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源泉税の修正

源泉税の特別納付で20年7月10日時に総額を間違い (20万のところなぜか8万円と記入)ました。 税金は発生せずで次回1月10日納付時に総額を修正し 源泉税を納付するやりかたで大丈夫でしょうか? よろしくお願いします。

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noname#120408
noname#120408
回答No.2

>税金は発生せずで次回1月10日納付時に総額を修正し  源泉税を納付するやりかたで大丈夫でしょうか? 本来は正しい金額で申告して納付しないとだめです。 本来は7月10日までに支払わないといけないのを 支払ってないわけだから不納付加算税がかかるし もちろん延滞税がかかります。 ぶっちゃけた話1月10日納付時に修正したって大丈夫。 税務署もそんな細かいとこまでみてないから ちゃんと税金を払えば問題ないです。 daizu7は税理士事務所で働いてるかたですか? そもそも本来のやり方で申告しなおした場合 お客に私の間違いで不納付加算税と延滞税が かかりますってすいませんが払ってくださいって 言いにくいでしょ? ただ本当はダメだってことは覚えておいてください。 この方法は正しいわけではないので。

その他の回答 (1)

  • mozofunk
  • ベストアンサー率39% (503/1279)
回答No.1

>源泉税の特別納付 どんな収入なのでしょうか  確定申告の際に 申告漏れの収入が見つかったとかならば 国税庁のHPによれば 修正申告は気づいたときに行う方がよいようです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

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