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土地を売却時の税金の節税の相談

土地を売却したときにかかる税金の節税の相談です。 税金=課税譲渡所得(譲渡価格ー取得費ー譲渡費用ー特別控除)×税率 ですが 所得税15%・復興税2.1%・住民税5% 合計22.1% 条件 譲渡価格 1000万 古屋あり 取得費 不明 1965年頃購入 長期譲渡所得に相当のため5%で計算 50万  譲渡費用 100万 特別控除 居住用ではなく該当していないと思われます 解体費試算 250万 税額は (1000万-50万-100万-0)x0.221=187万8500 となります 税金を減らすためには取得費を上げることと譲渡価格を下げることが特に効果があると思います 取得費 不明ですが何か5%より高く計算できるような方法はありませんか 譲渡価格ですが解体費を買い主負担にすることで節税できるように思いますが 実質は売主負担で譲渡価格は解体費相当額を下げることは難しいでしょうか 良い方法がありましたらお教え頂きたく思います よろしくお願いします

みんなの回答

  • CHIEMONJU
  • ベストアンサー率42% (29/68)
回答No.3

解体費を譲渡費用に上乗せするしかないでしょうね。 取り壊し日と売買日の間が開くと、税務署がごにょごにょ言いますので、 売買契約後~引き渡し日の間に取り壊すのがベストです。 契約書に、「古家の滅失は売主負担とする」と書いておく。 古家の滅失登記費用も譲渡費用に計上できます。 しかし、リスクとして、めったにありませんが、 解体したはいいが、買主が解約したら・・・ 手付金は手に入りますが、土地の固定資産税は3倍にはねあがり、次に売れるまで永久にあなたが負担しなくてはなります。 また、解体費と登記費用は、次の譲渡の経費には落とせません。 更地になってしまうと、重税の足元をみられて買い叩く第二の買主が現れたりします。 実際にあった話です。 それならば、古家付きで譲渡して、「あとは買主でかってにしてくれ~」の方が安全です。

回答No.2

経費を増やしたいなら取得費を証明できるものを 用意するしかありません。 前の人の言うとおり解体費用も売り手が負担すれば経費になります。

BABA4912
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11073)
回答No.1

土地を売るための、家の解体費は、経費として認められます。 領収書もしくは、買ったときの契約書がないのが、最悪でしょう。 それ以外で、取得費を上げることができる物はありません。 譲渡費用が少し高いように思えますが、 それ以外に、サラリーマンでなければ、国民健康保険税の所得割が高額になります。

BABA4912
質問者

お礼

ありがとうございます。

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