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寡婦控除と子の扶養控除の振り分け方
- 寡婦控除と子の扶養控除の振り分け方について詳しく教えてください。
- 寡婦控除や子の扶養控除を活用するためのポイントを教えてください。
- 寡婦控除と扶養控除による税金の節税方法について教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
簡潔に回答しますね。 >(1) 母に私の子の扶養控除をつけたほうがいいでしょうか。 いいえ。 貴方が子を扶養にしたほうがいいです。 なお、年少者(16歳未満)の子の「扶養控除」は廃止になったので、「控除」はありません。 >(2) (1)にすると、私は寡婦控除には該当しなくなるのでしょうか。 そのとおりです。 離婚の場合、扶養する親族(子)がいなければ寡婦控除は受けられません。 でも、お母様は扶養親族がいなくても寡婦控除受けられます。 >(3) 私の収入額だと寡婦も扶養控除もいらないでしょうか。 いいえ。 全然違います。 所得税は、寡婦控除の分安く(子が16歳以上ならかからない)なります。 また、住民税は、貴方の年収であれば、寡婦ならかかりません。 寡婦は給与年収で2044000円未満なら、住民税かかりません。 これは、お子さんが16歳未満で控除がなくても同じです。 >(4) 気になるのは、次年度の市税や、児童扶養手当の支給額にどんな影響があるかです。 市税(住民税)は、前に書いたとおりです。 児童扶養手当は、税金上の扶養親族(子)がいるか、いないかで、その額が変わり、いるほうが多くもらえます。 貴方の年収だと、手当は「全部支給(41000円)」ではなく、「一部支給」でしょう。 扶養親族(子)がなくなれば、手当の額は今より少なくなります。 なお、児童扶養手当は、国の制度なのでどこの市でも同じ扱いです。 結論を言えば、貴方がその子を扶養にして、寡婦控除を受けるのが得なのでそうすべきです。 なお、もし、ずっと前に離婚し今まで寡婦控除受けていなかったなら、今から寡婦控除を受ける確定申告をすればいいです。 5年前までさかのぼって受けることができ、その分の所得税や住民税(住民税は全額)が還付されます。 その年ごとの源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行き、「寡婦控除をとり忘れたので申告したい」と言えばいいでしょう。 確定申告した内容は役所に通知されるので住民税の申告は必要ないですが、確定申告したら申告書の控えを持って、役所に行き「住民税の申告」もしておけば、早く住民税が還付されます。 なお、税務署へは事前に電話予約してから行ったほうがいいでしょう。
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>…簡潔でかまいませんので、どのように控除を振り分けるのが一番いいのか… 残念ながら、「税金以外のこと」が絡んでくると、「簡潔に」は難しいです。 ご要望とは逆に長文になりますが、それでもよろしければご覧ください。 (※不明な点があればお知らせください。) --- まず、結論から申し上げますと、以下のようにするのが結局は早道のように思います。 ・お子さんを、お母様の「扶養親族」として申告 ・お子さんを、koroan-koroさんの「扶養親族」として申告 の2つのパターンで、「所得税」と「個人住民税」の負担がどう変わるかを、「所得税は税務署」「個人住民税は市町村の課税課」でそれぞれ「試算」してもらいます。 その上で、同じように2つのパターンで「児童扶養手当の支給額にどんな影響があるか」を「市町村の児童扶養手当を担当する課」で確認します。 面倒ですが、「損得をはっきり知りたい」のであれば致し方ありません。 --- ちなみに、「税務署の個人課税部門」は、「年末調整の問い合わせ」「還付申告の受付開始(1月1日~)」「納税義務者の申告受付(2/16~3/15)」と1年でも忙しくなる時期ですから、出向く場合は事前に混み具合を確認されることをお勧めします。 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 『税務署の仕事』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>…個人課税部門は、【所得税】や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。… なお、どの役所でも「新人の職員さん、異動になったばかりの職員さん」などは、「突っ込んだ質問には対応できない」「勘違いして案内してしまう」こともあります。 ですから、「説明がよく分からない」「どうも納得できない」という場合は、「上席の人に替わってもらう、出直して別の職員さんにも聞いてみる」などしたほうが良いです。 --- なお、「所得税」については、「市町村の課税課の職員さん」でも試算できないわけではありませんので、状況によっては「税務署」には出向かなくても良いかもしれません。 ただし、「個人住民税」については、「所得税にはない『非課税限度額』の制度がある」「市町村の条例による違いがあることがある」ため、税務署の職員さんは「(誤った案内をしないように)なるべく国税以外のことには言及しない」という姿勢を崩さない人が多いです。 ですから、「税務署で個人住民税を試算してもらう事はできない」と考えておいたほうが良いです。 ***** 以上のことを踏まえまして、気になった点への回答です。 >母の収入は、400万。 >私の収入は、175万。 「税金の制度」では、「収入の金額」では何も判断ができません。 おそらく、「税法上の給与所得」の「収入金額」かとは思いますが、「税法上の所得の種類」によって「所得金額」は(まったく)違ってきますのでご留意ください。 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html >(1) 母に私の子の扶養控除をつけたほうがいいでしょうか。 「損・得」は別にして、【税金の制度では】「生計を一にしている親族」を誰の「扶養親族」として申告するかは、「納税者の都合」で決めてよいことになっています。 『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm 『納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1181.htm 『扶養控除>「生計を一にする」の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計を共にする」とも違います。 >(2) (1)にすると、私は寡婦控除には該当しなくなるのでしょうか。 「寡婦控除」の要件は以下のように定められていますので、該当しません。 『寡婦控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm >><寡婦の要件> >>納税者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、次のいずれかに当てはまる人です。 >>(1)…夫と…離婚した後婚姻をしていない人…で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人です。 >>【この場合の子は】、総所得金額等が38万円以下で、【他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人】に限られます。 >(3) 私の収入額だと寡婦も扶養控除もいらないでしょうか。 前述のように、「収入の金額」では判断できません。 また、「扶養控除(の所得控除額)」は、「16歳以上の扶養親族」でなければ「0円」です。 『扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm さらに、「その他の所得控除の額」、前述の「個人住民税の非課税限度額」なども考慮する必要があります。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『花巻市|個人住民税の非課税限度額とは』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/living/zeimu/1291090906546.html ※あくまでも「参考」です。 ※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。 ※「その市町村独自の減免制度」がある場合もあります。 ***** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 --- 『【確定申告・還付申告】>Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q05 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ --- 『税務署 混雑開始』(2013/01/17) http://ameblo.jp/hidakamasaki/entry-11452845572.html 『大混雑の確定申告』(2007/03/12) http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html 『各種控除一覧表|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
回答ありがとうございました。 簡潔にいうのなら、もっと情報を詳しく乗せるべきでした。 すみません。 実際、税務署の窓口に相談に行き、 「子の扶養を母にすると、私は寡婦が受けられない」といわれました。 同じことを商工会の方にも聞いてみたら、 「私にも寡婦はつく」と言われてしまい、 ここで質問させていただきました。 この扶養はわたしにつけたいと思います。 ありがとうございました。
- hata79
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母A 質問者=Aの子=B Bの子C としますね。 Aは配偶者と死別してますから、寡婦控除が受けられます。 Bは離婚して子Cがいますから、寡婦控除が受けられます。 ここで、CをAの控除対象扶養親族にすると、Aは寡婦控除と扶養控除が受けられます。 Bは寡婦控除(特定の寡婦にも該当しない)が受けらなくなります。 寡婦控除額で見てみます 1、CをAの扶養親族とした場合。 Aは特定の寡婦控除35万円、扶養控除38万円(※)。 Bはゼロ。 2、CをBの扶養親族とした場合 Aは寡婦控除27万円。 Bは特定の寡婦控除35万円、扶養控除38万円。 ケースを二つに分けて計算してみます。 Aの収入(給与として)が400万円ですと給与所得は266万円になります。 Bの給与所得は1、048、800円です。 「1」を選択した場合。 Aの所得税は77、500円(266万円ー38万円基礎控除額ー73万円=155万円。税率は5%)。 Bの所得税は33、400円(1、048、800円ー38万円基礎控除=668、800円。税率5%)。 AとBの所得税の合計は、110、900円となります。 「2」を選択した場合。 Aの所得税は103、500円(266万円ー38万円基礎控除ー27万円=201万円なので、195万円を超えた部分の税率が10%) Bの所得税はゼロ(1、028、800円ー38万円基礎控除ー73万円=マイナス。所得税はかからない) AとBの所得税の合計は103、500円となります。 以上はAとBに生命保険料控除などの控除がないとしての試算ですが、「2」を選択した方が有利だということです。 ポイントとしてはAがCを扶養親族にすると、Bは寡婦控除を受けられない点です(離婚した場合には、扶養親族となる子がいないと寡婦控除が受けられないのです)。 市税は一律10%ですので、結論は「2」が有利です。 児童福祉手当については、その算出方法が各自治体で違うはずですので確認しないといけませんが、Bの所得税額が出てるか出てないかで「すごく変わる」自治体であるなら、「2」を選択してBの所得税額をゼロししておくのが断然有利です。 簡潔で良いと断られてますが、結論だけ述べるより計算過程がある方が納得できるでしょうから述べました。 なお収入を給与だとして回答しております。 「給与ではない」とおっしゃるのでしたら、上記の計算は無視なさってください。給与収入の場合には一定額が控除されて「給与所得」が算出されるので、おおよその計算が可能なのです。 このあたりが「?」でしたら、別途質問ください。 ※Cの年齢が不明なので、扶養控除額を38万円としてます。
お礼
回答ありがとうございました。 やはり、子の扶養を母にすると寡婦控除が該当しなくなるのですね。 2の方で、書類を提出したいと思います。 ありがとうございました!
- mukaiyama
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>母と私と私の子の3人家族で… 私の子は今年の大晦日現在で何歳ですか。 満16歳に達していなければ、控除対象扶養者にはなり得ませんよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >(1) 母に私の子の扶養控除をつけたほうがいいでしょうか… それは家族内でお話し合いください。 セオリーとしては、税率の高いほうにつけるのが、家族全体としては節税になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >(2) (1)にすると、私は寡婦控除には該当しなくなるのでしょうか… 寡婦控除自体は受けられますが、特定の寡婦ではなくなりますので、控除額が 35万円から 27万円に下がります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm >(3) 私の収入額だと寡婦も扶養控除もいらないでしょうか… >私の収入は、175万… 175万の給与を「所得」に換算すると 90万。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm ・基礎控除・・・38万 ・社会保険料控除 (健康保険、年金、雇用保険の実支払額)・・・20万ぐらい? ・扶養控除 (子が16~18歳として)・・・38万 ・寡婦控除 (特定の寡婦)・・・35万 ・その他の所得控除・・・お書きでないので無視 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm ・所得控除の合計・・・131万 あらら、所得控除のほうが多いので、扶養控除は母にあげると ・基礎控除・・・38万 ・社会保険料控除 (健康保険、年金、雇用保険の実支払額)・・・20万ぐらい? ・寡婦控除・・・27万 ・その他の所得控除・・・お書きでないので無視 ・所得控除の合計・・・85万 ・所得税 (90 - 85) × 5% = 2,500円 >4) 気になるのは、次年度の市税や… 市県民税は、基本としては所得税に準じます。 ただ、年末調整または確定申告の後、別途、「市県民税の申告」を行えば、所得税では母の控除対象とした子供を市県民税ではあなたに付けることもできます。 >寡婦控除というものを最近知りました… 去年以前から寡婦であったのなら、該当する年ごとに確定申告 (期限後申告) をすれば良いです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
回答ありがとうございました。 簡潔にというのなら、もっと詳しく情報をお伝えするべきでした。 すみません。 去年の寡婦控除の期限後申告ができることもしらなかったので、修正したいと思います。
お礼
いつもありがとうございます。 先日も、ma-fuji様の回答にベストアンサーをつけさせていただきました。 簡潔に道を示していただき助かりました。 また、(3)と(4)では、自分のことながら「これが聞きたかったんだ!」と回答を読んで スッキリしたくらいです。 寡婦控除がさかのぼって修正申告できるとは知らなかったので、 きちんと申告しなおしたいと思います。 ありがとうございました!