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国民健康保険料の計算について

ご回答いただければ幸いに思います。 <昨年の確定申告> 昨年(H20.1.1~H20.12.31)の給与が1595190円 給与所得控除(65万円)を差し引いて、給与所得が945190円 その他の控除が 生命保険料控除 44323円 障害者控除   400000円 扶養控除   1110000円 基礎控除    380000円 その他控除計 1934232円 給与所得 945190円 - その他控除計 1934232円 = 0 となっておりました。 ▲所得税▲ 給与所得-控除=0 ですので、源泉徴収分は全て還付されました。 ▲当年度住民税▲ 当方住まいの場所では、 非課税対象者は 1)総所得が28万円以下(扶養親族の数によって、金額が変わります。)の方、との事で 当年住民税は0でした。 ▲当年度国民健康保険料▲ 当方住まいの場所では、 <所得割> 総所得金額から基礎控除(33万円)を差し引いた額×税率 となっております。 このケースの場合、 総所得とは、その他控除(扶養控除等)を差し引く前の給与所得という全てという事でしょうか? 実際、所得割が、 給与所得 945190円 - 基礎控除 330000円 = 615190円 に課税されている通知書が届きました。 住民税では、 給与所得 945190円 - その他控除計 1934232円 = 0 で総所得となされてるのに、 国民健康保険税では 給与所得 945190円 - 基礎控除 330000円 = 615190円 が総所得となされてる事に疑問を感じました。 こういったものなのでしょうか?

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>総所得とは、その他控除(扶養控除等)を差し引く前の給与所… 総所得の定義 (某市の例)・・・どこでも同じだが -------------------------------------------------- 以下の合計額 1. 純損失、特定居住用財産の譲渡損失又は雑損失の繰越控除後の総所得金額 2. 土地等に係る事業所得等の金額(平成10年1月1日から平成20年12月31日までの間については適用なし) 3. 分離短期譲渡所得の金額(特別控除前) 4. 分離長期譲渡所得の金額(特別控除前) 5. 株式等に係る譲渡所得等の金額(特定株式に係る譲渡損失の繰越控除の特例の適用後の金額) 6. 退職所得金額(2分の1後)(分離課税の対象となる退職所得金額を除く) 7. 山林所得金額(特別控除後) 8. 先物取引に係る雑所得等の金額 -------------------------------------------------- http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#03_keisan つまり、「所得控除」(あなたの言う「その他控除」) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm を引く前の数字ということです。 >住民税では… 住民税と国保税とは計算方法が違うと言うことです。

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