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用地買収で国民健康保険税がアップする?

私の親は77歳、ひとり暮らしで無職です。 市の道路建設のため、家土地を買収されることになりました。 その契約の数日後に、市の担当者から「来年の国民健康保険税は最高額の68万となりますのでお知らせしておきます、10回に分納できますからご心配なく」と電話をもらい驚きました。 これは間違いないのでしょうか? 市から頂いたパンフレットには公共用地買収を受けた場合、譲渡価格が5000万以内であれば、5000万特別控除が受けられるとあります。5000万特別控除があるので用地買収に対する実質の市県民税や国民健康保険税はかからないのだろうと解釈していました。 この件は、直接に詳しい説明のできる方に説明を求めたいのですが、どこに問い合わせればよいのでしょうか?(税務署、または市役所?) 契約前に、市からはこちら側に不利になる事柄については詳しく説明されないのでしょうが.... まだこれから他にも驚くようなこと(思いがけない課税)があるのではないかと不安です。 心構えとして、経験者の方に税金等、今後どういったことに注意すべきなかアドバイスいただけると助かります。

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  • issaku
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回答No.3

以前は、長期・短期譲渡所得の各種特別控除額については国民健康保険税(料)の対象となる所得から控除されませんでしたが、平成15年以降は制度改正により控除対象となっています。 自治体のHPなどには掲載されていることが多いですが、専門家でも以前の内容で説明されている場合がたまにありますので留意が必要です。 その市の担当者も、国民健康保険の担当者に確認をせずに古い知識で回答している可能性があります。 改めて国民健康保険税の担当に連絡して確認を求めることをお勧めします。 ただし、公共買収の場合は、単純な譲渡だけでなく一時所得や雑所得まで複雑に関係するケースがあり、質問の場合、5000万円控除はセーフとしても別の理由で課税所得額が増加している可能性もあります。 また、控除されても影響が全く無くなるわけでもなく、たとえば従来の保険税について均等割や平等割などの低所得者軽減を受けている場合、譲渡所得自体には課税されなくても、軽減の方は非該当となり、結果としてその分が増加(復元)することもあります。

head002
質問者

お礼

回答ありがとうございます つまり、5000万控除は、ケースバイケースという事ですね うちの年寄りは無職で、年金以外に収入にあたるものはありませんので、税が発生するとなると「移転補償費が一時所得や雑所得に関係するケース」と解釈するべきなのでしょう 補償金はまだ一円も受け取っていません。 市の補償を受け取り、移転先の家土地を買い、現在住んでいる家を解体して、その後に「残った補償費と親の受け取る年金を合算してその年度の所得とみなし、税が上がる」というのなら理解できるんですけど、ね それぞれケースバイケース、どういったタイプに分類されて課税されるのか(されないのか)は複雑で、一般人にはさっぱりわからない、ということみたいですね。 はい、明日、国民健康保険税の窓口に親を連れて行って詳しい説明を受けようと思います、ありがとうございました

その他の回答 (8)

  • taka-jim
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回答No.9

ひとつ気になったことがあります。(関係ないかも知れませんが) 国民健康保険料には、「軽減制度」があります。 一定所得以下の世帯には、国民健康保険税の軽減があるというものです。軽減制度は、申請の必要はありません。つまり、自動的に計算されます。 ◆均等割、平等割の減額(地方税法第703条の5) ○6割軽減 世帯主(擬制世帯主を含む)と被保険者である世帯員の軽減判定所得合算額 ≦ 33万円 ○4割軽減 世帯主(擬制世帯主を含む)と被保険者である世帯員の軽減判定所得合算額 ≦ 33万円+(世帯主を除く被保険者数)×24.5万円) これには、譲渡所得の「特別控除」が適用されません。 もし、現在軽減対象となっている場合、翌年軽減対象から外れます。

head002
質問者

お礼

気にとめていただき、どうもありがとうございます。 前の方のお礼欄に書きこみましたが 私の親は現在は軽減措置を受けていることがわかりました (高齢なので後期高齢者医療という名称のものが国民健康保険の本体に当たる、という事も知りました) また、taka-jimさんのご指摘のとおり、申告年度には軽減措置から外れるそうです。 世の中には物をよく知っておられる方が多いのに驚きます。 税に関して無頓着に過ごしていた事を思い知った気がします。 逆に私の親世代は(個人の性格にも依る、とは思いますが)言われた金額を黙って納めりゃいい式に考えていたのにも驚かされました(笑)

  • issaku
  • ベストアンサー率47% (244/509)
回答No.8

>もし平成15か16年の税制改正が日本国全体に同じ影響を与えないものであれば、同じ日本の国内で同じ状況下におかれた国民が、居住する自治体によって違う額の国民健康保険税を納めている、という事が起こり得るわけです。 自治体によって違いがあるというのは、法律が定めた範囲で、自治体ごとの経営事情に応じて数種類の算定方法と一定幅の税率が選択されているというだけであり、譲渡特別控除の適用などの所得税法に関わる内容については共通しています。 所得割の算定方式は法律(地方税法・国民健康保険法)に3種類が明記され、自治体の条例でそのいずれかが設定されていますが、そのどれを適用しても5000万円控除は有効です。 一方で、税額の水準に違いがあるのは事実です。 これは、自治体によって医療水準や疾病傾向が違うなどの事情に対応しているという説明がなされますが、要するに、保険制度の運営を住民に身近な組織で運営し、地方議会や民間人運営委員の意見を柔軟に取り入れるという運営形態の結果です。 負担についても、高齢者や低所得者が多い自治体などでは保険料だけでは財源が不足するので、比較的所得のある階層の税率を重くしたり、一般の税金を投入したり、といった調整が可能です。 ただし、これらのシステムが公平性の点で問題があるというのは以前から問題視されていて、都道府県単位で経営を統合したりといったことが検討されています。

head002
質問者

お礼

たびたびありがとうございます、お返事とお礼が遅くなりすみません。 まず市役所の国民健康保険窓口にて、「5000万控除は有効なので、最高額の68万円という国民健康保険税が発生することはないと思います」と第一声。 うちの親が国民健康保険税として納めているものはひっくるめて2つありますとのことで、 1.後期高齢者医療 2.介護保険料 1に関して:うちの親の場合は年金収入のみで、それも多額ではないため、後期高齢者医療軽減措置を受けていることがわかりました。そして、申告年度にはこの軽減措置は受けられなくなるため、4万7千いくらかを納めることになるとのこと。 2に関して、介護保険料は「所得によって段階的に金額が決まるため健康保険窓口では現在算出することができない。いい機会なので、税務署で申告と控除について詳しい説明を受けられてはどうですか」とのこと。 本日改めて税務署に出向き、控除について詳しい説明を受けました。 5,000万控除は家土地、立木の補償に対してということ。 家土地以外の補償費(その他、という名目になっている移転雑費部分)は課税対象となる。 *仮に250万のその他費用を貰う場合、 ここからまず50万円の控除があり、残り200万円×1/2=100万円がその年の一時所得になるとのこと。 更にもういちど市役所に戻り、介護保険課の窓口にて 親の現在の年金 + 一時所得(受け取る予定になっている移転雑費-控除分50万円×1/2)で最大の介護保険料の額を計算してもらいましたが、大した金額ではありませんでした。 さらに、実際には、引っ越し費用や新しい家の設計料などの経費申告ができますから、一時所得とみなされる金額はこれより減り、よって介護保険料ももっと少ないだろうと思われます。 つまり、買収や補償課の職員が無責任な対応をしていたということです。税務署、市役所と回ってみて、一か所ですべて回答ができる人はいないということもわかりました。でも税務署の職員は非常に頭脳明晰な印象で説明も的確で大変理解しやすかったし、市役所の職員の方々も大変に親切に対応していただきました。 きっと土木関係の職員が一番頭が悪く下品なのだろう、と思います(笑) 結論としては、面倒ですが、一通り、自分の足で回って確認してよかったと思います。issakuさんをはじめ、お答えていただいた皆様にも感謝します。ありがとうございました。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.7

>用地買収で国民健康保険税がアップする? 5000万以下でいあれば アップしません。 ↓ 7) 国民健康保険税  譲渡所得の特別控除(5,000万控除や1,500万控除)以内の譲渡所得金額の場合は、保険料の増額となりません。 >(税務署、または市役所?) ↓ http://www.pref.yamanashi.jp/barrier/html/ch-noumu/24400945952.html

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質問者

お礼

回答ありがとうございます 私も「5000万以下であれば国民健康保険税は増額されない」であってほしいと願います 明日、親を連れて、国民健康保険の窓口に聞きに行ってみようと思っています ただ、他の方のアドバイスに 「国民健康保険の保険料は自治体によって計算の基となる金額や計算自体も異なる」とあり、不安でもあります もし平成15か16年の税制改正が日本国全体に同じ影響を与えないものであれば、 同じ日本の国内で同じ状況下におかれた国民が、居住する自治体によって違う額の国民健康保険税を納めている、という事が起こり得るわけです それはおかしいって思うんですけど

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.6

国民健康保険の保険料は自治体によって計算の基となる金額や計算自体も異なります。 大別すると 1.住民税を基とするもの 2.所得を基とするもの に分かれます。 所得税や住民税の場合の課税所得は、譲渡所得の場合は 譲渡金額-(資産の取得費+譲渡費用)-特別控除=課税所得 となりますが、所得の計算は自治体によって異なります A.譲渡金額-(資産の取得費+譲渡費用)-特別控除=所得 B.譲渡金額-(資産の取得費+譲渡費用)=所得 と分かれます。 ですからお住まいの自治体が2のBの場合は >来年の国民健康保険税は最高額の68万となりますので と言うこともありえます。

head002
質問者

お礼

回答ありがとうございます 同じ日本国内で同一の状況におかれた場合であっても、自治体によって課税の算出方法が異なるというのは初耳で驚きました もし2のAの自治体に住んでいれば、特別控除を差し引いて課税所得とみなされ、よって国民健康保険税で最高額の68万を請求されることはなく、 2のBの自治体に住んでいれは特別控除の恩恵を受けらないため、よって国民健康保険税は最高額の68万となる なんだか混乱してよくわかりません....

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.5

公共事業で補償金が出た場合、対応の仕方が二種類あります。 第一は、5千万円の特別控除を受ける場合です。この場合、特別控除後に譲渡益が出れば、その分が所得として課税されますので国民健康保険税に連動すると思います。 お父さんの補償金が5千万円超えたかどうか分かりませんが、超えてなければ所得無しですので、国民健康保険税も連動しないと思います。 第二は、補償金全額で他の土地を代替物件として取得すれば、所得が無かった事となりますので、国保税と連動しないと思います。 何れにしろ詳しい事は、公共事業担当者が知ってますので確認された方がいいと思います。

head002
質問者

お礼

回答どうもありがとうございます 市から頂いた税のパンフレットを読んで、うちは補償金が5千万円内なので5千万特別控除に該当すると解釈していました 明日、親と共に役所の健康保険窓口に出向いて聞いてみます

  • convit764
  • ベストアンサー率18% (142/767)
回答No.4

3、の方が正解。 まあ、想像ですが、特別控除額を超えてる。かもですね。 ******* ・国民健康保険税における所得割額の算定の際には、下記の控除が認められています。 純損失の繰越控除、青色事業専従者控除、事業専従者控除、長期・短期譲渡所得等の特別控除 ・下記の控除については、国民健康保険税における所得割額の算定の際には、認められていません。 雑損控除(繰越控除を含みます)、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、損害保険料控除(平成19年分より廃止)、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦・寡夫控除、勤労学生控除、扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除

head002
質問者

お礼

回答ありがとうございます うちの場合は、平成15か16年の税法改正の「長期・短期譲渡所得等の特別控除として5000万以内の.....」に該当すると解釈していました 一応、issakuさんのアドバイスにあったように、明日、健康保険窓口に出向いてみます

  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.2

国民健康保険料(税)については、土地の譲渡所得(買収代金)の特別控除の制度がありません。 そのため、買収による所得が所得割額の計算の基礎に加えられます。 したがって、買収金額に応じて1年間は国民健康保険料が増えることがあります。

head002
質問者

お礼

回答ありがとうございます やはり国民健康保険税は、5000万控除とは別物と考えなければならないということですね 平成15か16年に税改正されて云々.....と特別控除に関して説明が書いてあったので、 買収に遭う国民の複雑な心情や大きな経済的損失をフォローするための配慮だろうと解釈していたのですが、結局は複雑に区分けがあって「国民に支払った補償を、税という形で取り返す」という抜け道を作ってあるってことなんでしょうね

  • QES
  • ベストアンサー率29% (758/2561)
回答No.1

国民健康保険税の算定はあくまで所得金額であり、所得税や住民税の算定時に控除される特別控除はありません。 このため土地譲渡の場合限度額となるのが通常です。 市の担当者がわざと言わなかったのか、知らなかったのかはわかりません。 問い合わせはもちろん市役所ですが、国民健康保険税の係に言ってもどうしようもないことで、用地買収を行った課の課長に「重大な事項を契約前に知らされなかった。」旨の強いクレームを入れるしか仕方がありません。 もっともそれで税が軽減されるものではありませんが。

head002
質問者

お礼

即答、どうもありがとうございます! つまり、国民健康保険税は5000万特別控除とは関係ないんですね。 ちょうど今しがた、他の友人が「市役所に国民健康保険の窓口っていうのがあるから、行って聞いてみたら?」と言うので、 早速明日にでも行ってみるか、と思っていたところです。 契約前に言って話がまとまらなくなるのを警戒して、わざと契約しおわって数日後に電話1本で知らせてくるんでしょうが、ご親切なことですよね。 もしかしてこの他にも思いがけない出費があるのかしらと思うと、しばらく緊張が続きそうです。