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acknowledgment of negligenceの訳

Under the newly-impemented Product Liability Law, manufacturers are liable when their products cause accidents or injuries to consumers, irrespective of their intention or acknowledgment of negligence. という例文で、 irrespective of their intention or acknowledgment of negligence. が「製造者は、その意図や過失の認知にかかわらず」と訳されているのですが、どうしてそのような意味になるのですか。(日本語の意味もよくわかりません(^^;)。) acknowledgment of negligenceを「意図的、あるいは過失を知っている、のどちらにしても」と訳すと、どちらも意図的ない意味になってしまいます。どう解釈したら、日本語訳のような訳になるのか教えてください。 宜しくお願いします。

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  • googoo1956
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回答No.4

>「製造者は、その意図や過失の認知にかかわらず」と訳されているのですが、どうしてそのような意味になるのですか。(日本語の意味もよくわかりません(^^;)。)  「irrespective of A or B」という形で考えると理解しやすいのではないでしょうか。これは熟語的表現で、訳は「Aであったとしても(または)Bであったとしても、それには関係なく」となります。  お尋ねの英文では、「A」が「their intention」で「B」が「(their) acknowledgment of negligence」です。「A」「B」の中には3つの名詞が使われていますが、日本語に訳すときにはどれも動詞のように訳すと自然な感じになります。  したがって、日本語訳は「(その事故が)彼らが意図的に行なったものかどうかということや、または彼らが自分たちに過失があると認識しているかどうかということに関係なく」となりそうです。表現は異なりますが、ご提示の模範訳とほぼ一致するのではないかと思います。  ご参考になれば・・・。

rocky05
質問者

お礼

とてもよくわかりました。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • greeen
  • ベストアンサー率56% (154/272)
回答No.3

こんにちは。 irrespective of という表現も難しくする原因の一つかも知れませんね。ご存知のように respect には、「尊敬(する)」「尊重(する)」以外に、「考慮(する)」とか「関係(する)」などのような意味が加わっています。 その派生語の respective は「それぞれの」「めいめいの」などという意味を持っていますが、irrespective は of を伴い、「~を考慮することなく」「~に関係なく」の意味で、ご存知のように「~にかかわらず」とも使いますね。例えば、Everyone, irrespective of age, must pay the admission fee. 「年齢を問わず全ての人が入場料を払わなくてはならない」などと使われます。irrespective of は「~を度外視して」とも訳せますね。 お尋ねの表現の irrespective of their intention も、「その意図にかかわらず」→「その意図を考慮することなく」「その意図に関係なく」のように解釈すれば容易になると思います。 既にご不要の解説だったかも知れませんが、お役に立てば幸いです。

rocky05
質問者

お礼

irrespective of のこと、よくわかりました。 ご回答ありがとうございました。

  • duosonic
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回答No.2

こんにちは。 Under the newly-impemented Product Liability Law, manufacturers are liable when their products cause accidents or injuries to consumers, irrespective of their intention or acknowledgment of negligence. newly-impemented ⇒ newly-implemented 、、、ミソは「intention ⇒ 故意」と解釈することだと思います。最終的な邦訳はお任せすることとし、フルブローで意訳しておきます: 「消費者が故意的に製品の危険な使い方をしたとしても、或いは、故意的でないにしろ、もともと消費者自身が製品の使用方法を誤ったために自分に過失があると(消費者自身が)認識していたとしても、消費者が怪我したり事故発生の限りにおいては、やはり責任は最終的に製造者に回帰する ~云々」 、、、ということでいかがでしょう。意訳ですよ、意訳。 ご参考までに。

rocky05
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 間違いのご指摘ありがとうございます。 their intention or acknowledgment of negligence.はmanufacturersのことではなく、消費者側のことですか。

  • miknnik
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回答No.1

日本語で考えると「どちらも意図的ない意味になってしまいます」という意見になりますが、この場合、「意図の有無、不注意/怠慢の認知の有る無しに拘らず」という意味です。 一般に、legalese と呼ばれる法律言語は曖昧な部分を残さないため、普通の書類、会話より重複する部分が多いです。ご質問の例では、意図、過失(negligenceは普通は「怠り」という事で、その動詞、neglect は、child neglect(児童養育の怠慢)というように使われます)の認知があれば勿論、無くても責任が追求される、ということになります。

rocky05
質問者

お礼

よくわかりました。 ご回答ありがとうございました。

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