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扶養控除申告書について
保険営業の仕事をしていて 子供を扶養しています。 さらにアルバイトを 先月から始めました。 月3万くらいの収入です。 毎年自分で確定申告していますが アルバイト先から 扶養控除申告書を書いてくれと 言われました。 ちなみに、書くのは 住所や名前のみです。 (旦那がいるので) この場合 書いたことにより 確定申告で子供の 扶養控除はうけられないのでしょうか? また、アルバイト先に 扶養控除申告書を出すことによって 来年度から所得税が引かれないとか 何かメリットがあるのでしょうか? そもそも出すことによって 何があるのでしょうか?
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- ma-fuji
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No.2です。 >保険外交員は経費の計算をしていなくても65万は経費として所得から引いて頂ける(去年もそうでした)のですが そのとおりです。 ただし、今年の貴方のようにほかに「給与所得」があった場合は、そうではありません。 まず、給与収入分を65万円から引き、残った額しか経費にはできません。 >もし、経費が65万より多かった場合はきちんと帳票として書き出しておかないと経費として取り扱ってもらえないのでしょうか? 通常、「収支内訳書」を作成しておけばいいです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2010/pdf/30.pdf >また、経費にできる範囲は収入に対してどのくらいの額まで経費として認めてもらえるのでしょうか? 別に決まりはありません。 >収入が少ないのに経費が結構な額だと認めてもらえないらしいのですが… いいえ。 実際にかかかった経費であれば問題ありません。 認めてもらえないということはありません。 ただ、その収入を得るためにかかった費用以外のものを計上してはダメです。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>また、保険会社では逆に確定申告をするので申告書を出す必要はないと… だから、その生保からもらうお金は「給与」ではないということです。 >もし、経費が65万より多かった場合はちんと帳票として書き出しておかないと経費として… 原則はそうです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2080.htm >また、経費にできる範囲は収入に対してどのくらいの額まで経費として… そういう規定はありません。 実際にかかった分です。 >収入が少ないのに経費が結構な額だと認めてもらえない… だから、帳簿を備えてこれだけかかりましたと胸張って言えるようにしておきなさいということです。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>この場合書いたことにより確定申告で子供の扶養控除はうけられないのでしょうか? いいえ。 受けられます。 ところで、子は16歳以上ですね。 16歳未満の子の扶養控除は今年から廃止になりました。 >アルバイト先に扶養控除申告書を出すことによって来年度から所得税が引かれないとか 何かメリットがあるのでしょうか? そのとおりです。 「扶養控除等申告書」を出してあれば、バイトが月収88000未満なら所得税引かれません。 今年は出してないんでしょうか。 平成23年分も出してあれば、同じ扱いになります。 なお、ご存知かと思いますが、確定申告には給与分も合わせて申告する必要があります。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>保険営業の仕事をしていて… 生保外交員は、「給与」と「報酬 = 事業所得」の 2本立てになることがありますが、あなたの場合は「報酬」のみなのですか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2804.htm >アルバイト先から扶養控除申告書を書いてくれと言われました… 生保に「給与」部分がないのなら、出しても良いでしょう。 つまり、扶養控除等異動申告書は、2社以上から給与を得ている場合、主たる 1社にしか出してはいけないということです。 >書いたことにより確定申告で子供の扶養控除はうけられないのでしょうか… 確定申告とは、給与の年末調整をいったんご破算にし、すべての所得合計から所得税を計算し直し、給与で前払いした所得税との差を新たに納税する制度のことです。 いったんご破算にするのですから、年末調整で付けた扶養控除を確定申告でそのままにすることも取り消すこともできますし、逆に年末調整では付けなかった扶養控除を確定申告で新たに追加することもできます。 >扶養控除申告書を出すことによって来年度から所得税が引かれないとか… その扶養控除等異動申告書には何年分と書いてありますか。 「23年分」なら、今年の年末調整用で、来年とは何の関係もありません。 「24年分」なら、来年の給与から所得税を分割前払いさせるための資料で、それを出すことによって月々の仮払額が少なくなります。 いずれにしても、本業の生保会社からもらっているお金が、「給与」でないのかどうかの見極めが先です。 本業が給与なら、バイト先でその書類を出してはいけません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
お答えありがとうございます。 確認した所 給与の扱いで アルバイト先に説明しましたが 出してくださいと言われました。 また、保険会社では 逆に確定申告をするので 申告書を出す必要はないと言われました。 また24年分も申告書をもらいましたので 所得税を引かれないためにも 提出する予定です。 ちなみに、 保険外交員は 経費の計算をしていなくても 65万は経費として収入から引いて 頂ける(去年もそうでした)のですが もし、経費が65万より多かった場合は きちんと帳票として 書き出しておかないと 経費として取り扱ってもらえないのでしょうか? また、経費にできる範囲は 収入に対してどのくらいの額まで 経費として認めてもらえるのでしょうか? 収入が少ないのに 経費が結構な額だと 認めてもらえないらしいのですが…
お礼
お答えありがとうございます。 今年から扶養控除が変わったの忘れてました(>_<) 子は一歳なので 控除はうけられませんね^ロ^; ちなみに、 保険外交員は 経費の計算をしていなくても 65万は経費として所得から引いて 頂ける(去年もそうでした)のですが もし、経費が65万より多かった場合は きちんと帳票として 書き出しておかないと 経費として取り扱ってもらえないのでしょうか? また、経費にできる範囲は 収入に対してどのくらいの額まで 経費として認めてもらえるのでしょうか? 収入が少ないのに 経費が結構な額だと 認めてもらえないらしいのですが…