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源泉税納付
2点質問です。教えていただけませんでしょうか? 1、8月分の納付しなければならないものを納付しわすれた場合に、3月10日に今月納付分と収めることは可能なのか? また、可能であれば納める際に、納付書は今月分と別にしてわかるようにしておくべきなのか? 2、報酬の源泉税納付に関してなのですが、例えば一万の源泉税が発生しているのですが、ご入金等のため支払った報酬が返ってくるんです。 しかし返ってくるのは支払った額の半分なんですが、返ってくる時期は納付日よりあとになりそうなんです。 その場合、一旦支払った額に対しての税金(一万)を納付し、返ってきたらその月に納めるべき税金から差し引いたりすればいいのでしょうか?どのような手順を踏めばよいのかがわかりません。 教えてください。
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1.1枚の納付書で判るように納付すればできないこともないかと思いますが、基本的には納付書を2枚作成したほうが間違いはないかと思います。 2.誤入金というよりは誤請求ということでしょうか? 明らかに返金されることが納付前に判っているのであれば正規の金額に対する源泉所得税を納付すればよいかと思われます。
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- zorro
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回答No.1
1.可能です。わかるように記載します。 2.そのとおりでかまいません。
質問者
補足
1、ですが、2月支払い分で収めるべき源泉税もあるのですが、 納付書の支払日は1日分しか記載できないと思うのですが、どのように記載したらいいのでしょうか? すみませんが、ご回答いただけたら助かります。 よろしくお願い致します。
お礼
誤請求です。間違えました。 ご回答ありがとうございました。