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国民健康保険料の算出について
- 国民健康保険料の算出方法とは?
- 今年の国民健康保険料の金額は間違いないか確認したい
- 来年の国民健康保険料はどれくらいになるか知りたい
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Q_A_…です。 申し訳ありません。tukino-hikariさんのご指摘のとおりです。 >ということは、54.5万円以下の所得が対象になるのではないのでしょうか? >私の73万円の所得が対象になることがわからなかったのです。 ・33万円+24.5万円×1人=57万5千円<73万円 ・33万円+35万円×被保険者数2人=103万円>73万円 ですから、「2割軽減」ですね。 『国民健康保険税の軽減(均等割)|さいたま市』 http://www.city.saitama.jp/001/002/004/p010021.html >…青色申告の特別控除の65万円…国保保険料の算定に適用されるのなら例えば73万円の所得ではどのような計算になるのでしょうか? ・73万円-65万円=8万円 ですから、「事業所得を8万円とみなして、税額や保険料の算定を行なう」ということです。 つまり、算定方法自体は変わりません。 --- より正確には、以下のように考えます。 ・事業収入-必要経費=事業所得(A) ↓ ・事業所得-青色申告特別控除=青色申告控除適用後の事業所得(B) ※「青色申告特別控除」は、最大65万円(または10万円)で、「事業所得の金額(A)」が上限となります。 ※税法上の「総所得金額」「合計所得金額」「総所得金額【等】」には、「青色申告控除適用後の事業所得(B)」が算入されます。 --- なお、「青色申告控除」について、はっきり言及している市町村のサイトは多くありませんが、【税法上の取り扱い】は、市町村ごとに違うということは原則としてありません。(条例による違いが存在しますが、基本となる部分が大きく違うケースはほぼありません。) 『個人市民税 >所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html >>事業所得 >>(注)青色申告事業者の場合、合計所得金額には、青色申告特別控除額を控除した金額が算入される。 『地域別の住民税均等割・所得割一覧』 http://www.zeikin5.com/info/flat/ --- 「市町村国保の保険料」についても、「旧ただし書き方式」に一本化されましたので、原則として、「税法上の所得金額」がベースとなって保険料の算定が行われます。 【ただし】、「市町村国保の保険料」は、「法令を逸脱しない範囲で」【各市町村の条例】によって【独自の算定方法】を決めてよいことになっていますので、【自分が住んでいる市町村のルール】の確認が欠かせません。 『国民健康保険法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html >>(条例又は規約への委任) >>第八十一条 この章に規定するもののほか、賦課額、料率、納期、減額賦課その他保険料の賦課及び徴収等に関する事項は、政令で定める基準に従つて条例又は規約で定める。 >今年分の申告を青色にすると申請してこようと思います。 「今年分(平成26年分)」の申請は、「平成26年3月15日まで」となりますのでご留意下さい。 ※なお、今年の「15日」は土曜日なので、詳しくは税務署にご確認下さい。 『[手続名]所得税の青色申告承認申請手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm >>[提出時期] >>青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで…に提出してください。 ***** (参考) 『個人事業主の方へ 青色申告特別控除制度を利用しましょう!|すみだ税理士事務所』 http://www.sumida-tax.jp/category/1437342.html 『青色申告のメリットはなんですか?|福島宏和税理士事務所』 http://fukuoffice.com/kaigyou5.html --- (芳賀町の場合)『国民健康保険税の税額について』 https://www.town.haga.tochigi.jp/kurashi/zeikin/kokuhozeigaku.html >>[所得割額と軽減判定における所得の取扱の違いについて]の項を参照 (岐阜市の場合)『平成25年度から国民健康保険料の計算(賦課)方式が変わりました』 http://www.city.gifu.lg.jp/10105.htm >>[『岐阜市独自旧ただし書き方式』における所得額について]の項を参照 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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Q_A_…です。訂正です。 (誤) >○支援分 >均等割額:7,400円×2人×50%=3,700円 ↓ (正) >均等割額:7,400円×2人×50%=【7,400円】
長いですがよろしければご覧ください。 >国民健康保険が課税のもととなる額が76万円(総所得-33万円) >年税額 144.500円 >この金額は間違いないでしょうか? 端数が合いませんが、問題ない金額のようです。 >今年の所得は…73万円 まだ3月ですから「平成25年分」ですね? >所得から差し引かれる金額は119万円。 「国民健康保険料」の算定方法は、「旧ただし書き方式(基礎控除33万円のみ)」に一本化されました。 『旧ただし書きに一本化 25年度から国保料・税所得割/厚労省方針[2010年09月10日]』 http://www.kokuho.or.jp/kokuhoshinbun/2010/2010-1104-1047-6.html 『国民健康保険―保険料の計算方法―内訳―所得割―所得比例方式』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_116.html ※「所得比例方式」が「旧ただし書き方式」ということです。 ※なお、「さいたま市が24年度以前は何方式だったか?」はあいにく分かりかねます。(特に変更がなかった市町村もあります。) ※また、上記リンクにもありますが、「青色申告特別控除」は「国保保険料の算定」でも控除が適用されます。 >私が今年6月で40歳になりますが、介護保険料もかかってきますか? はい、以下のとおりです。 『国民健康保険税の計算|さいたま市』 http://www.city.saitama.jp/001/002/004/p010020.html >>…なお、介護分は40歳以上の誕生月…分から発生しますが、介護分を加算した国保税額をお知らせするのは、40歳の誕生日を過ぎてからとなります。… >26年度の国民健康保険料はいくらになるでしょうか? 残念ながら、26年度の「保険料率」「均等割額」が決定していませんので試算はできません。 なお、「25年度と変わらなかったら」と仮定すると以下のようになります。 --- 課税標準所得額=73万円-33万円=40万円…均等割【5割軽減】対象 『国民健康保険税の軽減(均等割)|さいたま市』 http://www.city.saitama.jp/001/002/004/p010021.html ○医療分 所得割額:40万円×税率7.49%=29,960円 均等割額:29,200円×2人×50%=29,200円 合計税額:所得割額29,960円+均等割額29,200円=59,160円 100円未満切捨て【59,100円】 ○支援分 所得割額:40万円×税率1.90%=7,600円 均等割額:7,400円×2人×50%=3,700円 円 合計税額:所得割額7,600円+均等割額3,700円=【11,300円】 ○介護分(6月~翌3月=10ヶ月分) 所得割額:40万円×税率1.90%=7,600円 均等割額:8,900円×1人×50%=4,450円 合計税額:所得割額7,600円+均等割額4,450円=12,050円 10ヶ月分:12,050円×(10/12)≒10,041円 100円未満切捨て【10,000円】 --- 年税額 医療分59,100円+支援分11,300円+介護分10,000円=【80,400円】 ***** (出典・その他参考URL) 『国民健康保険―保険料に関する基本知識―保険料方式と保険税方式』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_126.html --- 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『個人市民税・県民税 >概要 >納税義務者|さいたま市』 http://www.city.saitama.jp/001/004/002/001/001/p001672.html >>均等割も所得割もかからない方 >>障害者・未成年者・寡婦または寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下の方 --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
とてもわかりやすいご回答ありがとうございました。 追加でいくつかお伺いしたいのです。 今年の所得73万円は、ご指摘の通り、去年のものです。 そして、 >課税標準所得額=73万円-33万円=40万円…均等割【5割軽減】対象 とご回答いただきましたが、5割の軽減は 33万円+24.5万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計(世帯主を除く) ということは、54.5万円以下の所得が対象になるのではないのでしょうか? 私の73万円の所得が対象になることがわからなかったのです。 >※また、上記リンクにもありますが、「青色申告特別控除」は「国保保険料の算定」でも控除が適用されます。 このことについて、詳しく教えていただきたいのですが 私は今まで収入が少ないので、青色申告の特別控除の65万円を受ける必要もないなと思い 白色で申告してきました。 国保保険料の算定に適用されるのなら 例えば73万円の所得ではどのような計算になるのでしょうか? もしそれで保険料が安く抑えられるなら、今年分の申告を青色にすると申請してこようと思います。 よろしくお願い致します。
- mukaiyama
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>24年分の所得金額は109万円… どんなお仕事かお書きでありませんが、「所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。 税の話をするとき、収入と所得は意味が違うのですが、混同している方をよく見かけますので。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >課税のもととなる額が76万円(総所得-33万円)… 「所得」の言葉遣いが正しければ、たしかにそうなります。 >所得から差し引かれる金額が115万円(寡婦控除、私が障害者なので… 住民税の基礎控除 33万以外の「所得控除」は、国保税の算定には関係しません。 >この金額は間違いないでしょうか… 合ってるみたいですよ。 http://www.city.saitama.jp/001/002/004/p010020.html >今年6月で40歳になりますが、介護保険料もかかってきますか… 月割りで加算されますね。 >26年度の国民健康保険料はいくらになるでしょうか… だから介護保険分が 6~3月の 10ヶ月分、1.9% 上乗せです。 あと、失礼ながら「低所得のため生活困窮している場合」として均等割の 1割低減が受けられるんじゃないですか。 http://www.city.saitama.jp/001/002/004/p010069.html
お礼
ご回答ありがとうございました。 質問文に「事業収入です」と一応書かせていただきましたが、 給与収入と事業収入という言い方では職種として伝わらないのですね。 申し訳ございませんでした。
お礼
お礼が遅くなり大変失礼しました。 そういう仕組みがあったのですね。 青色申告を一生懸命する理由がわかります。 収入が多ければ、本当に大きいですもんね。 わかりやすく教えていただき、本当ありがとうございました。