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国民健康保険について

私の今年度の収入は0円です。 来年から国民健康保険を自分で支払うことになるので市役所のページで計算方法を見て計算したら来年、私が払う国保は年間36000円になりました。 質問(1) この36000円の計算は間違って無いでしょうか? 【参照HP】 http://www.city.sayama.saitama.jp/kakuka/fukusi/hokenenk/kokuho/h18tax.htm 質問(2) 来年からは税金と携帯を最低限払うことになるので、バイトをするつもりですが、国民健康保険料を無駄に引き上げたくありません いくら上記のHPの計算方法を参考にするといくら以上稼いだら国民健康保険の支払額が上がりますか? 質問(3) 上記の参照HPにある 所得割額(A) 前年の総所得金額から基礎控除(33万円)差し引いた金額×5.5% というのは、前年度の総所得額が100万円と仮定すると、33万を差し引いた額=67万×5・5%で368万とかになってしまうんですけど・・・正しい経験の仕方を教えてください 以上の(1)、(2)、(3)について教えてください よろしくお願いします

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  • srafp
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回答No.5

再び2番です。 ・年収で書いたけれど・・・ A3のケース1に該当ですね。 偶に、どんなに言葉を尽くして質問しても手取額で返事をする人が居るもので、混乱させてしまいました。 ・収入なのか所得なのか? 所得税や社会保険料が引かれていないからと言って、収入=所得とはなりません。 且つ「所得」といった場合、所得税計算での所得なのか、今回のように国保税計算に出てくる所得なのかで金額が異なるので、『収入』ですね。 ・所得税法での(課税)所得[給与所得のみの場合]  年の収入総額-給与所得控除=給与所得控除後の給与等の額  給与所得控除後の給与等の額-(基礎控除38万円+扶養控除+社会保険料等の控除等)=課税所得 ・狭山市HPに於ける国保税での所得[単独世帯・給与所得のみの場合]  前年の収入総額-給与所得控除=前年の総所得額

noname#101679
質問者

お礼

ありがとうございました! すっきりしました! 税金について払いながら色々と勉強します

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その他の回答 (4)

  • jfk26
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回答No.4

>質問(1) この36000円の計算は間違って無いでしょうか? 質問者の方が40歳未満なら 28000×0.4=11200 年間11200円です 質問者の方が40歳以上なら 36000×0.4=14400 年間14400円です >質問(2) 来年からは税金と携帯を最低限払うことになるので、バイトをするつもりですが、国民健康保険料を無駄に引き上げたくありません いくら上記のHPの計算方法を参考にするといくら以上稼いだら国民健康保険の支払額が上がりますか? 所得割も掛からず6割の軽減も受けるということであれば所得が33万の基礎控除を超えなければ良いのですから 65万(給与所得控除)+33万(基礎控除)=98万 ということで98万を超えなければ良いということです。 >質問(3) 上記の参照HPにある 所得割額(A) 前年の総所得金額から基礎控除(33万円)差し引いた金額×5.5% というのは、前年度の総所得額が100万円と仮定すると、33万を差し引いた額=67万×5・5%で368万とかになってしまうんですけど・・・正しい経験の仕方を教えてください 前年の収入が100万とすれば 100万-65万(給与所得控除)-33万(基礎控除)=2万 2万×5.5%=0.11万 ということで1100円ということです。 5.5%ですから5.5をかけるのではなく0.055を掛けるのです。 なお所得割は所得金額から計算するものですので、社会保険料は関係ありません。 社会保険料は所得金額から課税所得を出すために引く所得控除に含まれるものですから、所得割を出すための計算で社会保険料を足したり引いたりするのは間違いです。

noname#101679
質問者

お礼

1,2,3、ありがとうございました!

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  • srafp
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回答No.3

2番です。 私に対する再質問に答えます。 序にここで従前の回答に対して補足いたしますが、ご質問者さまは40歳以上の場合で書いております。 ・A1に対する再質問に関して 6割減ですから、1万4400円です。 40歳未満であれば「介護分」は徴収されないので、2万8千円に対して6割減となりますので、1万1200円です。 会社で給料事務を行っておりますが、実際に総所得額がゼロだった者はいないので、いま一つ自信は御座いません。 ・A3に関係する問いかけに対する返答を受けて こちらも問いかけ方が悪かったようなので、 ○ケース1   条件  ・100万円は社会保険料等を控除する前の金額  ・社会保険料等控除額は30万円、他に控除は考えない。 収入100万円-給与所得控除65万円=前年の総所得金額35万円 35万円-33万円=課税標準額2万円 2万円×(5.5%+2.5%+1.2%)+36000  =2万円×9.2%+36000=3万7840円  「4割軽減」に該当するので、約2万2700円 40歳未満であれば 2万円×(5.5%+2.5%)+28000  =2万円×8%+28000=2万9600円  「4割軽減」に該当するので、約1万7800円 ○ケース2  条件  ・100万円は手取り金額  ・社会保険料等控除額は30万円、所得税はゼロ円。他に控除は考えない。 収入130万円-給与所得控除65万円=前年の総所得金額65万円 65万円-33万円=課税標準額32万円 32万円×(5.5%+2.5%+1.2%)+36000  =32万円×9.2%+36000=6万5440円  『33万+24万5千円<65万円』なので、減額は適用されない。 40歳未満であれば 32万円×(5.5%+2.5%)+28000  =32万円×8%+28000=5万3600円  『33万+24万5千円<65万円』なので、減額は適用されない。 [給与所得控除] http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

noname#101679
質問者

お礼

ありがとうございます40歳未満です A1 ありがとうございました。 A3 >○ケース1   条件  ・100万円は社会保険料等を控除する前の金額  ・社会保険料等控除額は30万円、他に控除は考えない。 >○ケース2  条件  ・100万円は手取り金額  ・社会保険料等控除額は30万円、所得税はゼロ円。他に控除は考えない。 この1と2の違いは100万とは控除後の金額なのか?控除前の金額なのか?というケースの違いでしょうか? 私の申し上げたバイトで100万を稼いだ場合と言うのは毎月の給料で 8万(月)×12(1年)で年収96万で大体100万という例えです。この場合はケース(1)に当てはまると考えてよろしいのでしょうか? ついでにもう1つ質問なのですが、バイトで毎月8万稼いで年間96万稼いでも所得税とか引かれませんよね?コレってそのまま懐に入るから所得と考えるんですか?それとも控除やら色々あるから収入と考えるべきなのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • srafp
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回答No.2

回答の前提条件として、「独身世帯」とさせていただきます。 A1 6割の軽減措置が適用されると思われますので違います。 あなたが付けている狭山市HPをよく読んでください。 A2 同じく、あなたが付けている狭山市HPに「総所得金額とは?」と言う箇所がありますね。 アルバイトも給料所得ですから、年間の給与「収入」が給与所得控除額65万円に達するまでは同じ額といえます。 A3 5.5%とは「5.5÷100」と同じですから、 (100万円-33万円)×5.5%  =67万円×5.5÷100=3万6,850円 ところで、収入と所得では意味が違いますが、100万は狭山市HPに書いてある「所得」なのですか?

noname#101679
質問者

お礼

ありがとうございます、私は実家ぐらしです。 A1 違うんですか?では、どうなるのか教えていただけないでしょうか? 今年と去年の所得が0円なので【所得の合算額が基礎控除(33万円)を超えない世帯=6割軽減】ということで14400円になるのでしょうか? A2 >年間の給与「収入」が給与所得控除額65万円に達するまでは同じ額といえます。 わかりました、ありがとうございます。 A3 #1様のお礼の通り、%付けないで計算してました。すみません、、、 >ところで、収入と所得では意味が違いますが、100万は狭山市HPに書いてある「所得」なのですか? えーと、、この場合はバイトの給料が年間で100万だったらと仮定してください、意味が違ったかな?よろしくお願いします。

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noname#142909
noname#142909
回答No.1

所得が無いので均等割だけになりますね >67万×5・5%で368万 え~~とぉ %の計算苦手ですかぁ 正解は36850ですぅ

noname#101679
質問者

お礼

×5.5ってやってました(苦) 5・5%でしたねぇ・・・%って打ってるのに何やってんだろ(汗) ということは、100万稼ぐと36850円が加算されて 元々の36000円を足して 100万稼ぐと年間で72850円が国民健康保険になるということでOKでしょうか?

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