はこれでも清算の日の期に計上します。 ですから、あくまでその支出が業務目的で問題ないかということと、清算が間に合わなかった経緯に不自然な点が無ければ、好ましいことではないが当期の処理でも問題はないと考えます。 金額が大きければ、前期損益修正損という勘定科目もあります。まさか個人の出費でこれは無いでしょうが。 >上司は素人の事務員(つまり私)の間違いでごまかすつもりでいるんだろう、と他の社員はいいます。 この心配があるのならば、経理の責任者の決済を受けることと、本人になぜ遅れたのか証憑に一筆書いてもらえばよいでしょう。会社のお金を使う以上、たとえ上司でもこの程度のことは了解すべきでしょう。それも本人がしたくないのならば、上層部の決済を取ってくださいということですね。 私の会社ではこのような場合必ず本社の経理に問い合わせがあり、その指示を受ける習慣があります。

findingtongtong
質問者

補足

回答ありがとうございます。 そのような処理もアリ、ということですね。参考になりました。ありがとうございます。 補足になりますが: 役員の上司がズサンで会計年度の過ぎた領収書を持ってくるので、経理の責任者はあきれて「自分はみて見ぬフリをする」といっているのです。黙ってその領収証を除外するか、前期の計上漏れとして入れておくかの判断は新人の経理アシスタント(つまり自分)に任せるといっているのです。 会社の経理が税務署に目をつけられる云々は役員の自業自得ということでさておき、事務レベルで処理をした自分が損害を被る恐れが無いかどうかを確認したいのです。 ちなみに領収証は経費の立替金として処理するよう指示されています。 ご教授頂ける方がおられましたら意見を頂けると非常に助かりますm(_ _)m

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