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公共事業の用地補償について・・・のときに
お支払いする対価補償金から取得費・譲渡費用を差し引いた残額(譲渡所得)から特別控除の額として5,000万円を差し引く特例制度です。 とありますが、読んでも意味がわかりません 特別控除とは何なんでしょうか。 どなたか、わかりやすく、教えてください。 例をあげてもらえるとよいかなと思います。 例えば、3000万円で土地を県が買収したときとか どういうしくみになるのでしょうか。
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下記の例で説明すると、その土地を5年以上所有していた場合、(多分そうでしょう)1598万円の15%の所得税が課税されます。 これは確定申告のとき(毎年3月15日まで)に分離課税として、その外の所得(給与など)とは別にして支払います。 なお、申告しないと最悪の場合、脱税として刑事罰までありますから要注意。(普通、重加算税が課される程度ですが、それにしても損ですよ) 下記URLを参照してください。
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- kaz1916
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不動産を役所等から収用されるときの話ですね。 あなたの質問のケースでは「税金はかかりません」と言う事です。 例えば:1億円で土地を収用された場合、あなたがその土地を仮に3000万円で購入したとする。 購入に際して手数料を96万円支払った。(購入総費用は3096万円) 県に1億円で売却。 その際不動産業者に手数料を306万円支払った (売却費用は306万円) 1億円ー(3000万円+96万円+306万円)=6598万円(譲渡益:つまり儲け分) 今回の場合、収用による特例でこの6598万円から5000万円分の控除が認められると言う事です。 つまり、1598万円が課税対象になるということです。 あなたの場合は譲渡所得が5000万円以下ですから、税金がかからないということです。 なお、収用に関しては別の処理方法もありますが(代替地等の購入など)この質問には説明不要でしょう。
- kanjukukaki
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非課税枠が5000万円あるということです。 >例えば、3000万円で土地を県が買収した< 3000万円には税金がかからないということです。
お礼
シンプルにわかりやすい回答 ありがとうござました。
お礼
例をあげてもらいありがとうございます。 >つまり、1598万円が課税対象になるということです。 >あなたの場合は譲渡所得が5000万円以下ですから、税金がかからないということです。 課税対象とありますが、、、 基本的なことをお聞きすることになりますが、 いつ、どんなとき、どれくらいの税がかかってくるのでしょうか。いつ支払えばよいのか・・・など。 税務署から何か連絡がくるのでしょうか。。。 確定申告と関係あるのでしょうか。。。 すみませんが教えてください。 税金についても基本的なことが よくわかりません。教えてください。