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児童福祉手当・国民健康保険について

児童福祉手当・国民健康保険について教えて下さい。 22年度の所得 給与所得控除後の金額 2040000円 扶養なし 23年2月より 母子家庭 扶養1人(11歳)になりました。 上記の所得で、児童福祉手当の対象にはなりますか。 対象外の場合、何か該当する制度があれば教えてください。 ほか、国民健康保険の支払額は 母子家庭になると、何か手当の対象になるのでしょうか。 子供手当が廃止になるかもしれないとのことで、 その分仕事を増やすなど考えていますが、 母子手当の対象になる、所得制限を教えて下さい。 どうぞ宜しくお願い致します。

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回答No.1

ひとり親家庭に対する児童扶養手当のことですね(手当の正しい名称を憶えて下さいね)。 お手数をおかけしますが、以下の過去Q&Aで回答していますので、そちらをぜひごらんになって下さい。 計算方法まで細かくお示ししています。 所得制限や支給の可否を調べる http://okwave.jp/qa/q5116146.html なお、計算される際には、以下のサイトで自動計算してみると非常に簡単です。 児童扶養手当支給額シミュレーション http://www.df-wings.jp/modules/pico/jyosei/jftsim.html その他、いついつの所得を見るのか‥‥など、細かな注意事項があります。 これについては、以下の過去Q&Aをごらんになってみて下さい。 認定のしくみや所得の範囲 http://okwave.jp/qa/q5149750.html 支給停止のしくみと現況届 http://okwave.jp/qa/q6535733.html また、以下のサイトも参考になります。 根拠法令などが示されています。 計算式などの詳細(横浜市と川崎市のサイト/しくみ自体は全国共通です) http://www.city.yokohama.jp/me/kodomo/katei/kosodate/jidoufuyouteate.html http://www.city.kawasaki.jp/35/35kikaku/home/fukushi/seido/j3/j22/j127/index.html 児童扶養手当法施行令 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36SE405.html > 対象外の場合、何か該当する制度があれば教えてください。 こちらは、お住まいになっている自治体(都道府県、市区町村)ごとにさまざまです。 ご面倒でも、住所地の役所の窓口に直接お尋ねになって下さいね。 > 国民健康保険の支払額は母子家庭になると、何か手当の対象になるのでしょうか。 こちらも同様(自治体によってさまざま)です。 役所の窓口にお尋ね下さい。  

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質問者

お礼

とても丁寧なご返答をありがとうございました。 区役所へ相談へ行ってみたところ やはり、今年は手当の対象にならないとの事でした。 ありがとうございました。