- ベストアンサー
税金の扶養控除について
今年18歳になる者です。私の両親は離婚し、戸籍上は母の娘となり、父から養育費をもらいながら母と一緒に住んでいました。今年母が別の男性と再婚したのですが、実父からまだ養育費は受け取っています。新父には所得があります。母は仕事をしておらず、私自身もアルバイト等していないので収入はありません。この場合、実父が扶養控除を申告すれば、返還されるのでしょうか。教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>実父が扶養控除を申告すれば… 養育費を払っているとのことで、別居でも「生計が一」と見なされ、扶養控除を申告することはできるでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 >新父には所得があります… 継父と一緒に生活しているのですね。 では、継父が扶養控除を申告すれば、実父より優先されるでしょう。 その場合、実父は扶養控除を取れなくなります。 早い者勝ちと言うことになりそうです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
その他の回答 (1)
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
税金が還付されます。
質問者
お礼
回答いただき、ありがとうございました。
お礼
わかりやすい回答ありがとうございました。