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扶養控除の過去の分は

今年度分から 義父母(同居)を私の扶養に入れることにしました。 しかし 条件的には(どちらも所得が0なので) 昨年からでも入れたようです。  この場合 税務署に申告し直しにいったら還付されるんでしょうか。 ただ 父は白色申告を毎年していまして(今年からはしない) 母を扶養として申告しています。 (でも 母の分の控除を受けなくても所得は0なんですけど) 二重に扶養申告はできないから やっぱり私が申告し直すのは無理なんでしょうか。 それとも 父の方を訂正すれば(訂正できれば、その場合の手続きは?) いけるんでしょうか? 少しでも還付されるのなら助かるな~と思いまして 質問してみました。 よろしくお願いします。

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  • ichimoku
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回答No.3
  • o24hit
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回答No.2

 ANo.1です。  すいません。少し途中から論旨が間違っているように思いますので、訂正させていただきます。 ・貴方のお父さんは、税額の減額の申請をされるわけではないようですので(扶養控除の有無にかかわらず所得が0円とのことですから)、「更正の請求」になるのか「修正申告」になるのか、あるいは両方とも対象にならないのか、税務署で確認されたほうが良いかと思います。 ・「更正の請求」になるのでたら1年間、「修正申告」になるのでしたら5年間遡って「還付申告」ができることになります。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.1

 こんにちは。  今回のケースは、次の二点で考えることになります。 ○還付申告 ・各種控除をし忘れたことについて、「還付申告」をする場合の期限は5年ですから、過去5年間は「還付申告」ができます。 ○修正申告 ・お父さんのように白色申告で申告(以下、「確定申告」といいます)をされて、申告が間違っていた場合、「修正申告」ができる期限も5年です。  ただし、「修正申告」は、税額が不足している場合、つまり追加で納税する場合しかできません。 ・確定申告で税金を支払いすぎていた場合、還付を求めるには「更正の請求」をすることになります。「更正の請求」は、法定納期限から1年以内しかできません。  以上から、 >二重に扶養申告はできないから やっぱり私が申告し直すのは無理なんでしょうか。それとも 父の方を訂正すれば(訂正できれば、その場合の手続きは?)いけるんでしょうか? ・お父さんについては、納税額が増えるわけではありませんから、「修正申告」はできません。「更正の請求」はできますが法定納期限から1年以内ですから、昨年分については、申告の訂正が申請できます。 ・お父さんの「更正の請求」が認められれば、あなたについても「還付申告」ができることになります。 ○まとめ ・お父さんの「更正の請求」と、貴方の「還付申告」が認められれば、1年間は還付されます。 ・ただし、扶養控除は貴方の課税所得から年間38万円が控除されますから、  38万円×貴方の所得税率×定率減税80%=還付額 となります。  貴方の税率が10%(年収330万円以内)の場合…年間約3万円  貴方の税率が20%(年収330万円以上700万円以内)の場合…年間約6万円 程度が還付額のめどになると思われますが、貴方が納税された所得税から還付されますから、還付の上限は昨年の貴方の納税額までです。