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用地買収で国民健康保険料はアップしますか?
確認したいことがあります。 公共用地買収を受けた場合、譲渡価格が5000万以内であれば、 5000万特別控除で譲渡所得の税金が実質かからないとなるかと 思います。 さて、健康保険料は前年度の所得が関係してくるが、 これも5000万控除を受けての所得額が課税対象額となる との理解でよいのでしょうか?
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- dr_suguru
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回答No.2
>公共用地買収を受けた場合、譲渡価格が5000万以内であれば、 5000万特別控除で譲渡所得の税金が実質かからないとなるかと 思います。 平成16年後ごろの法改正で 上記のとおりになり 以前は控除前で判定していますのでの 高額な保険料でした。 ↓ 改正 ↓ 長期譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例 P2中段 http://www.horii-katsu.jp/2005_05/kokuminhokenryou17.pdf
- soan-do
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回答No.1
所得税割は、前年の所得税額から算出します。 したがって、所得税で5000万控除を受けていれば、その分は同様に 控除されます。